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2022年07月09日
根抵当権の仮登記の共同担保目録
担保権の登記がある土地を分筆して,共同担保となるときは,登記官は,共同担保目録を作成する(規則102条1項)。仮登記があるときも,たとえば抵当権の仮登記がある土地を分筆して,共同担保となるときも共同担保目録が作成される。
根抵当権も担保権であるから同じであるが,根抵当権の仮登記だけは,共同担保とはならず共同担保目録は作成されない(下の通達)。これは,共同根抵当権の効力要件として登記(本登記)されているとことされるからだそうだ(民法398条の16)。つまり根抵当権の仮登記はそのまま転写されるが,共同担保とはならず,根抵当権の仮登記を本登記にするときに共同根抵当権とするのだそうだ。目録を作る。
最近(令和4年)は,いや平成17年の改正以後共同担保目録は,登記官が作成することになって(以前は,調査士や司法書士が作成する添付書類だった),申請書に添付しなくなってからは,出題されなくなった。寂しい。
*新法による根抵当権設定の仮登記のなされている土地の分筆登記の申請については、法第81条ノ4第2項及び第83条第1項後段(現行規則102条第2項、3項)の規定の適用はない(昭和48.11.14民三第8526号回答)。
根抵当権も担保権であるから同じであるが,根抵当権の仮登記だけは,共同担保とはならず共同担保目録は作成されない(下の通達)。これは,共同根抵当権の効力要件として登記(本登記)されているとことされるからだそうだ(民法398条の16)。つまり根抵当権の仮登記はそのまま転写されるが,共同担保とはならず,根抵当権の仮登記を本登記にするときに共同根抵当権とするのだそうだ。目録を作る。
最近(令和4年)は,いや平成17年の改正以後共同担保目録は,登記官が作成することになって(以前は,調査士や司法書士が作成する添付書類だった),申請書に添付しなくなってからは,出題されなくなった。寂しい。
*新法による根抵当権設定の仮登記のなされている土地の分筆登記の申請については、法第81条ノ4第2項及び第83条第1項後段(現行規則102条第2項、3項)の規定の適用はない(昭和48.11.14民三第8526号回答)。
2022年01月20日
字画を明瞭に
気づいていますか。令和3年度の土地家屋調査士の午後の部の記述式の(注)に以下の記述が,追加されました。あの規則45条1項の書面申請書にその他の添付書面の「字画を明瞭に」の文言です。
「第 21 問答案用紙の各欄に記載する文字は字画を明確にし,」
申請書や図面の文字・数字汚くありませんか。書いてないより,書きまくって1点でもほしい。俺が書いた文字ぐらい読めるだろう。的な文字で書いていませんか。
昨年,記述式の問題の注に「字画明瞭」を喚起したのは,試験委員も我慢の限界に達してのことだろうと思います。特に年配の受験者の達筆な文字やくせ字が読めないものが多いのではないかと思います。
そういう,自分もそうだからです。
この試験で,合格させたいのは,どんな合格者像でしょうか。
択一式は満点(へりくつばかり),文字図面は汚い。こんな合格者は願い下げであることは言うまでもありません。文字図面の几帳面な人を募集している決まっています。
法務省の気持ちが分かる通達を紹介します。
司法書士又は土地家屋調査士の作成、提出にかかる書類が粗雑、不備、記載文字の不明確である場合は、登記事務の円滑迅速な処理が阻害されるので、一層指導監督を強化し、改善向上の努力の認められない者に対しては、懲戒処分をもって臨むべきである。(昭37.3.12民甲第685号民事局長通達)
こんな受験者は,合格させたくないのは明らかです。
「第 21 問答案用紙の各欄に記載する文字は字画を明確にし,」
申請書や図面の文字・数字汚くありませんか。書いてないより,書きまくって1点でもほしい。俺が書いた文字ぐらい読めるだろう。的な文字で書いていませんか。
昨年,記述式の問題の注に「字画明瞭」を喚起したのは,試験委員も我慢の限界に達してのことだろうと思います。特に年配の受験者の達筆な文字やくせ字が読めないものが多いのではないかと思います。
そういう,自分もそうだからです。
この試験で,合格させたいのは,どんな合格者像でしょうか。
択一式は満点(へりくつばかり),文字図面は汚い。こんな合格者は願い下げであることは言うまでもありません。文字図面の几帳面な人を募集している決まっています。
