2023年03月14日
区画整理地の分筆
1 土地区画整理事業により仮換地指定を受けている従前地の分筆登記については、当該事業施行者が工事着手前に測量を実施し、現地を復元することができる図面(実測図)を作成し、保管している場合において、これに基づいて作成された当該従前地の地積測量図を添付して申請がされたときは、受理することができる。ただし、地積測量図上の求積が登記簿上の地積と一致しない場合において、地積測量図上の求積に係る各筆の面積比が分筆登記の申請書に記載された分筆後の各筆の地積の比と一致しないときは、この限りでない。
2 従前地の地積測量図に「本地積測量図は、事業施行者が保管している実測図(○○図)に基づいて作成されたものであることを確認した」旨の当該施行者による証明がされているときは、1の要件を満たすものとして取り扱って差し支えない。
(平成16.2.23民二第492号民二通知)
2 従前地の地積測量図に「本地積測量図は、事業施行者が保管している実測図(○○図)に基づいて作成されたものであることを確認した」旨の当該施行者による証明がされているときは、1の要件を満たすものとして取り扱って差し支えない。
(平成16.2.23民二第492号民二通知)