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2020年10月16日

令和2年度予想問題B(第22問)

第22問 下の本件建物の主である建物である集会所を取り壊し(令和2年8月1日取壊し)、取り壊した材料を用いて、隣地11番の敷地内に同じ床面積の新しい地域のための憩いの集会所を再築し(同月20日完成)、倉庫の入り口を1.00平方メートル増築した(同月20日完成)。本件建物の所有者である地方自治法260条の2第1項による認可を受けた地縁による団体「一丁目め組自治会」の代表理事の土方進は、管理上元の登記のように1個の登記簿に記録するように、土地家屋調査士渋野秋子に依頼した。 

問1 まずすべき、本件建物に関する登記申請書を作成しなさい。申請日は、令和2年10月8日。 
問2 再築された(工場)集会所に関する登記がされた(家屋番号11番)ものとして、本件建物を1個の建物とする建物に関する登記の申請書を作成しなさい。申請日は、令和2年10月18日。

 本件建物
 所在 A市B町一丁目12番地
 家屋番号 12番
 主 種類 集会所
   構造 木造かわらぶき平家建
   床面積 123.00 u
 符号1
   種類 倉庫
   構造 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建
   床面積 20.00 u
 表題部所有者 
   A市B町一丁目2番3号 一丁目め組自治会
   解答
posted by クマちゃん at 11:00| 令和2年予想

令和2年度予想問題B(第21問)

第21問 土地家屋調査士法務太郎は,A市B町字C 100番1の土地(以下「本件土地」という。の所有権の登記名義人らから,本件土地の登記に関する相談を受け,【聴取記録の概要】のとおりの事情を聴取し,必要となる全ての表示に関する登記の申請手続についての代理並びに必要な調査及び測量の依頼を受け,【調査及び測量の結果の概要】のとおり,調査及び測量を行った。以上に基づき,次の問1から問4までに答えなさい。
 問1 測量成果から点Dの座標値を求め,点H及び点Kの計算結果の座標値を答えなさい。
 問2 点Dの観測結果から得られた隣接の鏡界点までの距離が,法務局で調査した地積測量図の結果と比較した結果とその処理及びその理由を答えなさい。
 問3 本件について申請すべき登記の申請書を完成させなさい。ただし,申請は1件の申請で行うものとする。
 問4 問3の登記の申請書に添付する地積測量図を完成させなさい。ただし,各点の座標値,求積方法,地積,基準点等及び測量の年月日を記載する必要はない。

【聴取記録の概要】
 相談者である本件土地の所有権の登記名義人は,本件土地について,調査素図のC, D, E, K, H及びCの各点を順次直線で結んだ範囲の土地である(口)の部分を. 100番5の土地と併せて一筆の土地とすることを希望している。

【調査及び測量の結果の概要】
1 資料に関する調査の結果
(1)本件土地に関する登記記録等の調査結果
  (表題部)
   所 在 A市B町字C   地 番 100番1
   地 目 雑種地      地 積 380 u
  (権利部)
   甲 区  B市L三丁目4番5号 持分2分の1 甲野 明子
     K市B町135番地    持分2分の1 山川 次郎
   乙 区 順位1番 地役権設定 平成20年10月10日受付第10000号
            目 的(省略)  範 囲(省略)
            要役地 A市B町字C 102番
(2)本件土地の隣接地に関する登記記録等の調査結果
  (表題部)
   所 在 A市B町字C   地 番 100番5
   地 目 雑種地      地 積 186 u
  (権利部)
   甲 区 所有権の登記名義人の氏名,住所及び持分は,本件土地に同じ。
   乙 区(記録事項ない
(3)本件土地及び隣接地に係る図面等の調査結果
  A市B町字C100番4及び同番5の土地には地積測量図が備え付けられているが,筆界点間距離が公差の範囲内にあるかどうかは,測量を行うまで不明である。
  本件土地には地役権図面が備え付けられており,その地役権の設定範囲は〔調査素図〕の (ロ)の部分と一致している。