法務省の気持ちが分かる通達を紹介します。
司法書士又は土地家屋調査士の作成、提出にかかる書類が粗雑、不備、記載文字の不明確である場合は、登記事務の円滑迅速な処理が阻害されるので、一層指導監督を強化し、改善向上の努力の認められない者に対しては、懲戒処分をもって臨むべきである。(昭37.3.12民甲第685号民事局長通達)
こんな受験者は,合格させたくないのは明らかです。
2021年11月28日
遺留分の請求が変わった
遺留分を侵害されたら,遺留分を保全する限度で減殺を請求できる(旧民法1031条)となっていたが,
改正後の民法1046条1項は,「遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる。」に変わっていた。
たとえば,1000万円の相当の家をY女に贈与していたとき,その家のみが財産であった場合,
子の請求はその家の持分2分の1になるように減殺請求できるのではなく,
Y女に500万円の支払いを請求することになる。
改正後の民法1046条1項
(遺留分侵害額の請求)
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
改正後の民法1046条1項は,「遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる。」に変わっていた。
たとえば,1000万円の相当の家をY女に贈与していたとき,その家のみが財産であった場合,
子の請求はその家の持分2分の1になるように減殺請求できるのではなく,
Y女に500万円の支払いを請求することになる。
改正後の民法1046条1項
(遺留分侵害額の請求)
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2021年09月09日
筆界未定地の筆界特定
国土調査による地籍図は,登記所に送付され原則地図として備え付けられています。
その地籍図には,筆界を確認できず筆界未定とされたものも含まれています。
筆界特定を申請するには,その所有者でなければ申請できません。そうすると,申請がない限り
筆界未定である地図がいつまでも存することになります。
そこで,登記法を改正し,所有権を有しない地方自治体でも所有者等の同意を得て,筆界特定の申請をすることができるようになりました(法131条2項)。
登記法131条2項
地方公共団体は、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たときは、筆界特定登記官に対し、当該対象土地の筆界(第十四条第一項の地図に表示されないものに限る。)について、筆界特定の申請をすることができる。
2021年07月05日
みなし規約敷地を廃止するには
法定敷地以外の土地にすいても,規約敷地とする規約を定めることができる。
規約敷地には,区分建物の一部を壊して,法定敷地でなくなった土地や
敷地を分筆して法定敷地でなくなった土地を,「みなし規約敷地」とみなし,
つまり,規約を定めたのと同じように扱う(つまり,敷地権はそのまま)。
問題は,この「みなし規約敷地」を売りたい。つまり,分離処分したい。
そのとき,分離処分できる旨の規約を定める必要があるが,それを何規約と
ういのかということ。候補としては,@分離処分可能規約,A規約敷地を廃止する規約,
Bみなし規約敷地を廃止する規約 の3つだと思う。
@は,法定敷地いついて分離処分を認めるものだからパス,Aは,実際は規約を定めてもいないのに
規約敷地の廃止というのは抵抗がある。Bのみなし規約敷地の廃止がいいのではとおもう。
規約敷地には,区分建物の一部を壊して,法定敷地でなくなった土地や
敷地を分筆して法定敷地でなくなった土地を,「みなし規約敷地」とみなし,
つまり,規約を定めたのと同じように扱う(つまり,敷地権はそのまま)。
問題は,この「みなし規約敷地」を売りたい。つまり,分離処分したい。
そのとき,分離処分できる旨の規約を定める必要があるが,それを何規約と
ういのかということ。候補としては,@分離処分可能規約,A規約敷地を廃止する規約,
Bみなし規約敷地を廃止する規約 の3つだと思う。
@は,法定敷地いついて分離処分を認めるものだからパス,Aは,実際は規約を定めてもいないのに
規約敷地の廃止というのは抵抗がある。Bのみなし規約敷地の廃止がいいのではとおもう。
2021年07月01日
地図訂正の申出が却下されたときは,審査請求できるか
