先日のプレミアムセミナーでも議論に出たのですが、分割案件で結構お困りの皆さんが多いようですw
ここでひとまずこの分割案件について整理しつつ、発電家としてこの問題に対してどーしていくべきか、考えてみたいと思います。
まず、分割案件とは何か? という疑問があると思いますが、簡単に言うと、公図上、隣り合っている土地で同じ名義で認定を取るのはかなり厄介、という感じでお考え下さい。
この、分割案件ですが、一部グレーな面もあるモノの、太陽光投資家のポータルサイト、”なっとく”によると、以下のルールとなっておりますw
QC-29. 分割案件はいつから禁止されたのですか?
A.平成26年3月31日の省令改正により、新たな認定基準として、「特段の理由がないのに一の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするものでないこと。」が付け加えられました。これにより、平成26年4月1日以降に到達した新規の認定申請については、事実上、同一の事業地における大規模設備を意図的に小規模設備に分割するような「分割案件」は、認定を行わないこととしました。
なお、平成26年3月31日までに到達した新規の認定申請については、分割案件であっても認定は有効となります。
QC-31. 分割案件とはどのようなものですか?
分割案件に該当するか否かは、下記に沿って判断します。なお、下記に形式的に該当する場合であっても、分割によって回避される法規制の有無、社会的非効率の発生の程度等を実質的に評価し、分割案件に該当しないと判断する場合もありますのでご注意ください。
・実質的に同一の申請者から、同一種類の発電設備についての申請が複数あること
・当該複数の申請に係る土地が相互に近接するなど、実質的に一つの場所と認められること
QC-32.「分割」とは、大規模発電設備を低圧に分割する場合だけでなく、高圧に分割する場合も含まれるのですか?
A.「一つの場所において複数の再生可能エネルギー設備を設置」する案件を対象としているため、低圧に分割する場合のみならず、高圧を高圧に分割するものや、特別高圧を高圧又は低圧に分割する場合も含まれます。
QC-33.「実質的に同一の事業者」とは、どのような考え方で審査されるのですか?
A.形式的に名義が異なる場合でも、認定の申請者、発電事業者、土地の所有者等の状況を勘案し、実態として同一の事業者が事業用地を分割して行っていると思われる案件については、「実質的に同一の事業者」とします。
QC-34. 実質的に同一の場所における事業を、複数の発電事業に分けて認定申請することは認められないのですか?
A.隣接若しくは近接している複数の事業地であって、総体としてみて実質的に一つの事業地と捉えられる土地で行う発電事業を、実質的に同一の事業者が、複数の発電事業に分割して申請(「分割申請」)することは認められません。
隣接若しくは近接する事業用地であっても、それぞれの事業用地の所有者が明らかに異なる場合は、「分割申請」には当たりませんが、会社員や親族の名義を利用するなど、明らかに「分割申請」を回避するために所有者を分けているとみなせるような場合は、実質的に同一の事業用地とみなしますのでご注意ください。
複数の発電事業が実施される場所の地権者が同一で、それぞれの発電事業者と賃貸契約を締結するような状態については、分割案件に該当します。
QC-35. 一旦、認定が取得できれば、分割案件ではなかったものとして将来的にも認定を保持できるのですか?
A.どのような認定であっても、認定後の時点で、認定基準が充足されなくなったと認められれば、認定が取り消される可能性があります。
分割案件の場合、例えば、認定のために、敢えて形態を変えて申請を行ったとしても、認定取得後に、軽微変更届出や変更認定申請の審査事務又は電力会社への事実確認等を通じて、その時点で実質的に分割案件として事業が行われることと認められる場合には、事後的に当該認定が取り消される可能性があります。
ということで、制度のイイ、ワルイはあると思いますが、取り急ぎ上記のようなルールとなってしまってますw
この分割案件。我々発電家としてどう対処していくかはイロイロあるんですが、分割案件を持っている者同士、交換しちゃうのがイイのかなぁっと、個人的には考えております。
16円?案件を狙うにしても、ASAPで方針決めないと更にスリップして、14円?とかになってしまう分割案件。あ、ソモソモ、低圧FITの門が閉まってしまったらモトモコモありませんw
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