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日常生活に役立つ  「時価」 100-101

「100」
コロナが、むしばむ・・・。

各人の精神、生活を、そして経済も。
家族も、たまに顔を合わせれば嬉しいが、いつもなら、うっとうしい。
お金のこともあり、夫婦間のケンカが絶えず、子供の声も、かわいいを超えて、
うっとうしい、煩わしい・・・。
本当なのか・・・・。
子供がご飯を、1日3食、食べていないと聞く。私は、年齢とともに食欲は減退してきており、お酒もたしなむので、食事は、あまり気にならない。
しかし、世の中、贅沢言わなくても、1日1食しか食べられない子が相当数いると、報道されているのには、唖然とする。これこそ、セーフティ・ネット張って、救ってほしい。募金・寄付金を募って欲しい。


少し、玄関から出て、外を見よう。外の空気を吸おう。
夫婦が恋人で初めて出会った時のことや、生まれた子供で、自分を頼る子供を見た時の喜びを感じよう。

それでもダメなときは、一度、目を閉じて寝よう。多分、忘れられる。

あれから9年、間もなく10年経つ。東日本大震災で何もなく、初めて、水が飲め、ごはんが食べられた感激は、今でも忘れない。今ならば、はっきり言えば、まずいといえるようなものだった。
知っている人が、隣にいる幸せ、明日も会える幸せは、失わないと、それを経験しないと、決してわからない感情であろう。
たかが、お互い、100年、36500日で、通常、これが経つと、この世からいなくなるのだ。・・私たちは。
違うだろうか。一炊の夢、邯鄲の夢・・・、と思わずにはいられない。


お金は、使いたいときに、通帳の中に、いくばくかあればいいのだ、と知っている。
コロナで、自宅待機が増え、余計なお金は不要となる。
経済活性化のため、各国で、多額の資金供給をした。静かに、株も含め、資産バブルが再燃しているようだ。どの国も、経済が不活性化な中、医療に係るコロナ関連株を除き、株式が上昇する理由が見当たらない。EV、AIもいいが、底辺の知識の涵養でなく、応用のすばらしさに、完全に、目が行っている。
スマホは使えるが、パソコンを使える人がかなりいなくなった。頭を使わず、簡易な判断でわかるものが優秀だ、と思う文化に、多分、明日はない、と思う。



トランプさんは、コロナにかかり、治ったとして、選挙演説して負けた。白人以外は人間でないという蔑視は、敗北原因の一つなのだろう。
安倍さんは、やめた。2度目だ。アベノマスクの配布、10万円給付、持続化給付金、家賃保証・・・。
菅政権は、取り締まることは得意だが、夢を描けないようだ。

コロナは65歳以上の高齢者には大変危険だが、若い人は、比較的軽く、治るようだ。感染力は強いが、風邪インフルエンザと比較すると、どんなのだろう。
・・・自宅待機して、商売しない。・・・お金は無くなる。
経済は死に、税金は取りようがなくなり、歳入不足、赤字のみが国に膨らむ。給与所得控除が減少した減少したが、基礎控除は増加し、同じだという。合計所得金額、課税標準額という個々の意味を知っている税理士には笑えない、税法の世界である。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

最近は、勉強不足なようだ。
時代を先取りするのは若者なのだから、高齢者は、少々静かに、マイペースに過ごしたい。
他方で、税務調査はないが、「的確な、お尋ね」が、税務署から届く。よく見ている。油断がならない。

久しぶりに書くが、面白い話題を書けそうもない。
本日は、税理士向けインターネットでの研修で、「時価」を扱っていて、改めていい内容だったので、時節柄、簡単に触れる。
時価は、法人税・所得税・消費税と、相続税・贈与税では、異なるようである。
法人税・所得税上の時価の出典は、渡邊正則講師のものを参考し、意見は野村の私的なものであります。

1
相続税(贈与税)上の時価;
財産評価基本通達に、拠る。

間違った場合、金科玉条;「基本通達6」で、お咎めです。

(この通達の定めにより難い場合の評価)
6 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。


2
法人税・所得税・消費税での時価・・・「土地・建物」に限る;
資産の譲渡の時は、気を付けよう。「譲渡所得の取得費」にも関連する。

評価の基本;
1 土地

@ 相続税評価額・・・相続税や贈与税の算定時に適用する時価である。路線価方式、評価倍率評価、があり、なじみがある、すなわち、法律上、合理性がうかがえます。
利用状況・・・自用地、貸家建付地、借地権、底地等で区分される。
A 相続税評価額÷80%・・・路線価が公示地価額の80%を目安に設定されているため、相続税評価額を公示地価レベルに置き変えたものであります。売値を考えるときに有効だと思います。
B 鑑定価額・・・不動産鑑定士による鑑定評価額です。親族間等の売買価額の算定や、相続時に相続税評価額が実態を表していないと考えられる場合に使用することもあるとされてます。鑑定費用が掛かるのが、難点のようです。
C 取引事例を基にした価額・・・近隣の取引事例を集め、それらを基にして算定した金額であります。サンプル抽出に恣意性が出てしまい、合理性は乏しいようです。
D 当事者間の合意価額
これは、恣意性ありのもので、殆ど、時価に採用しません。
E 市街地価格指数・・・他にもあるという類で、他の評価額とのバランスを見てください。

2 建物

@ 相続税評価額(固定資産税評価額)・・・相続税や贈与税の算定時に適用する時価である。なじみがあり、法律上、合理性がうかがえます。
利用状況・・・自用家屋評価、貸家家屋評価に区分される。
A 未償却残高・・・取得価額から減価償却費を差し引いたものです。この考え方は、事
業性建物の場合が多いと考えられ、売主に、売買損益は生じないと考えられます。
B (再調達価額 - 減価償却額)・・・売買を行う時点で、仮に建築した場合の価額(再調達価額)から、経過年数に応じた減価償却額を差し引いたものである。
「建物の標準的な建築価額表」から、1uあたりの、「建築年の単価」を求めてしますが、計算方法は、雑損控除でも記載されております。
C 鑑定価額
「土地」に同じです。
D 当事者間の合意価額
「土地」に同じです。


「個人間、個人法人間、法人間での売買時の課税」は次回です。


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プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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