25-213.png
    求積 18.64×8.37=156.0168
       19.40×9.25=179.4500
       10.00×3.78=37.8000
         合計 373.2668
         面積 186.6334
2 本件土地の境界杭等の状況並びに立会い及び測量の結果
 (1)A市道路管理課における道路境界の調査結果
   本件土地及び100番5の土地の道路境界について調査を行った結果,現地にある杭が筆界点として確認された。点Eについては,観測結果の数値を採用することとした。
 (2)隣接地の所有者との筆界の調査結果
   隣接地の所有者が既存の境界杭を確認したところ,問題は認められなかった。点Dについては,観測結果の数値を採用することとした。
 (3)現況の調査結果
   令和2年8月3日現在,本件土地及び100番5の土地は,駐車場として利用されている。
   本件土地の周辺地域は,村落地に該当する。
 (4)測量の結果
   ア A市の基準点Tl, T2及びT3の点検測量を行ったところ,公差の範囲内であった。T2及びT3を使用して観測を行ったところ,その結果により得られたデータ及び公差等は,次の(ア)から(オ)までのとおりである。
 (ア)A市基準点成果表
   点名 X座標(m) Y座標(m)
   T1  256.25  178.56
    T2  220.89  168.32
    T3  220.72  208.12
 (イ)測量によって得られた座標
 点名 X座標(m)  Y座標(m)
 A   223.42  172.02
  B  223.22  199.64
  C   239.65  198.66
  E  239.31  179.85
 (ウ)境界点の観測データ
 器械点 後視点 測点 観測角 距離(m)
  T3  T2  T2   0° 0′ 0″   35.36
  T3  T2  D  55°41’49″   23.73
 (オ)本件土地の地積測定の公差及び点間距離別の距離測定の公差
 精度区分 地積(u)  点間距離3m 点間距離15m
  甲2  1.83     5 cm     7 cm
  乙1   5.39    27 cm    35 cm
  乙2  10.89    52 cm    67 cm
イ 測量及び調査の結果は,次の〔調査素図〕のとおりである。
25-212.png
(注)1 AからGまでの各点は筆界点の示し,点K及び点Hを結ぶ点線は分割線を示す。
   2 T1からT3までの各点は,A市基準点を示す。
   3 A,C,D及びHの各点にはコンクリート杭が, B,E及びKの各点には金属標が設置されている。
   4 点Kは,点Aと点Eを結ぶ直線上の点であり,直線HJとの交点である。
   点Jは,相談者が打設した仮の点であり,その座標は次のとおりである。
   (JのX座標236.36,Y座標179.85)
   5 点Hは,点Bと点Cを結ぶ直線上の点であり,点Cから3.22 mの位置にある。
解答
posted by クマちゃん at 10:00| 令和2年予想

令和2年度予想問B(第20問)

第20問 土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人の義務に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1かあら5までのうち,どれか。
 ア 土地家屋調査士は,筆界特定の手続についての代理の依頼を拒むことはできるが,正当な事由がある場合でなければ,当該代理についての相談の依頼を拒むことはできない。
 イ 土地家屋調査士がその業務に関して虚偽の調査又は測量をしたときは,当該土地家屋調査士は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
 ウ 土地家屋調査士は,その業務を行う地域における土地の筆界を明らかにするための慣習に従い,土地家屋調査士の業務を行わなければならない。
 エ 土地家屋調査士法人は,2以上の事務所を設けることができない。
 オ 土地家屋調査士は,所属の土地家屋調査士会の会則を遵守しないときは,それにより懲戒処分されることがある。
 1 アウ  2 アオ  3 イエ  4 イオ  5 ウエ

解答
posted by クマちゃん at 09:00| 令和2年予想

令和2年度予想問題B(第19問)