地図訂正の申出が却下されたときは,審査請求できるか。
地図訂正の申出が規定されるまでは,地図訂正の申出に関する規定が存在しなかった。
確か,不動産登記規則平成17.2.18法務省令23で規定されたと思う。
旧不動産登記法17条においては「登記所ニ地図及ビ建物所在図ヲ備フ」とあり,登記所で備えた図面に間違いがあっても,直接所有者に迷惑をかけるわけではないので,登記官がどうしても直したいと思えば直してもいいかな。という気分でした。
平成17年の規則で,申出方法もきっちり決まり,却下すべきときは,登記官は却下しなければならないことになりました(規則16条13号)。
申出を調査して訂正すべきか,訂正しないかは登記官の判断であり,それに付いて行政官の処分に該当しないというのが,これまでの判例の趣旨です。
ということは,改正後は訂正に応じてくれないことについては,審査請求できないが,
地図訂正の申出が却下されたら,それは,登記官の処分として審査請求できる。
と予想される。
しつこく調べると,
不動産登記事務取扱手続準則118条5号ア,イに地図訂正の申出を却下する場合の通知の様式が定められている。
ア イ以外の理由により却下するとき 別記72号の2の様式
イ 地図に誤りがあると認められないとき(規則16条13項5号),地図混乱地域の地図訂正の申出(同6号)のの理由により却下するとき 別記72号の3の様式
アの様式は,「審査請求でき旨」が通知書に記載されている
イの様式は,「却下の理由」だけ記載して通知される
つまり,イの理由により却下するときは審査請求できないことを暗に示している。できない。
アの理由,たとえば,提供すべき情報が足りない。として,却下されたときは,
審査請求できることになる。
実際は,
審査請求書を登記官に提出するのだから,登記官は理由がない(登記官の処理が正しいとして)として,
法務局等の長に送付することが予想される。よっぽどでない限り,法務局等の長も理由がないとして
処理するだろう。
これまでの見解は,地図訂正は登記官の処分行為ではないので,審査請求できない。
は,そのままとしても,申出の却下事由も2種があり,1種については,
登記所としても,審査請求を認めているということ。が結論です。
いずれにしても,
問 地図訂正の申出が却下されても,審査請求できない。
答 (×)ということになる。
地図訂正の申出が規定されるまでは,地図訂正の申出に関する規定が存在しなかった。
確か,不動産登記規則平成17.2.18法務省令23で規定されたと思う。
旧不動産登記法17条においては「登記所ニ地図及ビ建物所在図ヲ備フ」とあり,登記所で備えた図面に間違いがあっても,直接所有者に迷惑をかけるわけではないので,登記官がどうしても直したいと思えば直してもいいかな。という気分でした。
平成17年の規則で,申出方法もきっちり決まり,却下すべきときは,登記官は却下しなければならないことになりました(規則16条13号)。
申出を調査して訂正すべきか,訂正しないかは登記官の判断であり,それに付いて行政官の処分に該当しないというのが,これまでの判例の趣旨です。
ということは,改正後は訂正に応じてくれないことについては,審査請求できないが,
地図訂正の申出が却下されたら,それは,登記官の処分として審査請求できる。
と予想される。
しつこく調べると,
不動産登記事務取扱手続準則118条5号ア,イに地図訂正の申出を却下する場合の通知の様式が定められている。
ア イ以外の理由により却下するとき 別記72号の2の様式
イ 地図に誤りがあると認められないとき(規則16条13項5号),地図混乱地域の地図訂正の申出(同6号)のの理由により却下するとき 別記72号の3の様式
アの様式は,「審査請求でき旨」が通知書に記載されている
イの様式は,「却下の理由」だけ記載して通知される
つまり,イの理由により却下するときは審査請求できないことを暗に示している。できない。
アの理由,たとえば,提供すべき情報が足りない。として,却下されたときは,
審査請求できることになる。
実際は,
審査請求書を登記官に提出するのだから,登記官は理由がない(登記官の処理が正しいとして)として,
法務局等の長に送付することが予想される。よっぽどでない限り,法務局等の長も理由がないとして
処理するだろう。
これまでの見解は,地図訂正は登記官の処分行為ではないので,審査請求できない。
は,そのままとしても,申出の却下事由も2種があり,1種については,
