2014年03月31日
日常生活の中での税務と法務(7−2)
オリンピックは、スキーのあの優勝候補だった若い女の子が気の毒だ。勝負事は、誰でも知っていると思うが、試合前の「あしたのジョー」と同じで、孤独である。静かにmotivationを高めて、本番に臨む。勝つか負けるかわからないが、50%を超えれば、戦う価値はある。その大事な勝負する人に、最後まで、インタビューし、揚句、優勝してねと、プレッシャーをかけた。主に、メディアの罪は大変重いと言える。違うだろうか。この子は、大学に行けそうだから、4年後を期待している。無理して、オリンピック以外で優勝を重ねる必要はないです。4年後、また、その時だけでいいから、頑張って雪辱を果たしていただきたい。
一方で、美人で、悲劇の女王、浅田さんだ。その後の頑張りがすごくて6位。元気をもらったといった人が、多くいるそうだ。それは、そうかも知れないが、勝負事の世界ではありえない光景だ。勝者には栄光を、敗者には何も与えないのが、暗黙のルールだ。あの前首相の森さんも絡み、事態は、横を向く成り行きである。世情に、私の常識・勝負勘が、狂う。
かっての、卓球の福原愛さんが、似ている。しかしながら、彼女は、その後頑張り、自分の弱さを正面から見据えて、世界大会で勝者となり、大成した。偉いものだ。
見習うべきは、彼女のことで、あろうと思う。
==================
4 期限後申告と繰越損失・欠損金
よく言われるが、税法に書いてないから、原則通りというのがある。実務では、良く、新車の購入の場合の仕訳、損金算入・必要経費とできるのか、資産計上すべきなのかである。
「・・・とする。」は、しなければならない。例えば、不動産購入時に、売り手・買い手間で授受する、未経過固定資産税は、資産に含むものとする、というものがある。
一方で、車両購入時の税金(自動車税、自動車重量税、印紙税)は、資産計上しないことができる。いわゆる、「・・・とすることができる」というものである。
この中間が、グレーゾーンであり、「税務調査」で指摘された場合に、多々困るものである。
法は、「大まかな網の目」である側面があり、各税務署で、取り扱いが異なることが、よくある。
青色申告の個人事業者の純損失の額を、よく年以降に繰越控除させるためには、確定申告期限内に確定申告するべきであることが、明記されている。しかしながら、青色申告法人の場合は、期限内提出の表現が見当たらず、欠損金の生じた事業年度に係る、確定申告をすることを要求している。
繰越損失、欠損金の繰越控除は、損失の額または欠損の生じた事業年度後の各年・各事業年度に、連続して、確定申告書を提出することを要求している。すなわち、期限内申告を明記して、要求していないのである。留意すべき事項である。
5 過少申告加算税について
過少申告加算税は、申告した税額が少なく、自分から、又は、税務調査で指摘された時に生じる。経験上、驚いたのだが、還付申告で、これが生じた。マイナスの世界だ。700万円の還付申告をしたのだが、450万2千円ほど否認されたのだ。すると、課税当局は、その450万2千円に、過少申告加算税を課した。
否認後の還付金額が、期限内申告税額となるため、249万8千円が還付申告金額となる。
根拠法は、国税通則法65条@、である。
過少申告加算税は、まずは10%である。
更に、50万円と期限内申告税額のいずれか多い金額を超える部分に5%課税される(いずれも課税標準額は、1万円未満切り捨て)。
上記の場合、450万2千円→課税標準450万円。
(1)450万円×10%=45万円
(2)249万8千円(期限内申告税額・還付申告額・マイナス額)と50万円の大きい額は、50万円。
ゆえに、(450万円―50万円)×5%=20万円。
(3)(1)+(2)=65万円。
・・・
大きいな。還付申告なのに、取られる。
とりあえず、「0円申告をしておこうというタイプの人」は、修正申告すると、上記の制裁(?)が待っていることになる。
国税通則法65条D
第1項の規定は、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、適用しない。
・・・上記を、修正申告が、「国税についての調査(「税務署が問い合わせ」をすること)があつたことにより、当該国税について更正があるべきことを予知してしたもの(修正申告をすること)」と、拡大解釈できることに、留意する。
国税通則法65条@
(過少申告加算税)
期限内申告書(還付請求申告書を含む。第3項において同じ。)が提出された場合(期限後申告書が提出された場合において、次条第1項ただし書又は第6項の規定の適用があるときを含む。)において、修正申告書の提出又は更正があつたときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき第35条第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。
《改正》平18法010
2 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る国税について修正申告書の提出又は更正があつたときは、その国税に係る累積増差税額を加算した金額)がその国税に係る期限内申告税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
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いろいろと大変です。
今回は、私の実務の中で生じたものから述べました。
法はあるのだが、それを使用して請求し、論破したとしても、自分の望むとおりになることは、まずない、というのが、私の得た感想であります。