第19問 登記官に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
 ア 登記官は,原則,申請又は嘱託がなければ登記することはできないが,表示に関する登記は職権ですることができる。
 イ 登記官は、登記の申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申請を却下すべき場合を除き、当該申請の登記原因の真意を確認しなければならない。
 ウ 登記官は、表示に関する登記をする場合には、実地調査を行わなければならないが,土地家屋調査士による不動産の調査報告の提供があった場合には,実地調査を省略することができる。
 エ 登記官は、申請がない場合であっても、不動産登記法第14条第1項の地図を作成するため必要があると認めるときは、当該土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議がないときに限り、職権で、分筆又は合筆の登記をすることができる。
 オ 登記官は、登記申請の不備が補正することができない場合には,当該申請を却下しなければならないが,登記官が相当と認めるときは,事前にその旨を申請人又は代理人に告げ,その申請の取下げの機会を設けることができる。
 I アウ  2 アオ  3 イウ  4 イエ  5 エオ

解答
posted by クマちゃん at 08:00| 令和2年予想

令和2年度予想問題B(第18問)

第18問 次の筆界特定に関する次のアからオまでの記述うち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
 ア 筆界特定登記官が筆界特定をした後は,筆界特定登記官は,遅滞なく,筆界特定の申請人に対し,筆界特定書の写しを交付する方法により当該筆界特定書の内容を通知するとともに,筆界特定をした旨を公告し,かつ,関係人に通知しなければならない。
 イ 筆界特定の対象土地の所在地を管轄する登記所がA法務局のB出張所である場合において,筆界特定がされた後は,筆界特定書を含む筆界特定手続記録は,B出張所ではなく,A法務局において保管される。
 ウ 筆界特定書を含む筆界特定手続記録に記載された情報の保存期間は,永久である。
 エ 筆界特定書が作成された場合においては,登記官に対し,手数料を納付して,筆界特定書の写しの交付を請求することができる。
 オ 甲土地の登記記録に筆界特定がされた旨の記録がある場合において,甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をするときは,分筆後の乙土地につき,筆界特定がされた旨が転写される。                 
 I アイ  2 アオ  3 イウ  4 ウエ  5 エオ



解答
posted by クマちゃん at 07:00| 令和2年予想

令和2年度予想問題B(第17問)

第17問 乙建物を甲建物に合併する建物の合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
 なお,各記述において,(「同一である」とは,)登記の目的,申請の受付年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるものとする。
 ア 甲建物と乙建物のいずれにも同一である抵当権の設定の登記がある場合において,乙建物についてのみ抵当権の債権額の変更の登記がされているときは,建物の合併の登記をすることができない。
 イ 乙建物についてのみ抵当権の設定の登記がある場合においても,当該抵当権の登記名義人が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供して,建物の合併の登記をすることができる。
 ウ 甲建物と乙建物のいずれにも同一である賃借権の設定の登記がある場合においては,建物の合併の登記をすることができる。
 エ 甲建物と乙建物がいずれも接続する区分建物であるときは,甲建物と乙建物が主と附の関係になくても,区分合併の登記をすることができる。
 オ 甲建物と乙建物のいずれにも同一の所有権の仮登記がある場合には,建物の合併の登記をすることができない。
   I アウ  2 アオ  3 イウ  4 イエ  5 エオ
 
 解答
posted by クマちゃん at 06:00| 令和2年予想

令和2年度予想問題B(第16問)

第16問 区分建物の表題部の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
 ア 一棟の建物を区分した建物の床面積に変更があった場合において,当該一棟の建物内の甲区分建物の所有権の登記名義人が,一棟の建物の表題部の変更の登記を申請して登記されたときは,他の当該一棟の建物内の区分建物の名義人は,当該区分建物の一棟の建物の床面積の変更の登記を申請することを要しない。
 イ 区分建物の表題登記を申請する場合において,一棟の建物の名称を申請情報の内容としたときは,当該一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とする必要がない。
 ウ 敷地権の目的である土地として甲土地及び乙土地が登記されている敷地権付き区分建物について,一部の取壊しによって甲土地上に当該区分建物が属する一棟の建物が所在しなくなった場合には,その取壊しの日から1か月以内に,敷地権が敷地権でなくなったことによる区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
 エ 法定敷地以外の土地について規約敷地が敷地権と登記されている土地の分筆の登記があったときは,当該区分建物の名義人は,敷地権の目的である土地に関する区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
 オ 敷地権の割合が床面積の割合で登記されている区分建物の床面積が増加した場合,当該区分建物の床面積の変更及び敷地権の割合の変更登記を申請しなければならない。
 1 アエ  2 アオ  3 イウ  4 イエ  5 ウオ

