第21問 土地家屋調査士法務太郎は,A市B町字C 100番1の土地(以下「本件土地」という。の所有権の登記名義人らから,本件土地の登記に関する相談を受け,【聴取記録の概要】のとおりの事情を聴取し,必要となる全ての表示に関する登記の申請手続についての代理並びに必要な調査及び測量の依頼を受け,【調査及び測量の結果の概要】のとおり,調査及び測量を行った。以上に基づき,次の問1から問4までに答えなさい。
問1 測量成果から点Dの座標値を求め,点H及び点Kの計算結果の座標値を答えなさい。
問2 点Dの観測結果から得られた隣接の鏡界点までの距離が,法務局で調査した地積測量図の結果と比較した結果とその処理及びその理由を答えなさい。
問3 本件について申請すべき登記の申請書を完成させなさい。ただし,申請は1件の申請で行うものとする。
問4 問3の登記の申請書に添付する地積測量図を完成させなさい。ただし,各点の座標値,求積方法,地積,基準点等及び測量の年月日を記載する必要はない。
【聴取記録の概要】
相談者である本件土地の所有権の登記名義人は,本件土地について,調査素図のC, D, E, K, H及びCの各点を順次直線で結んだ範囲の土地である(口)の部分を. 100番5の土地と併せて一筆の土地とすることを希望している。
【調査及び測量の結果の概要】
1 資料に関する調査の結果
(1)本件土地に関する登記記録等の調査結果
(表題部)
所 在 A市B町字C 地 番 100番1
地 目 雑種地 地 積 380 u
(権利部)
甲 区 B市L三丁目4番5号 持分2分の1 甲野 明子
K市B町135番地 持分2分の1 山川 次郎
乙 区 順位1番 地役権設定 平成20年10月10日受付第10000号
目 的(省略) 範 囲(省略)
要役地 A市B町字C 102番
(2)本件土地の隣接地に関する登記記録等の調査結果
(表題部)
所 在 A市B町字C 地 番 100番5
地 目 雑種地 地 積 186 u
(権利部)
甲 区 所有権の登記名義人の氏名,住所及び持分は,本件土地に同じ。
乙 区(記録事項ない
(3)本件土地及び隣接地に係る図面等の調査結果
A市B町字C100番4及び同番5の土地には地積測量図が備え付けられているが,筆界点間距離が公差の範囲内にあるかどうかは,測量を行うまで不明である。
本件土地には地役権図面が備え付けられており,その地役権の設定範囲は〔調査素図〕の (ロ)の部分と一致している。
求積 18.64×8.37=156.0168
19.40×9.25=179.4500
10.00×3.78=37.8000
合計 373.2668
面積 186.6334
2 本件土地の境界杭等の状況並びに立会い及び測量の結果
(1)A市道路管理課における道路境界の調査結果
本件土地及び100番5の土地の道路境界について調査を行った結果,現地にある杭が筆界点として確認された。点Eについては,観測結果の数値を採用することとした。
(2)隣接地の所有者との筆界の調査結果
隣接地の所有者が既存の境界杭を確認したところ,問題は認められなかった。点Dについては,観測結果の数値を採用することとした。
(3)現況の調査結果
令和2年8月3日現在,本件土地及び100番5の土地は,駐車場として利用されている。
本件土地の周辺地域は,村落地に該当する。
(4)測量の結果
ア A市の基準点Tl, T2及びT3の点検測量を行ったところ,公差の範囲内であった。T2及びT3を使用して観測を行ったところ,その結果により得られたデータ及び公差等は,次の(ア)から(オ)までのとおりである。
(ア)A市基準点成果表
点名 X座標(m) Y座標(m)
T1 256.25 178.56
T2 220.89 168.32
T3 220.72 208.12
(イ)測量によって得られた座標
点名 X座標(m) Y座標(m)
A 223.42 172.02
B 223.22 199.64
C 239.65 198.66
E 239.31 179.85
(ウ)境界点の観測データ
器械点 後視点 測点 観測角 距離(m)
T3 T2 T2 0° 0′ 0″ 35.36
T3 T2 D 55°41’49″ 23.73
(オ)本件土地の地積測定の公差及び点間距離別の距離測定の公差
精度区分 地積(u) 点間距離3m 点間距離15m
甲2 1.83 5 cm 7 cm
乙1 5.39 27 cm 35 cm
乙2 10.89 52 cm 67 cm
イ 測量及び調査の結果は,次の〔調査素図〕のとおりである。
(注)1 AからGまでの各点は筆界点の示し,点K及び点Hを結ぶ点線は分割線を示す。
2 T1からT3までの各点は,A市基準点を示す。
3 A,C,D及びHの各点にはコンクリート杭が, B,E及びKの各点には金属標が設置されている。
4 点Kは,点Aと点Eを結ぶ直線上の点であり,直線HJとの交点である。
点Jは,相談者が打設した仮の点であり,その座標は次のとおりである。
(JのX座標236.36,Y座標179.85)
5 点Hは,点Bと点Cを結ぶ直線上の点であり,点Cから3.22 mの位置にある。
解答