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日常生活の中での法務と税務(21) 経営、税務(1)、法務)、不動産

日常生活の中での法務と税務(21) 経営、税務(1)、法務)、不動産

 なんだかわからないうちに、「消費税の値上げ 先送り」となり、ご同慶と言いたかったがそうではないらしい。将来へ、負債の返済の負担を、先送りとなるだけだからよくない、という理由だそうだ。
 何度も述べるが、税収増で歳入増を計るのは、分かりやすいが、小さな政府を目指して、歳出減を計るのが、一番わかりやすく、効果が高い。いわゆるケチになることだ。しかしながら、これは、消費減退、経済成長率の阻害でよくないらしい。本当なのだろうか。マイナス金利、ヘリコプターマネーなど、分かりやすいが、そんなことしていいのだろうか。

子連れの母親が再婚または同棲した場合、子供が阻害される事件が、大変多いと思う。これに関しては、私も従前書いたが、シングルマザーを支援する制度が日本は弱いようだから、困っているシングルマザー支援策として、国家が子育てする制度を充実させるのが喫緊の課題と思う。これについては、「橘玲著 言ってはいけない 残酷すぎる真実」に、明確に、心理学的に実証も踏まえ書いてあるので、見てみて欲しい。結局は、人間も動物なのである。

美人はいいな、と羨ましく思う。小保方さんだ。どの位、それくらい・・・。白衣の代わりのかっぽうぎ・・・。公開された実験ノートは、漫画のようで、それ、何・・・。STAP細胞はあります、実験は何度も成功しています、しかし、今回は一度も成功しませんでした・・・。科学者でなく、女優が演じるドラマや映画のようだ。でも、彼女はかわいいので、許されているのだろうな。羨ましい。
ただし、80万円?だけの、罰金だけで済ませたのは、あまりじゃないのか。

アベのミックスは、なんだったのだろうか。それは、「新しい考え方」です。これで、再出発、シュッポッポ・・・。政治は自民党が舵を取り、財政施策には一貫性がなく。経済政策は、あるとしたら、方向性が不透明で検証のないのだが、ただ、やらないわけにはいかないだろうの姿勢しか見えない。
会社の内部留保金が、給与等、配当で外に出ない以上、上場企業への留保金課税は強化し、法人税減税の財源とすべきであろう。

それにしても、これから、参議院選挙です。勝利したい政党は、「勝利のあかつきには、これをします」という、政治大綱のようなものは、野党には、是非、国民に公示して欲しい。選挙には勝たねばならないが、その後の政策のない政党に、投票はできないではないでしょうか。

舛添さんは、砂の器です。私は、あまり強く、あの人を責める気にはなれません。私は間もなく、高齢者の仲間入りをするのかと思うと、愕然とし、大きな間違いを犯したな、と最近、つくづく思う。
若い人には、何度も、言います。好きなようにしなさいと・・・。人の言う事などに、従う・聞く必要などないのです。ただし、耳を傾け、自分の行動指針の「参考」にはしてください。

さて、書いているうちに、1ページにもなってしまいました。

最近、興味を引いているのは、固定資産税課税の誤りも取り上げられていますが、不動産であり、譲渡所得税です。空き室30%で、新築する意味はどこにあるのでしょうか。公正証書、定期借地借家法によらない賃貸借契約の有効性も検証いたしたいです。DESの損害賠償が認められましたが、どのようなことなのでしょうか。
まずは、交際費からです。

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1交際費(法人)
個人事業者の場合は、接待交際費となり、特段、制限ありません。

これは、何度も触れましたが、従業員に対するものです。「5000円基準」で、福利厚生費に対峙・該当させる考えがあります。交際費は、損金不算入が原則です。しかしながら、措置法により、不算入としないことができる、すなわち、勘定科目内で、損金算入となるものがあります。これの肝は、1人以上、社外の人を交え、飲食等をすることでした。
従業員は、事業関係者です。従って、従業員に対して支出するもので、接待、供応、慰安、贈答は、交際費となり、損金不算入です。経理処理では、あまねく、おおむねに、一律に、に該当すると、他の勘定科目にできますので、検討したいものです。

