国税庁の「No.1464 譲渡した株式等の取得費」には“株式等を譲渡(売却)した場合の譲渡所得等の金額は、譲渡価額(売却金額)から取得費(取得価額)と売却手数料等を差し引いて計算します。”と記述されている。
この”取得価額”が分からない。20年以上前に会社の持ち株制度を利用し、給与天引き金額で毎月購入していたので正確な”取得価額”を把握していない。
分かったとしても”総平均法に準ずる方法”で算出するのが大変で税務署を納得させる資料を揃えるだけで大仕事になるだろう。分からない方が楽だが、その結果として税金を無駄に多く払う羽目になる。
参考:No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1466.htm
頭を抱えながら「No.1464 譲渡した株式等の取得費」を読んでいたら「5 取得費が分からない場合などの取扱い」という項目があった。”取得費の額を売却代金の5%相当額とすることも認められます。”とあるので5%は減額してもらえそうだ。
参考:No.1464 譲渡した株式等の取得費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1464.htm
そうだとしても譲渡益20.315%(所得税:15.315%、住民税:5%)を支払わなくてはならない。コロナ禍で給与が下がっているのに来年の住民税が大幅に増額となったら給与計算担当者に要らぬ詮索されそうで憂鬱だ。(^_^;;
申告所得税額が例年より1桁多くなりそうなので慌てない様に今から予定税額を計算しておき準備しておこう。
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