解答
posted by クマちゃん at 05:00| 令和2年予想

令和2年度予想問題B(第15問)

第15問 相続があった場合の表示に関する登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
 ア 非区分建物を新築した者が死亡した場合において,その建物をどの相続人が相続するか定まらない間は,死亡した被相続人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
 イ 被相続人の名義で登記されている建物についての表題部の変更の登記を申請する場合においては,共同相続人の一人が当該申請をするときであっても,共同相続人全員に関する被相続人について相続があったことを証する情報を提供して申請しなければならない。
 ウ 甲土地の所有権の登記名義人が死亡し,その相続人がA,B及びCが甲土地から乙土地を分筆し,分筆後の甲土地をAが,乙土地をBが相続する旨の遺産分割協が整ったときは,その協議書を相続証明書の一部として提供して,A及びBが甲土地の分筆の登記の申請をすることができる。
 エ 表題部所有者又は登記名義人の相続人が登記の申請をする場合において、その相続に関して法定相続情報一覧図の写しを提供したときは、当該写しの提供をもって、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
 オ 未登記の建物を相続した相続人が自己を表題部所有者として,当該建物の表題登記を申請するときは,戸籍簿の謄本等は所有権証明書の一部として提供するものであり,添付情報としては相続証明書と記載しない。
 1 アイ  2 アオ  3 イエ  4 ウエ  5 ウオ
解答
posted by クマちゃん at 02:30| 令和2年予想

令和2年度予想問題B(第14問)

第14問 建物の表示に関する登記の申請における添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組み合わせは,後記1から5までのうち,どれか。
 ア 団地共用部分である旨の登記を申請する場合には,申請する建物の所有権を証する情報を提供して,申請しなければならない。
 イ 法定代理人によって建物の表題登記の申請をする場合において,当該法定代理人の権限を証する情報として戸籍の全部事項証明書を提供するときは,当該戸籍の全部事項証明書は,作成後3月以内のものでなければならない。
 ウ 登記名義人が同一である所有権の登記がある2個の建物の合体による登記の申請においては,当該合体に係る建物のうちいずれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。
 エ 甲区分建物及び乙区分建物が属する一棟の建物が新築された場合において,甲区分建物の所有者Aが乙区分建物の所有者Bに代わって乙区分建物についての表題登記を申請するときは,代位原因を証する情報として,甲区分建物の表題登記の申請情報に添付したAが甲区分建物の所有権を有することを証する情報を援用することができる。  
 オ 建物の合体による登記等の申請をする場合に,申請人の印鑑に関する証明書を提供したときは,これを表題部所有者となる者の住所を証する情報とすることはできない。
 1 アイ  2 アオ  3 イエ  4 ウエ  5 エオ


解答
posted by クマちゃん at 02:10| 令和2年予想

令和2年度予想問題B(第13問)

第13問 建物の床面積に関する次のアカらオまでの記述のうち,誤っているものの組み合わせは,後記1から5までのうち,どれか。
 ア 建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には,その吹抜の部分は,上階の床面積に算入しない。
 イ 地下街の建物の床面積は,常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除き,壁又は柱等により区画された部分の面積により,定める。
 ウ 建物の内部と外部にまたがって煙突がある場合には,その外部にある部分は,各階の床面積に算入しない。
 エ 柱又は壁が傾斜している場合の床面積は,各階の床面の接着する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。
 オ 出窓は,下部に物入れがあってあるときは,物入れを含めてその高さが1.5メートル以上あっても,床面積に算入しない。
 1 アイ  2 アウ  3 イエ  4 ウオ  5 エオ

解答
posted by クマちゃん at 02:00| 令和2年予想
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