登記所としても,審査請求を認めているということ。が結論です。
いずれにしても,
問 地図訂正の申出が却下されても,審査請求できない。
答 (×)ということになる。
2021年06月11日
原本還付(相続関係説明図)
昭和39年11月21日民事甲第3749号民事局長通達
申請書の添付書類の還付について
相続による権利移転の登記及び相続人よりするその他の登記の申請書に添付された不動産登記法第41条もしくは第42条の規定による書面(戸(除)籍の謄(抄)本、特別受益者の証明書、遺産分割の協議書(遺産分割の審判書(又は調停調書)を含む。)等)の原本還付を請求する場合において、その謄本に代え、別紙の振り合いで作成された「相続関係説明図」を提出した場合には、便宜原本還付の取扱をしてさしつかえないものと考えるので、この旨貴管下登記官に周知方しかるべく取り計らわれたい。
別紙(一部略)
相続関係説明図
「原本は還付した」
申請書の添付書類の還付について
相続による権利移転の登記及び相続人よりするその他の登記の申請書に添付された不動産登記法第41条もしくは第42条の規定による書面(戸(除)籍の謄(抄)本、特別受益者の証明書、遺産分割の協議書(遺産分割の審判書(又は調停調書)を含む。)等)の原本還付を請求する場合において、その謄本に代え、別紙の振り合いで作成された「相続関係説明図」を提出した場合には、便宜原本還付の取扱をしてさしつかえないものと考えるので、この旨貴管下登記官に周知方しかるべく取り計らわれたい。
別紙(一部略)
相続関係説明図
「原本は還付した」
2021年06月01日
所有権の登記をした後の附属建物
甲建物の所有権の登記をした後,附属建物の登記をした乙建物を分割するときは,
規則128条に,乙建物の権利部の所有権の登記を転写しないで,職権で
@分割による所有権の登記をする旨
A所有権の登記名義人の氏名住所及び持分(2名以上の場合)
B登記の年月日
をする(規則128条2項)。
この乙建物については,登記済証が存在しない(昭和35.12.27民甲第3300号回答)。
昭和三十五年十二月二十七日民事甲第三三〇〇号民事局回答(昭和三十五年十二月九日前橋地方法務局長照会)
甲区事項欄に登記原因の記載のない附属建物を分割登記した場合の登記義務者の権利に関する登記済証について
甲建物につき、所有権保存または移転の登記を受けた後に、附属建物の新築登記をし、その附属
建物を乙建物として分割する場合は、甲建物の甲区事項欄に分割した附属建物の所有権の登記に登
記原因の記載がないため、職権によって所有権の登記(不動産登記法第九十六条但書)をなす旨を
記載することになるものと解せられるところ、その登記をした後、乙建物について権利に関する登
記を申請する場合には、登記義務者の権利に関する登記済証は初めから存在しないので、登記済証
が滅失した場合に準じて取扱うべきものと考えますが、聊か疑義がありますので、至急何分の御指
示を賜わりたくお願いします。
(回答) 本年十二月九日付日記登第五三号をもって問合せのあった標記の件については、貴見のと
おりと考える。
規則128条に,乙建物の権利部の所有権の登記を転写しないで,職権で
@分割による所有権の登記をする旨
A所有権の登記名義人の氏名住所及び持分(2名以上の場合)
B登記の年月日
をする(規則128条2項)。
この乙建物については,登記済証が存在しない(昭和35.12.27民甲第3300号回答)。
昭和三十五年十二月二十七日民事甲第三三〇〇号民事局回答(昭和三十五年十二月九日前橋地方法務局長照会)
甲区事項欄に登記原因の記載のない附属建物を分割登記した場合の登記義務者の権利に関する登記済証について
甲建物につき、所有権保存または移転の登記を受けた後に、附属建物の新築登記をし、その附属
建物を乙建物として分割する場合は、甲建物の甲区事項欄に分割した附属建物の所有権の登記に登
記原因の記載がないため、職権によって所有権の登記(不動産登記法第九十六条但書)をなす旨を
記載することになるものと解せられるところ、その登記をした後、乙建物について権利に関する登
記を申請する場合には、登記義務者の権利に関する登記済証は初めから存在しないので、登記済証
が滅失した場合に準じて取扱うべきものと考えますが、聊か疑義がありますので、至急何分の御指
示を賜わりたくお願いします。
(回答) 本年十二月九日付日記登第五三号をもって問合せのあった標記の件については、貴見のと
おりと考える。