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2023年08月17日

令和5年択一予想問題

第2問 A、B及びCが各3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合の法律関係に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア Aは、B及びCの同意を得なければ、自己の持分を放棄することができない。
イ 甲土地につき共有物の分割の裁判を行う場合には、裁判所は、Aに債務を負担させて、B及びCの持分全部を取得させる方法による分割を命ずることもできる。
ウ Cが所在不明である場合において、Aが甲土地にその形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加えようとするときは、Aは、裁判所に対し、Bの同意を得てその変更を加えることができる旨の裁判を請求することができる。
エ AがBに対して甲土地の管理費用の支払を内容とする金銭債権を有する場合において、BがDに甲土地の持分を譲渡したときは、Aは、Dに対してその債権を行使することができない。
オ Aが甲土地を駐車場として使用させる目的でDのために賃借権を設定する場合には、賃貸借の存続期間の長短にかかわらず、B及びCの同意が必要である。

1 アエ  2 アオ  3 イウ  4 イエ  5 ウオ

第2問 正解 3
ア 誤り。民法上の明文規定はないが、各共有者は、所有権(民法206条)の本質をもつことから、持分権を自由に処分(譲渡、担保の設定、放棄等)できる。本肢のように、他の共有者の同意を必要としない。
イ 正しい。裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる(民法258条2項)。@共有物の現物を分割する方法、A共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
ウ 正しい。不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨の裁判をすることができる(民法262条の2第2項1号)。
エ 誤り。共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる(民法254条)。本肢のAは特定承継人Dに対して行使することができる。
オ 誤り。共有者は、民法252条4項1号(山林の借地10年)以外の土地の借地権で5年を超えないものは、持分の過半数で設定することができる(民法252条4項)。本肢は、5年を超えなければ正しい。

 以上により、イウが正しく、3が正解。

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