2016年06月21日
登記官が職権でできるのは
原則,表示に関する登記は登記官は職権で登記することができます。
建物の表題登記等の他所有者の更正等もできます。
しかし,土地の分筆や合筆,建物の分割や合併,区分といった登記はできません。
例外として,土地の一部が別地目になった場合にする分筆や,
地図を作成するために必要な場合は,土地の分筆や合筆の登記をすることができます。
2016年06月15日
申出(2)
相続人等からの事前通知の申出
準則第46条 事前通知をした場合において,通知を受けるべき者が死亡したものとしてその相続人全員から相続があったことを証する情報を提供するとともに,
@電子申請にあっては当該申請人の相続人が規則第70条第2項の通知番号等を特定する情報及び当該登記申請の内容が真実である旨の情報に電子署名を行った上,登記所に送信したとき,
A書面申請にあっては当該申請人の相続人が規則第70条第1項の書面に登記申請の内容が真実である旨を記載し,記名押印した上,印鑑証明書を添付して登記所に提出したときは,
その申出を適法なものとして取り扱われる。
申請人はお気の毒であるが,相続人全員の印鑑証明書と間違いの無い旨の申し出をすればいいのね。
準則第46条 事前通知をした場合において,通知を受けるべき者が死亡したものとしてその相続人全員から相続があったことを証する情報を提供するとともに,
@電子申請にあっては当該申請人の相続人が規則第70条第2項の通知番号等を特定する情報及び当該登記申請の内容が真実である旨の情報に電子署名を行った上,登記所に送信したとき,
A書面申請にあっては当該申請人の相続人が規則第70条第1項の書面に登記申請の内容が真実である旨を記載し,記名押印した上,印鑑証明書を添付して登記所に提出したときは,
その申出を適法なものとして取り扱われる。
申請人はお気の毒であるが,相続人全員の印鑑証明書と間違いの無い旨の申し出をすればいいのね。
2016年06月11日
2016年06月09日
2016年06月07日
2016年06月03日
申出は申請とどう違う
普通,登記は所有者などの権利であり義務でもある。
これを私人がするときは申請といい,官公署がするときは嘱託という(法16条参照)。
原則申請主義であるが,登記官が職権ですることがある。
地図の作成等は登記官がすべきことである(実際はいろいろ協力しているが)。
その職権を発動させるきっかけとなるのが,申出である。
規則16条あたりに,地図等の訂正の申出に関する規定がある。
次は,気が向いたら,請求あたりをみるかな。?