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2023年04月23日

敷地権の認定と調査権

昭和58.11.10民三第6400号通達
第一 敷地権
 三 敷地権
  3 一棟の建物を区分した建物(以下「区分建物」という。)の所有者、表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人が建物の敷地の所有権、地上権又は賃借権の登記名義人であるとき(分有の場合を除く。二の6参照)は、これらの権利を敷地権として認定して差し支えない。ただし、分離処分可能規約の設定を証する書面その他これらの権利が敷地権でないことを証する書面(法第九十三条ノ三第五参照)が提出されたときはこの限りでない。
 4 登記官は、敷地権の表示に関して登記をする場合において、必要があるときは、敷地権の存否、割合等について調査をすることができる(法第五十条)。  

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