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日常生活の中での法務と税務(17) 経営、税務(1)、法務(1)

日常生活の中での法務と税務(17) 経営、税務(1)、法務(1)

台風の被害が大きく、そんなところではなくても、「戦争法案」を強行可決するそうだ。

さりげなく、間もなく、可決されるようだ。
参議院会期末まで、十分に時間があるのだから、少なくても、数日間は、「台風被害者」に時間を割けばいいのに、と思う。「決める時に決める」、「責任は自分がとる」が流行語になった。しかし、「決める時とは、首相が決めたい時の自分本位な時」で、「首相は何も責任を取っていない」。「罰則」がありませんので、これでいいのでしょう。
強行可決前数日間中に、「公聴会」を開くと、胸を張るが、「何のための公聴会」なのだろう。「公聴会」は、何にも生かされないだろう。「ガス抜き」もいいが、要注意人物の摘出のためならば、「卑怯」、「国民の発言の自由性」はどこに行ってしまうのだろうか。


前回、一所懸命書いた。その後、ずっと考えたが、「損害賠償金とそれの遡及権に当たる求償」は、無理があるようだ。

基本は、
「戦争法案」は、たとえ成立しても、日本国憲法違反であり、無効である。
従って、施行できない。ということで終了な議論である。「沖縄問題ではないが、前首相の決定した法案は、次の首相が取り消し、または無効を決議すればいいだけなのかもしれない。」日本は、無法地帯になってしまった。


ただし、現状を鑑み、国民誰しも、日本を取り巻く環境の悪化、脅威を感じている。再度、「日本国憲法は一部改正しないと、現状に対応できない」、との認識の下、検討したらいいのではないか、と思っている。出てくる結果は同じでも、「思考過程」に無理なく、自然だと、思う。

そうでないときは、たとえ、法案を成立させても、違憲である不法行為をすることにつながり、損害賠償金請求が確実に発生することになる。
刑事罰がないとしても、そのようなことをした場合、安倍首相等は、責任を問われなくてはならないと考える。
日本は、法治国家なのである。「違憲の状態の下で、法案の成立など、あってはならない」、と思う。「合憲とする方が、実は、学説に過ぎない」というのが、日本の法制度、法令の上下関係の下で、客観的な見方であると信ずる。



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違憲だといった憲法学者は、その見識を示しただけか。行動は起こさないのか。
日経の9/4 4面 元最高裁長官 山口氏が、安保法案を「違憲」だと言った、と書いてあった。
それで終わりなのか!!


同新聞によりますと、同氏は、政府・与党が、砂川事件の最高裁判決や、1972年の政府見解を、「法案の合憲性の根拠にしていること」も「論理的に矛盾する。サンセンスだ」と厳しく、批判した。・・・
しかしながら、元最高裁長官 山口氏は、言ってみただけなのか。


今回のは、「憲法を、法案に適合させた」そうだ。  


 例え、違反していても、「憲法違反に、罰則はない」そうです。

(私の考え)・・・「経済的損失に伴う、安倍首相、中谷防衛大臣等政党すべてに対し、軍事行為支援に係る費用の賠償金請求」の行使をする。

すなわち、「法案成立」は脇に置いて、「軍事行為」をした場合、その行為をした者に、「軍事行為(支援)に係る費用」を、金銭で、国・国家に、支払ってもらうのである。不法行為に伴う、損賠賠償請求権の行使を違反者にする、ということである。


残念ながら、私は、法学者ではありません。この事案で、罰を問うのは、裁判で、です。裁判で、争う事案となりそうであるため、その精査は、その方面の方にお願いいたしたい。

  「法案成立」により、法律が成立する。  

「この法案は、違憲である」と、殆どの人が述べ、与党もそう思っているようだ。辻元氏と防衛大臣との答弁応酬もあったようだ。


法案成立に基づき、「軍事行為」をした場合、「戦争、軍事行動の支援をする」ということを起こすと、日本国憲法の、前文その他の条文に、違反する。

憲法違反という、不法行為をする、事になる。

当然、不法行為に付随して、国・国家は、「人、モノ、金、など」の財、軍事行為支援に係る費用、を支出することになる。 国・国家は、損失を得たことになる。
すなわち、法案に基づき、行動を起こすことは、違憲であることが自明である行為を行うことになるため、安倍首相が、国に、損害を与えることになる。


 不法行為が成立する。これは、一般不法行為のうち、「故意、過失責任主義に基づくもの」に該当すると、思われる。 

●「不法行為の要件」(民法 第709条)

1.加害者の故意・過失によること
2.権利侵害の事実があること
3.損害の発生が認められること
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係があること
5.加害者の責任能力が問えること
6.違法性があること

とされており、完璧に、「要件」を満たしております。



国・国家は、戦費を支出した場合は、首相の不法行為により支出したものであり、これにより「国・国家の財の減少」が起きる。これは損害であり、国・国家は、損害を受けたため、安倍首相その他の内閣に、損害賠償できることとなる。

