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posted by fanblog

2024年07月31日

登記事項証明書の作成方法に変更が

不動産登記は、登記情報は公開が原則ですが、さすがに変更しましたね。

暴力を受けている人の住所が分からないようにする方法ですね(法119条6項新設)。
登記簿の附属書類(登記申請書の添付情報(戸籍謄本、住人票の写し)等)の閲覧請求も、「利害関係」
から「正当な理由」に変更になりました(法121条3項)。

登記法119条(登記事項証明書の請求等) 
6登記官は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、登記記録に記録されている者(自然人であるものに限る。)の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして法務省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、法務省令で定めるところにより、第一項及び第二項に規定する各書面に当該住所に代わるものとして法務省令で定める事項を記載しなければならない。


登記法121条(登記簿の附属書類の写しの交付等)
3何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(第一項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。


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