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2016年06月21日

登記官が職権でできるのは


原則,表示に関する登記は登記官は職権で登記することができます。

建物の表題登記等の他所有者の更正等もできます。

しかし,土地の分筆や合筆,建物の分割や合併,区分といった登記はできません。

例外として,土地の一部が別地目になった場合にする分筆や,

地図を作成するために必要な場合は,土地の分筆や合筆の登記をすることができます。
posted by クマちゃん at 01:30| 用語解説

2016年06月15日

申出(2)

相続人等からの事前通知の申出

準則第46条 事前通知をした場合において,通知を受けるべき者が死亡したものとしてその相続人全員から相続があったことを証する情報を提供するとともに,
@電子申請にあっては当該申請人の相続人が規則第70条第2項の通知番号等を特定する情報及び当該登記申請の内容が真実である旨の情報に電子署名を行った上,登記所に送信したとき,
A書面申請にあっては当該申請人の相続人が規則第70条第1項の書面に登記申請の内容が真実である旨を記載し,記名押印した上,印鑑証明書を添付して登記所に提出したときは,
その申出を適法なものとして取り扱われる。

申請人はお気の毒であるが,相続人全員の印鑑証明書と間違いの無い旨の申し出をすればいいのね。
posted by クマちゃん at 15:06| 用語解説

2016年06月11日

請求(2)

受領証の交付の請求(規則54条)

添付書面の原本の還付請求(規則55条)

登記識別情報に関する証明(規則68条)

そうね。

これは請求するんだったね。
posted by クマちゃん at 17:37| 用語解説

2016年06月09日

請求には

登記法に,登記事項証明書,登記事項要約書の請求(法119条)

地図等の写しの請求(法120)

土地所在図等の写しの請求,登記簿の付属書類の閲覧の請求(法121)

筆界特定の調書などの閲覧請求(法141)

筆界特定書の写しの請求(法149)

審査請求(法156)

たくさんあるね。

規則等は後日。

ふー。
posted by クマちゃん at 11:56| 用語解説

2016年06月07日

甲号事件,乙号事件

登記法では,甲号事件,乙号事件ということがあります。

登記の申請などを甲号事件。

登記事項証明書の請求や閲覧請求を乙号事件といいます。

で,どうした。

という感じですね。
posted by クマちゃん at 16:29| 用語解説

2016年06月03日

申出は申請とどう違う


普通,登記は所有者などの権利であり義務でもある。

これを私人がするときは申請といい,官公署がするときは嘱託という(法16条参照)。

原則申請主義であるが,登記官が職権ですることがある。

地図の作成等は登記官がすべきことである(実際はいろいろ協力しているが)。

その職権を発動させるきっかけとなるのが,申出である。

規則16条あたりに,地図等の訂正の申出に関する規定がある。

次は,気が向いたら,請求あたりをみるかな。?
posted by クマちゃん at 15:51| 用語解説

2016年06月01日

土地所在図て,なに

登記令2条では,

土地所在図 一筆の土地の所在を明らかにする図面をいう。

地積測量図 一筆の土地の地積に関する測量の結果を明らかにする図面をいう。

地役権図面 地役権設定の範囲が承役地の一部である場合における当該地役権設定の範囲を明らかにする図面をいう。

建物図面 一個の建物の位置を明らかにする図面をいう。

各階平面図 一個の建物の各階ごとの平面の形状を明らかにする図面をいう。

急に聞かれたら,正確に答えられないね。

一応,覚えておこう。
posted by クマちゃん at 15:55| 用語解説

変更の登記

登記法では,

変更の登記 登記事項に変更があった場合に当該登記事項を変更する登記をいう。

更正の登記は 登記事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該登記事項を訂正する登記をいう。

この比較は,易しいかな。

抹消登記があるね。無効な登記は更正できず,抹消します。

これは,難しい。

うん。

posted by クマちゃん at 01:02| 用語解説

2016年05月31日

登記識別情報

登記法2条では,

登記識別情報 第22条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいう。

と定義している。

要するに,登記名義人が申請していることを確認するための記号番号のことだよね。

不動産ごとのID??。
posted by クマちゃん at 14:42| 用語解説

2016年05月25日

登記権利者

登記権利者と登記義務者ということがある。

登記法2条では。

登記権利者:権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者をいう。

登記義務者:権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人をいう。

たとえば,Aさんの土地をBさんに売ったときに,所有権の移転の登記ではAが登記権利者,Bが登記義務者という。

Bさんの土地のCの抵当権を抹消するときは,Cが不利益を受けるから登記義務者,Bが登記権利者。

調査士の試験では直接関係がないが,常識的に。
posted by クマちゃん at 13:40| 用語解説
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