安倍首相は、国家の代表者であるため、混同となり、責任を免れそうであるが、そうではない。

 国・国家には、憲法が存在し、国・国家の立場は、条文により、「この戦争法案は、違憲である」ことは、誰しも認めるところである。「違憲でない」と言っているのは、国会である。「司法」上、憲法上は、違憲である。 

それにもかかわらず、安倍首相その他の閣僚は、それに抵触する法律を成立させる。安倍首相、中谷防衛大臣等政党すべて、この法案に基づき、「軍事行為」をした場合、「その違憲である法を実施した」ことになる。しかしながら、戦争法案は、憲法上は、違憲である。


再度繰り返すが、「この法案」は、一応は成立しているとはいうものの、「違憲な法案」である。
その結果、国・国家は、当然の権利として、

それを、個人の判断で「問題なし」として、違憲の下、行動を起こした者に損害賠償請求する。


すなわち、国・国家は、国・国家の財政に損害を与えた、安倍首相、中谷防衛大臣等政党すべて、の出す「戦争支援の指令」すべてに対し、安倍首相、中谷防衛大臣等政党すべての個人に対して、その損害を損害賠償することとなる。1千億円、1兆円単位の損害賠償金の求償である。

 彼らは、その金銭を支払う。「軍事行為」をする度に毎回、支払う。 

・・・しかし、多分、支払えないだろう。

従って、戦争はできない。法案は、成立するが、実行できない「法」が成立するのみである。



上記のように、国会を含め、「法案は違憲だから、廃案である」ばかり言わないで、「もし、成立しても違憲行為であり、実行できない法案なのだ」という論評が見受けられなかったのは、残念だ。たとえ、間違っていたとしても、物事は多面的に考えることが肝要で、新しい切り口となる。

国会の論争が多面的でなく、ややもすると、野党側の作戦が、首相側近の人の失言・行動の規律違反の追求から、首相の任命責任を問い失脚を狙う方向に見受けられる。このような独裁下では、首相は気にも留めないだろう。


以上のように、修正しましたので、ご検討願いたい。

===============

下記のようなことがまことしなやかに、いわれているが本当だろうか。

明確に、書いてある文献が少なく、一考察してみた。

DES (debt equity swap)・負債と資本を交換する事

DESを行うと、一定の場合には、負債・債務の免除者(=債権者)から、既存株主への贈与が生じる、というものである。
これは、ないだろう。
当然、今回の試行過程はシンプルで、「負債は帳簿価額で査定し、役員借入金を資本金に変換するDES」を考えている。いわゆる、「適格」の下での一考である。

下記の例題を見ながら、考える。

=========
1株5万円、100株発行、資本の部は資本金500万円。
繰越利益▲1,000万円。
結局、繰越欠損金額(=債務超過)500万円。
役員借入金700万円。
参考までに、この状態では、相続財産として、債権者である役員は、貸付金700万円計上なる。
==========

(1)役員借入金500万円を、債務免除した場合
役員借入金 500万円 / 債務免除益500万円
債務免除益500万円  / 繰越利益500万円 

この結果、資本の部は、資本金500万円、繰越利益金▲500万円。
役員借入金 200万円。 
・・・純資産は0円で、債務超過の改善に至っていない。会社の株価は相変わらず、0円である。


(2)役員借入金700万円を、債務免除した場合
役員借入金 700万円 / 債務免除益700万円
債務免除益700万円  / 繰越利益700万円 

この結果、資本の部は、資本金500万円、繰越利益金▲300万円で、合計200万円。
役員借入金 0円。課税所得金額が▲200万円となるのみで、法人税は、課税されない。

・・・純資産は200円で、株式の評価額は、200万円となる。100株、1株当たりの純資産額は、2万円である。株式は、2万円のものとなった。

上記(1)、(2)は、DESではない。

DESは、
「役員借入金を、資本金または、資本金及び資本剰余金」を交換するのである。


(1)役員借入金500万円を、debtした場合
役員借入金 500万円 / 資本金500万円

この結果、資本の部は、資本金1,000万円、繰越利益金▲1,000万円。
役員借入金 200万円。 
・・・課税所得はない。純資産は0円で、債務超過の改善に至っていない。会社の株価は相変わらず、0円である。


(2)役員借入金700万円を、debtした場合
(会計処理)
役員借入金 700万円 / 資本金700万円

この結果、資本の部は、資本金1,200万円、繰越利益金▲1,000万円で、合計200万円。
役員借入金 0円。課税所得金額はなく、法人税は、課税されない。

・・・純資産は200円で、株式の評価額は、200万円となる。100+140=240株(1株5万円)、1株当たりの純資産額は、8,333円である。株式は、0円から、8,333円となった。

上記のケースが多いと思われるが、「債務消滅益」は認識しない。

上記の場合において、

(税務上)
役員借入金 700万円 / 資本金200万円
            / 債務消滅差益 500万円

として、債務免除を考え、「一定の私的整理の場合の債務免除要件に、debtが行われた」とすると、「資本金等は200万円しか増加しないとする平成21年度の改正」により、会計処理と異なるため、税務申告が必要とされているようです。

上記の件は、私の課題と致します。参考までに、ご覧願いたい。

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それでは、また。



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プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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