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情報いろいろ(1)

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(1)宮城県石巻市は、ボランティアの方々のおかげ等で、徐々に復興してきております。但し、石巻市市役所内部では、他地域からのお手伝いの方が多すぎるように思います。時間がありあまり、手持ぶたさのご様子です。先般も「罹災証明書」を取りに行ったら、ご丁寧に、「お手伝いの方が、リレー方式」で誘導してくれ、目的地まで3〜4人つきっきりでした。石巻市市役所は、協力者に、「他にしてもらう仕事」はいっぱい、あるはずです。せっかくですので、有効にご協力願いますよう、ご配慮願います。
とにかく、地元の方々のがんばりで、少しずつ、本当に少しずつ復興してきております。

(2)もう4月経ちました。まだ、「市からの支援金」が、「入金ならない、被災家庭が多い」ようです。石巻市当局は、「他のところに、この事務処理を委託している」の一点張りで、埒があきません。支援金を「振込する」と言ってから、数ヶ月経ちます。どなたか関連の方、お助けください。本当に、みんな困っているのです。石巻市を含めた官公庁の方々、机に座ってする仕事も大事ですが、「住民が死んだり」、「住民がいなくなったり」したら、市役所・官公庁などいらなくなります。

(3)被災地では「事業者に金は、貸せない」のか
 担保にするようなものなど、何も無いのです。「税金も、やむなく滞納していた」のです。現在、石巻では、「お金を借りるのが困難」です。先般、私も「事務所兼自宅の修繕資金などで、借入申込み」をしましたが、諸般の事情により、「700万円の申込みに対して、300万円」しか貸せないというのでした。これでは、「300万円分」しか修繕等に手当てできず、お話にならず、「借入申込み」は取り下げました。諸般の事情はあるでしょうが、借金の殆ど無い「税理士の私の700万円の申込み」でもこうなのですから、「本当になにもない、担保にするものなど無い、保証人になってくれる人などいない」ような人達・会社への支援など、無理なようです。やむなく、「頼母子講」のようなものも、人々の間で、発足しているように聞いております。何とか、支援できないのでしょうか。
「金融支援」の中心となっているのは、日本政策金融公庫と、宮城県信用保証協会なのです。私は、前者に「借入申込」したのですが、見事「300万円」に減額です。その前に、日本政策金融公庫からは、借入をしていて、毎月5万円ずつ支払っていたのです。今回700万円借入申込みをすると、7万円ずつ支払うこととなるため、なけなしのお金をはたいて、旧債の160万円程度を支払いました。なぜならば、返済しませんと、旧債の5万円に更に7万円、計12万円支払うことになり、「資金繰りが大変になる」からでした。結果は、300万円。つまり、私への与信枠は300万円なのでした。今回、借入申込みをするに当たり、「資金繰り表」、「キャッシュフロー表」の提出は求められず、貸し手は、「減価償却費+当期純利益、売上高」を検討要素としたようでした。減額理由の説明はありませんでした。日本政策金融公庫石巻支店の支店長は、「神様」です。どうぞ、宮城県石巻市の皆様に、「お慈悲を。寛大なご処置をお願い。」いたします。私は今回の一連のことにつき「問題あり」と考え、日本政策金融公庫東京の苦情処理窓口と、財務省に、苦情を申し立てましたが、いずれも、「全てのことは、『日本政策金融公庫石巻支店の支店長』にお任せしている」との回答でした。そうです。「万能の神の、日本政策金融公庫石巻支店の支店長さま」、「宮城県石巻市の復興・支援」のため、猛省と金融ご支援お願いいたします。
また、毎年、東北税理士会石巻支部に、日本政策金融公庫石巻支店の方が、「融資のあっせん尽力依頼」にこられています。今年は、特に、「結果」を出してから、いらしてください。よろしく、お願いいたします。
更に、商工中金の支店が石巻市には、ありません。よろしければ、出店願えないでしょうか。出張所でもいいです。
よろしく、お願いいたします。

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1.被災に関連して参考となるもの

(1) 災害の場合の取引先に対する「売掛債権の免除等」
法人が、災害を受けた得意先等の得意先に対して、その復旧を目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある「期間」をいう。)内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には、その免除したことによる損失は、交際費等に該当しないもの、すなわち、「損金の額」に算入するものとする。
(根拠条文)措置法通達61の4(1)―10の2

(2) 取引先に対する災害見舞金等
法人が、その災害により被害を受けた「従業員等またはその親族等」に対し、その復旧を目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある「期間」をいう。)内に、一定の基準に従い支給する災害見舞金の支出又は事業資産の供与もしくは役務の提供のために要した費用は、「福利厚生費」等として「損金の額」に算入される。自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の「従業員等またはその親族等」に対するものも同じである。
(根拠条文)措置法通達61の4(1)―10の3

(3) 自社製品等の被災者に対する提供
法人が、不特定多数又は多数の被災者を救援するために緊急に行う、自社製品等の提供に要する費用は、交際費等に該当しないもの、すなわち、「損金の額」に算入するものとする。
(根拠条文)措置法通達61の4(1)―10の4

(4) 所有者以外の者が修繕費を負担した場合
(仮定)父が所有の建物が震災により、被害を受けた。その子が修繕費を負担した。この場合、贈与税は課せられるか。

この修繕が、「扶養義務者相互間における生活に必要な資産の修繕」の範囲内に納まるのか、「資本的支出のように、増築したり、明らかに父に経済的利益を与えたものである」のかにより、異なる。前者は、相続税法21条の3の第1項2の範囲、すなわち、「扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるもの」に該当するものとして、贈与税が課せられない。
他方で、増築などで、明らかに所有者に経済的利益が提供されると、贈与税の対象となる。この場合は、支出した者が、表題部の増築による床面積変更登記・所有権を持つ(所有件の一部移転;甲区)ようにすると、贈与税の問題は生じない。但し、この場合、原則として、父が所有権を一部移転・譲渡した、扱われますので、修繕後の所有権の持分割合に注意し修正・更正登記し、譲渡所得の問題が生じないようご留意願います。

なお蛇足ながら、親子間で金銭の授受があった場合も、有利子付の借用証書の締結等が無いと、この相続税法9条が適用になると、解されております。
相続税法9、21−3

(5) 貸家人と借家人の現状回復の義務と権利について
 今回は、被災に遭われた方が多数いらっしゃると思います。「賃貸借」について考えてみますが、次回記述してみます。
(参考条文)
民法606条、民法608条
法人税耐用年数の適用等に関する取扱通達1−1−3等


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日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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