2014年03月31日
日常生活の中での税務と法務(7−1)
お久しぶりでございます。
この間に、私は、還暦を迎え、所得税の確定申告は終了した。
「確定申告の追加情報」をできないほど、忙しかったといっていいのだろう。やはり、確実に体力は落ち、読書量も減少していて、お恥ずかしい。
わたしの裁判も終了したが、結論としては、「今後、民事裁判」で問題解決するのはやめよう、と思う。また、裁判官が、あんなに権力者だとは思わなかった。あの閉じた世界で、逆らう人などいない、地獄のエンマ様であった。私は、裁判官を目指さなかった、自分のふがいなさを、つくづく感じた。高校は、2年生の終了時まで、法学部希望だったが、確実に合格するために、理科系を、理学部をその昔、選択した。
今後、陪審員制度の活発化、ADRを多用すること、又は、裁判官は2名以上必要で合議制であるべきだ、とも感じた。更には、書記官は、何のためにいる人なのだとも、感じた。
日本は、外国との関係がぎくしゃくしているようだ。ロシアのような国は居座ると、その意見がいずれ、通るのだから、驚くとともに、世界は、とんでもない力関係で動いている、と言えると思う。ただし、米国は大切な国だが、国際社会で、力は衰え、影響力が減少したようだ。
==================
確定申告を通じての私における新しい視点
1 収用等の特別控除5000万円
土地等に収用等があると、譲渡所得が生じるため、5000万円の特別控除を考える。
すなわち、譲渡所得金額=譲渡対価の額(A)―取得費(+譲渡経費)(B)―(5000万円、2000万円、または800万円の特別控除の額、(C))、と計算する。
しかしながら、この者に、前年からの繰越純損失の額(D)または繰越雑損失の額(E)があると、計算が異なる。
譲渡所得金額=(A)−(B)、となる。
次いで、この「譲渡所得金額―(D)−(E)」となり、まだ、残額があれば、(C)を控除することになるのだ。つまり、課税標準を計算する上で、特別控除額は、最後になるのである。
No.3223 譲渡所得の特別控除の種類
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3223.htm
『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/050228/03.htm
上記のことは、味わい深いものがあります。
2 消費税の税額控除
消費税は、条文が少ないが、単純構造であるにもかかわらず、金額が大きく動くため、お互い留意いたしたい。5%を前提としているが、8%、10%になっても、同じ考え方である。
(検証)
消費税の申告書を見ていただくとわかるが、国税4%を課税標準とし、計算の要とする。
地方税1%の課税標準は、国税であるため、国税4%×25%=1%というのが、
基本的な考え方である。
(1)消費税(国税)
@課税売上高に係る消費税額(A)(原則として)― 税額控除・・・4%で計算する。
千円未満切り捨ての、課税標準額の考えはあるものの、簡単に言うと
(A)=売上高×(100/105)×(4/100)≒売上高×(4/105)。
この際、
「税額控除」は、下記3ケ。
(イ)課税仕入れ(B)に係る消費税額
(ロ)売上対価の返還等(C)に係る消費税額
(ハ)貸し倒れ(D)に係る消費税額・・・問えば、売掛金貸倒額10,000円とすると、
10000×(4/100)=380円、と計算する。
すると、
消費税申告書の国税部分は、
消費税(国税)=売上高×(4/100)―{(B)×(4/100)+(C)×(4/100)+(D)×(4/100)}
更に、消費税(地方税)=消費税(国税)×25%
=[売上高×(4/100)―{(B)×(4/100)+(C)×(4/100)+(D)×(4/100)}]×(1/4)
=[売上高×(1/100)―{(B)×(1/100)+(C)×(1/100)+(D)×(1/100)}]
以上より、
消費税=消費税(国税)+消費税(地方税)
=[売上高×(5/100)―{(B)×(5/100)+(C)×(5/100)+(D)×(5/100)}]、
いわゆる、5%となる。
(2)申告前には、e-taxのメッセージをよく見よう
怖いは、基準期間の急激に売り上げが上がるか下がるかした場合で、「消費税の簡易課税選択届出書を提出していた場合」である。基準期間の課税売上高(消費税含まず、輸出免税0%課税含む)が5000万円以下の場合である。この場合、簡易課税選択となり、殆ど必ず、納付すべき消費税が発生する。また、免税事業者は、前課税期間のうちの特定期間(前半6月分)の課税売上高または給与総額が、1000万円を超えた場合である。課税事業者になるように、消費税の法改正がなっているため、確認願いたい。
3 消費税と所得税の関係(個人事業者)
試算表を決算書で作ると、
資産+費用=負債(消費税除く)+未払消費税+資本+収益、である。
変形していく。
