今日はお天気良さそうですねw
さて、先日記事にした、以下の件ですw
農業委員会からの正式回答が来た!
当方が群馬県に抑えている、約6000uの高圧24円案件ですが、第一種農地という事で、農転についてはかなり戦況が悪い状況です。ということで、ソーラーシェアリングについて、本気で検討せざるを得ない状況になっていて、イロイロ調べて、造詣は多少深まったんですが、、、
難易度高けぇ〜!
というのが、取り急ぎ率直な感想となりますw
実際どの辺が難易度高そうなんでしょうか。
当方の独断と偏見ですが、整理してみたいと思いますw
まずは、ソーラーシェアリングを遂行するにあたり、前提事項として、農地の上にパネルと架台を設置するという事で、農業委員会が大切に維持してきた、目に入れても痛くない虎の子の農地に、
支柱をグサグサとぶっ刺すw
という行為が必要になります。当然ですねw
コノ、農地を串刺しにするという行為自体に、”農転が必要になる”という、どうやらそういう事のようです。
コレは一時転用という形式の様で、第一種農地でも許可は可能なんですが、以下の様な要件がございますw
@支柱は簡易的で容易に撤去できること
A営農の適切な継続が確保できること
B農地の単収が同地域における平均と比較して8割以上となること
C支柱の高さ・間隔等からみて農作業に必要な機械を利用できる空間あること
D農地で生産された農作物の品質に著しい劣化がみられないこと
うーん、特にBがキッツイですねぇ
しかも、一時転用の期間は3年。3年おきに農業の進捗状況を報告する必要があり、Bが達成できない場合は、、、、
設備の撤去を命じられる
ことになるそうですw
何じゃこりゃ?
うーむ、ここまでくると、何て言うんでしょうか、「お?にーちゃんどこのモンや?ワシのシマでシノギするからにはちゃんと見返り払わんかい!!コラぁー!!」的な、いわゆる反社会勢力の皆さんが良くやって来た(やっている?)行為にクリソツな感じですねwwwww
FITは20年なので、最低6回は
コレ、事業リスクめちゃくちゃ高くね??
ただ、その3年という報告期間を10年にできる特例がどうやら農水省から施行さているようで、10年の一時転用許可が認められるのは、従来からの要件に加え、以下の3条件のいずれかを満たした場合だそうです。
@担い手が所有している農地または利用権等を設定している農地で、当該担い手が下部農地で営農を行う場合。
A農用地区域内を含め荒廃農地を活用する場合。
B農用地区域以外の第2種農地または第3種農地を活用する場合。
なるほどなるほど。当方の土地については、AとBは該当しないので、@が必須になります。つまり、
地主が自分で農業をすべし
という事になりますね。
うーん、農地を手放したいと思っている、手放すしかない状況の地主さんのご老体に鞭打って、これから20年間も農業をやってもらうって、現実的じゃないですねぇ
ということで、整理すると、地主と農営者と発電家という3つの切り口で色々なパターンがあるような気がしてきました。
@アントレが農営農家になって、地主さんから農地を買って、農業と売電の収入を得る。
A地主さんに農営をしてもらって、アントレが売電収入を得る。
B地主さんの土地を他の農家に買ってもらって、農家は農業収入、アントレは買電収入を得る。
C農業法人を作って、何が何だかわからない感じで、グチャグチャに進めてしまうw
まず、@ですが、コレはアントレが
ただ、いずれにしてもリスクが高い。Bは農家さんが「やっぱめんどくさいから農家やーめた!東京で起業でもしちゃおっかなぁ〜♪」とか、20年間の中で気が変わってしまったらアウトです。Cもいつどこで
ということで、今日の考察はここまでとしたいと思います。
やっぱり、イロイロ大変ですね、ソーラーシェアリングってw
ソロソロ、当方の必殺技、最後の切り札、権利売り、を真面目に考え始めないとイケないかも、ですw
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※編集後記※
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