措置法通達61の4(1)−22
(交際費等の支出の相手方の範囲)
61の4(1)−22 措置法第61条の4第4項に規定する「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」には、
直接当該法人の営む事業に取引関係のある者だけでなく、
間接に当該法人の利害に関係ある者及び当該法人の役員、従業員、株主等も含むことに留意する。(昭57年直法2−11「十一」、平6年課法2−5「三十一」、平26年課法2−6「三十二」により改正)

「会議費」は、金額制限がないのですが、飲食費に酒等が含まれると、軽微なものを除き、交際費となることを気にかけながら、経理処理をすることになります。

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2タワーマンションの節税について
 今後も、相続対策として、不動産会社から、推奨され続けるのであろう。これは、区分所有建物の上層階の部分について、時価と相続税評価額の差を利用するものです。相続税の申告後、時価で売却することで、「節税?」を狙うものである。随分とネットでも、取り上げているようです。
「税のしるべ(平成27年11月2日)、(11月9日)、(11月30日)」で取り上げていて、資産家優遇税制の温床とならないことを、懸念している。
防御策として、積極的に、「財産評価基本通達6項」を適用して、解決することを明確に打ち出しています。

財産評価基本通達6項
(この通達の定めにより難い場合の評価)
6 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。

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3DESの損害賠償が認められましたが、どのようなことなのか


「税のしるべ(平成28年6月13日)」で取り上げていて、税理士法人敗訴となっている。

会社の決算書を見ていると、役員借入金があることに、よく気付く。このまま、相続ならば、役員の会社への貸付金となり、現金同様の評価扱いになる。

同族会社において、相続が近づいたときに、これをDESにより役員借入金を減額しますと、非上場株式の株式に変換し、財産評価額が下がることになります。これが、同族会社の行為の否認となり、相続税法第64条1項により、否認され、「税務署長は、その認めるところにより、相続税の課税価格を計算できる」を適用されることになります。

この場合において、DESを指導した、税理士法人に、損害賠償を請求されたのでした。

一般的に、DESについては、
問題点は、平成18年度税制改正により、DESを実行した場合、債権の額面金額と時価との差が、債務消滅益として認識され、法人税の課税対象となる点にある。
SMBC日興証券のインターネット記事
http://www.smbcnikko.co.jp/corporate/mnr/news_liner/pdf/vol229.pdf
を参考としております。




(1)欠損金のない場合
諸資産6億円  / 役員借入金  4億円
        /  資本金    2億円

上記のような場合は、役員借入金は、額面通り、4億円です。
役員貸付金  4億円   /  資本金      4億円
役員借入金  4億円   /  役員貸付金    4億円
               (混同により、消滅)
この場合は、法人税法上の益金・損金は生ぜず、課税されません。

(2)欠損金のある場合
諸資産3億円  / 役員借入金  4億円
        /  資本金    1億円
        / 欠損金    2億円


上記のような場合で、債務超過等で、会社が役員個人に対する返済能力に問題があり、回復の見込みのない場合です。
役員借入金の評価は、額面通り、4億円とはなりません。
例えば、4億円:(4億円+1億円)=α:2億円
α=1.6億円、ゆえに役員借入金=4−1.6=2.4億円の価値と
考えるのが、自然です。

役員貸付金  2.4億円   /  資本金    2.4億円
役員借入金  4億円   /  役員貸付金    2.4億円
 /  債務消滅益    1.6億円
この、「債務消滅益」を期限切れ欠損金があれば課税を生じさせないことが、可能であるとされております。一般的には、このような状態での、DESは、「課税される」ことになります。

なお、「混同(コンドウ)」とは、債権・債務が同時に生じているため、消滅することを意味します。たとえば、当初、金銭を貸し付け、債務者の不動産に、抵当権の設定をしました。その後、その担保物件を、購入・代物弁済で取得した場合などです。債権者であり、所有者でもあるということで、自分の不動産に、自分が権利者として、担保設定したような場合です。権利関係が、精算され、消滅します。


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本日、第1回目は、ここまで。
今後、不動産、譲渡所得を、考えてみたい。
   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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