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2023年03月09日

分離処分可能規約

 昭和58.11.10民三第6400号通達
第一 敷地権
二 敷地利用権

 3 専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とは、これを分離して処分することができる旨の規約(以下「分離処分可能規約)という。)があるときは、1にかかわらず、分離して処分することができる(区分所有法第二十二条第一項ただし書、第三項)。
 4 敷地利用権の一部(持分の一部)についてのみ 専有部分と分離して処分することができる旨の分離処分可能規約も設定することができる。
 


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