(1)資産+費用+当期純利益=負債(消費税除く)+未払消費税+資本+収益+当期純利益
(2)資産+{費用+当期純利益}={負債(消費税除く)+未払消費税+資本+当期純利益}+収益
(3)資産=負債(消費税除く)+未払消費税+資本+当期純利益、
費用+当期純利益=収益・・・「所得税の計算」は、これによる。
以下、面白いことが判明する。
「消費税はかからず還付、市会、所得税は増額」という、珍現象である。
50,000円の売上高、30,000円の材料仕入がある。課税取引とする。
単純計算で、5%でする。
消費税額は、50,000×(5/100)=2380円
30,000×(5/100)=1428円、
未払消費税2380−1428=952円。
(仕訳)
租税公課952円(百円未満切り捨て、考慮せず)/未払消費税952円。
・・・・・・・・・
ここで、この売上高は、例えば、所得補償金などの不課税取引であったとする。
すると、所得税の計算上は、雑収入として、50,000円のままだが、消費税は、未収消費税1428円となる。
0―1428=▲1428円
(仕訳)
未収所得税 1428 / 雑益 1428
となり、消費税は減額、所得税は増額、するのだ。
収益―費用=(収益+1428)−(費用―952)=(収益―費用)+(1428+952)=当期純利益+(1428+952)=当期純利益+2380。
消費税は、当初控除した分1428円減少し、所得税は、当初の売上高に係る分2380円増額なるのだ。消費税は減税、所得税は増税である。
元に戻して
(資産+1428)+{(費用+当期純利益}={負債(消費税除く)+(未払消費税−952)+資本+当期純利益}+(収益+2380)。
従って利益は、
(資産+1428)―{負債(消費税除く)+(未払消費税−952)+資本}
={資産―負債(消費税除く)+未払消費税+資本}+(1428―(−952))
=当初の当期純利益+2380.
別の視点からは、
(収益+2380)―(費用+当期純利益)={収益―(費用+当期純利益)}+2380
これが、回避されるのは、この取引が、非課税取引の場合である。すなわち、売上高50,000円が、そっくり、なくなった場合である。
以上のことは、実務の中から、何故、消費税が減るにもかかわらず、所得税が増額するのかが、不明だったため、検討した結果である。「所得補償金」、「雇用助成金」は、この例に当てはまる。
この間に、私は、還暦を迎え、所得税の確定申告は終了した。
「確定申告の追加情報」をできないほど、忙しかったといっていいのだろう。やはり、確実に体力は落ち、読書量も減少していて、お恥ずかしい。
わたしの裁判も終了したが、結論としては、「今後、民事裁判」で問題解決するのはやめよう、と思う。また、裁判官が、あんなに権力者だとは思わなかった。あの閉じた世界で、逆らう人などいない、地獄のエンマ様であった。私は、裁判官を目指さなかった、自分のふがいなさを、つくづく感じた。高校は、2年生の終了時まで、法学部希望だったが、確実に合格するために、理科系を、理学部をその昔、選択した。
今後、陪審員制度の活発化、ADRを多用すること、又は、裁判官は2名以上必要で合議制であるべきだ、とも感じた。更には、書記官は、何のためにいる人なのだとも、感じた。
日本は、外国との関係がぎくしゃくしているようだ。ロシアのような国は居座ると、その意見がいずれ、通るのだから、驚くとともに、世界は、とんでもない力関係で動いている、と言えると思う。ただし、米国は大切な国だが、国際社会で、力は衰え、影響力が減少したようだ。
==================
確定申告を通じての私における新しい視点
1 収用等の特別控除5000万円
土地等に収用等があると、譲渡所得が生じるため、5000万円の特別控除を考える。
すなわち、譲渡所得金額=譲渡対価の額(A)―取得費(+譲渡経費)(B)―(5000万円、2000万円、または800万円の特別控除の額、(C))、と計算する。
しかしながら、この者に、前年からの繰越純損失の額(D)または繰越雑損失の額(E)があると、計算が異なる。
譲渡所得金額=(A)−(B)、となる。
次いで、この「譲渡所得金額―(D)−(E)」となり、まだ、残額があれば、(C)を控除することになるのだ。つまり、課税標準を計算する上で、特別控除額は、最後になるのである。
No.3223 譲渡所得の特別控除の種類
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3223.htm
『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/050228/03.htm
上記のことは、味わい深いものがあります。
2 消費税の税額控除
消費税は、条文が少ないが、単純構造であるにもかかわらず、金額が大きく動くため、お互い留意いたしたい。5%を前提としているが、8%、10%になっても、同じ考え方である。