裁判で勝つ、などと、威勢はいいのですが、まず無理で、しかしながら少額なら勝てる可能性があります。裁判官は人、被告も人、原告である私も人です。「真実」など、「無い」が私の結論です。
「勝った」とすれば、それは、「運が良かった」だけなのだと、つくづく、思っております。
本日は、これまで。
それでは、また。
一方で、美人で、悲劇の女王、浅田さんだ。その後の頑張りがすごくて6位。元気をもらったといった人が、多くいるそうだ。それは、そうかも知れないが、勝負事の世界ではありえない光景だ。勝者には栄光を、敗者には何も与えないのが、暗黙のルールだ。あの前首相の森さんも絡み、事態は、横を向く成り行きである。世情に、私の常識・勝負勘が、狂う。
かっての、卓球の福原愛さんが、似ている。しかしながら、彼女は、その後頑張り、自分の弱さを正面から見据えて、世界大会で勝者となり、大成した。偉いものだ。
見習うべきは、彼女のことで、あろうと思う。
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4 期限後申告と繰越損失・欠損金
よく言われるが、税法に書いてないから、原則通りというのがある。実務では、良く、新車の購入の場合の仕訳、損金算入・必要経費とできるのか、資産計上すべきなのかである。
「・・・とする。」は、しなければならない。例えば、不動産購入時に、売り手・買い手間で授受する、未経過固定資産税は、資産に含むものとする、というものがある。
一方で、車両購入時の税金(自動車税、自動車重量税、印紙税)は、資産計上しないことができる。いわゆる、「・・・とすることができる」というものである。
この中間が、グレーゾーンであり、「税務調査」で指摘された場合に、多々困るものである。
法は、「大まかな網の目」である側面があり、各税務署で、取り扱いが異なることが、よくある。
青色申告の個人事業者の純損失の額を、よく年以降に繰越控除させるためには、確定申告期限内に確定申告するべきであることが、明記されている。しかしながら、青色申告法人の場合は、期限内提出の表現が見当たらず、欠損金の生じた事業年度に係る、確定申告をすることを要求している。
繰越損失、欠損金の繰越控除は、損失の額または欠損の生じた事業年度後の各年・各事業年度に、連続して、確定申告書を提出することを要求している。すなわち、期限内申告を明記して、要求していないのである。留意すべき事項である。
5 過少申告加算税について
過少申告加算税は、申告した税額が少なく、自分から、又は、税務調査で指摘された時に生じる。経験上、驚いたのだが、還付申告で、これが生じた。マイナスの世界だ。700万円の還付申告をしたのだが、450万2千円ほど否認されたのだ。すると、課税当局は、その450万2千円に、過少申告加算税を課した。
否認後の還付金額が、期限内申告税額となるため、249万8千円が還付申告金額となる。
根拠法は、国税通則法65条@、である。
過少申告加算税は、まずは10%である。
更に、50万円と期限内申告税額のいずれか多い金額を超える部分に5%課税される(いずれも課税標準額は、1万円未満切り捨て)。
上記の場合、450万2千円→課税標準450万円。
(1)450万円×10%=45万円
(2)249万8千円(期限内申告税額・還付申告額・マイナス額)と50万円の大きい額は、50万円。
ゆえに、(450万円―50万円)×5%=20万円。
(3)(1)+(2)=65万円。
・・・
大きいな。還付申告なのに、取られる。
とりあえず、「0円申告をしておこうというタイプの人」は、修正申告すると、上記の制裁(?)が待っていることになる。
国税通則法65条D
第1項の規定は、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、適用しない。
・・・上記を、修正申告が、「国税についての調査(「税務署が問い合わせ」をすること)があつたことにより、当該国税について更正があるべきことを予知してしたもの(修正申告をすること)」と、拡大解釈できることに、留意する。
国税通則法65条@
(過少申告加算税)
期限内申告書(還付請求申告書を含む。第3項において同じ。)が提出された場合(期限後申告書が提出された場合において、次条第1項ただし書又は第6項の規定の適用があるときを含む。)において、修正申告書の提出又は更正があつたときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき第35条第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。
《改正》平18法010
2 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る国税について修正申告書の提出又は更正があつたときは、その国税に係る累積増差税額を加算した金額)がその国税に係る期限内申告税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
============
いろいろと大変です。
今回は、私の実務の中で生じたものから述べました。
法はあるのだが、それを使用して請求し、論破したとしても、自分の望むとおりになることは、まずない、というのが、私の得た感想であります。
裁判で勝つ、などと、威勢はいいのですが、まず無理で、しかしながら少額なら勝てる可能性があります。裁判官は人、被告も人、原告である私も人です。「真実」など、「無い」が私の結論です。
「勝った」とすれば、それは、「運が良かった」だけなのだと、つくづく、思っております。
本日は、これまで。
それでは、また。
投稿者:日常生活に役立つ税務・法務、経営について|09:51