今日の関東は台風直撃というコトで、大雨注意でございます
さて、先日のセミナーで話題になった発電所の売却の件です。
実は今年の4月からFIT発電所の売却(名義変更)の際に、新たな事業者(買い手)が地域住民への説明会を開催することが必須となってしまいました。うーん、めんどくさいですねぇ
ただ、すべてのFIT発電所において一律に説明会が必須というお話ではないのでいったん整理してみたいと思います。
元ネタは経産省の以下の資料です。
説明会及び事前周知措置実施ガイドライン
34ページにわたる資料でちょっと読むのが大変なんですが、要点を書きだしてみたいと思います。
まず、全てのFIT発電所が住民説明が必要かというと、、、
No
でございます。
必須となるのは高圧発電所オンリーとなります。
で、低圧はどーなるかというと、以下の4つの条件に該当する発電所は住民説明会が必須となります。
@FIT以外の認定申請要件許認可の対象エリア(林地開発許可、宅地造成及び盛土等規制法の許可・砂防三法における許可)
A土砂災害警戒区域、または土石流危険渓流区域
B市区町村の再エネ条例があるエリア
C対象のFIT発電所からの水平距離が100m以内に,同一の事業者等が実施するFIT発電所があって出力の合計値が50kW以上となるもの
うーん、BについてはFIT発足以降数年後に後付けで設定されてきてるので要注意ですね。
上記4つに該当しない発電所は半径100m以内の住民に事前周知措置が必要になります。所定のフォーマットで一軒一軒ポスティングする、というコトになります。ちょっと面倒ですが、まぁこれくらいなら何とかクリアできそうかな。
因みに事前説明や住民説明をしてから3か月後にようやく名変手続きがスタートとなります。その間に電力会社との名変も必要になります。
ってな感じで、FIT発電所の売却について、今年の4月からハードルが上がったのは事実でございます。
いつの間にか、売るのも買うのもめんどくさい状況になってしまったようです。。
うーん、困ったなぁ
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※編集後記※
これはFIT期間エンドまで持つしかないかなぁ、、、マダマダ先は長い☼
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