(検証)
消費税の申告書を見ていただくとわかるが、国税4%を課税標準とし、計算の要とする。
地方税1%の課税標準は、国税であるため、国税4%×25%=1%というのが、
基本的な考え方である。
(1)消費税(国税)
@課税売上高に係る消費税額(A)(原則として)― 税額控除・・・4%で計算する。
千円未満切り捨ての、課税標準額の考えはあるものの、簡単に言うと
(A)=売上高×(100/105)×(4/100)≒売上高×(4/105)。
この際、
「税額控除」は、下記3ケ。
(イ)課税仕入れ(B)に係る消費税額
(ロ)売上対価の返還等(C)に係る消費税額
(ハ)貸し倒れ(D)に係る消費税額・・・問えば、売掛金貸倒額10,000円とすると、
10000×(4/100)=380円、と計算する。
すると、
消費税申告書の国税部分は、
消費税(国税)=売上高×(4/100)―{(B)×(4/100)+(C)×(4/100)+(D)×(4/100)}
更に、消費税(地方税)=消費税(国税)×25%
=[売上高×(4/100)―{(B)×(4/100)+(C)×(4/100)+(D)×(4/100)}]×(1/4)
=[売上高×(1/100)―{(B)×(1/100)+(C)×(1/100)+(D)×(1/100)}]
以上より、
消費税=消費税(国税)+消費税(地方税)
=[売上高×(5/100)―{(B)×(5/100)+(C)×(5/100)+(D)×(5/100)}]、
いわゆる、5%となる。
(2)申告前には、e-taxのメッセージをよく見よう
怖いは、基準期間の急激に売り上げが上がるか下がるかした場合で、「消費税の簡易課税選択届出書を提出していた場合」である。基準期間の課税売上高(消費税含まず、輸出免税0%課税含む)が5000万円以下の場合である。この場合、簡易課税選択となり、殆ど必ず、納付すべき消費税が発生する。また、免税事業者は、前課税期間のうちの特定期間(前半6月分)の課税売上高または給与総額が、1000万円を超えた場合である。課税事業者になるように、消費税の法改正がなっているため、確認願いたい。
3 消費税と所得税の関係(個人事業者)
試算表を決算書で作ると、
資産+費用=負債(消費税除く)+未払消費税+資本+収益、である。
変形していく。
(1)資産+費用+当期純利益=負債(消費税除く)+未払消費税+資本+収益+当期純利益
(2)資産+{費用+当期純利益}={負債(消費税除く)+未払消費税+資本+当期純利益}+収益
(3)資産=負債(消費税除く)+未払消費税+資本+当期純利益、
費用+当期純利益=収益・・・「所得税の計算」は、これによる。
以下、面白いことが判明する。
「消費税はかからず還付、市会、所得税は増額」という、珍現象である。
50,000円の売上高、30,000円の材料仕入がある。課税取引とする。
単純計算で、5%でする。
消費税額は、50,000×(5/100)=2380円
30,000×(5/100)=1428円、
未払消費税2380−1428=952円。
(仕訳)
租税公課952円(百円未満切り捨て、考慮せず)/未払消費税952円。
・・・・・・・・・
ここで、この売上高は、例えば、所得補償金などの不課税取引であったとする。
すると、所得税の計算上は、雑収入として、50,000円のままだが、消費税は、未収消費税1428円となる。
0―1428=▲1428円
(仕訳)
未収所得税 1428 / 雑益 1428
となり、消費税は減額、所得税は増額、するのだ。
収益―費用=(収益+1428)−(費用―952)=(収益―費用)+(1428+952)=当期純利益+(1428+952)=当期純利益+2380。
消費税は、当初控除した分1428円減少し、所得税は、当初の売上高に係る分2380円増額なるのだ。消費税は減税、所得税は増税である。
元に戻して
(資産+1428)+{(費用+当期純利益}={負債(消費税除く)+(未払消費税−952)+資本+当期純利益}+(収益+2380)。
従って利益は、
(資産+1428)―{負債(消費税除く)+(未払消費税−952)+資本}
={資産―負債(消費税除く)+未払消費税+資本}+(1428―(−952))
=当初の当期純利益+2380.
別の視点からは、
(収益+2380)―(費用+当期純利益)={収益―(費用+当期純利益)}+2380
これが、回避されるのは、この取引が、非課税取引の場合である。すなわち、売上高50,000円が、そっくり、なくなった場合である。
以上のことは、実務の中から、何故、消費税が減るにもかかわらず、所得税が増額するのかが、不明だったため、検討した結果である。「所得補償金」、「雇用助成金」は、この例に当てはまる。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
投稿者:日常生活に役立つ税務・法務、経営について|09:46
この記事へのコメント