昭和39年11月21日民事甲第3749号民事局長通達
申請書の添付書類の還付について
相続による権利移転の登記及び相続人よりするその他の登記の申請書に添付された不動産登記法第41条もしくは第42条の規定による書面(戸(除)籍の謄(抄)本、特別受益者の証明書、遺産分割の協議書(遺産分割の審判書(又は調停調書)を含む。)等)の原本還付を請求する場合において、その謄本に代え、別紙の振り合いで作成された「相続関係説明図」を提出した場合には、便宜原本還付の取扱をしてさしつかえないものと考えるので、この旨貴管下登記官に周知方しかるべく取り計らわれたい。
別紙(一部略)
相続関係説明図
「原本は還付した」