1 土地区画整理事業により仮換地指定を受けている従前地の分筆登記については、当該事業施行者が工事着手前に測量を実施し、現地を復元することができる図面(実測図)を作成し、保管している場合において、これに基づいて作成された当該従前地の地積測量図を添付して申請がされたときは、受理することができる。ただし、地積測量図上の求積が登記簿上の地積と一致しない場合において、地積測量図上の求積に係る各筆の面積比が分筆登記の申請書に記載された分筆後の各筆の地積の比と一致しないときは、この限りでない。
2 従前地の地積測量図に「本地積測量図は、事業施行者が保管している実測図(○○図)に基づいて作成されたものであることを確認した」旨の当該施行者による証明がされているときは、1の要件を満たすものとして取り扱って差し支えない。
(平成16.2.23民二第492号民二通知)
2023年02月01日
合筆登記と地積更正
分筆の登記を申請するときは、分筆後の地積が登記記録の地積を基準として公差を超えるときは、地積の更正の登記を必要とする。
しかし、合筆の登記を申請するときは、地積測量図の添付をしないので、仮に測量して合筆後の地積が公差を超えていたとしても、地積の更正を必要としない。
土地家屋調査士試験合格サイト 東京法経学院
しかし、合筆の登記を申請するときは、地積測量図の添付をしないので、仮に測量して合筆後の地積が公差を超えていたとしても、地積の更正を必要としない。
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2021年02月16日
確認判決による代位分筆
今さらながら,代位原因は確認判決(これはだれのもの)ではだめで,給付判決(なになにしなさい)が必要ね。
登記研究578号 【7547】債権者代位による分筆登記の申請書に添付する代位原因を証する書面
要旨 所有権確認判決を債権者代位による分筆登記の申請書に添付する代位原因を証する書面とすることはできない。
問 一筆の土地の一部を時効取得した者が、所有権移転登記請求権に基づいて債権者代位により分筆登記の申請をする場合には、代位原因を証する書面として、所有権移転登記手続を命ずる給付判決(移転する土地の位置・形状が図面で特定されたもの)を添付すべきものと考えますが、所有権の範囲が明らかにされていれば、所有権の確認判決であっても差し支えないものと考えますがいかがでしょうか。 (大阪A生)
答 消極に解します。
登記研究578号 【7547】債権者代位による分筆登記の申請書に添付する代位原因を証する書面
要旨 所有権確認判決を債権者代位による分筆登記の申請書に添付する代位原因を証する書面とすることはできない。
問 一筆の土地の一部を時効取得した者が、所有権移転登記請求権に基づいて債権者代位により分筆登記の申請をする場合には、代位原因を証する書面として、所有権移転登記手続を命ずる給付判決(移転する土地の位置・形状が図面で特定されたもの)を添付すべきものと考えますが、所有権の範囲が明らかにされていれば、所有権の確認判決であっても差し支えないものと考えますがいかがでしょうか。 (大阪A生)
答 消極に解します。
代位による分筆地目変更
今更ですが,表記について調べてみた。
登記研究445号【6522】代位による地目変更登記 の全文を見ると,
〔要旨〕地方公共団体が道路として土地の一部を買収した場合,代位による一部地目変更登記の嘱託は受理できない。
問 市町村が通常の道路用地として一筆の土地の一部を買収した場合,その土地の所有者に代位して買収した土地について地目を公衆用道路とする一部地目変更登記の嘱託があったが,受理できるでしょうか。
答 受理できないものと考えます。
所問の場合,分筆,所有権移転の上,地目変更すべきものと考えます。
登記研究445号【6522】代位による地目変更登記 の全文を見ると,
〔要旨〕地方公共団体が道路として土地の一部を買収した場合,代位による一部地目変更登記の嘱託は受理できない。
問 市町村が通常の道路用地として一筆の土地の一部を買収した場合,その土地の所有者に代位して買収した土地について地目を公衆用道路とする一部地目変更登記の嘱託があったが,受理できるでしょうか。
答 受理できないものと考えます。
所問の場合,分筆,所有権移転の上,地目変更すべきものと考えます。
2019年10月27日
共有土地の代位による分筆
共有者の一部の者に代位してする共有土地の代位による分筆の登記の申請は、受理すべきでない(昭37.3.13民三第214号民事局第三課長回答)。
共同相続の登記後、当該土地を数筆に分筆し分筆後の土地をそれぞれ相続人らの一部の者の単有又は共有とする旨の遺産分割の調停が成立した場合において、右調停に基づく土地の分筆登記をなすにつき他の相続人らの協力が得られないときは、当該土地の一部を相続することとなつた者は右調停調書の正本又は謄本を代位原因証書とし協力を得られない者に代位して分筆登記の申請をすることができる(平2.4.24民三第1528号第三課長回答)。
共同相続の登記後、当該土地を数筆に分筆し分筆後の土地をそれぞれ相続人らの一部の者の単有又は共有とする旨の遺産分割の調停が成立した場合において、右調停に基づく土地の分筆登記をなすにつき他の相続人らの協力が得られないときは、当該土地の一部を相続することとなつた者は右調停調書の正本又は謄本を代位原因証書とし協力を得られない者に代位して分筆登記の申請をすることができる(平2.4.24民三第1528号第三課長回答)。
春分、秋分における満潮位
海面に臨接する土地の境界に関する法令は存しないが、陸地と公有水面との境界は、潮の干満の差のある水面にあつては、春分、秋分における満潮位を、その他の水流水面にあつては高水位を標準として定める(昭31.11.10民甲第2612号民事局長代理回答)とされる。
2019年08月16日
2019年07月23日
地目変更・地積更正登記の登記
1 畑を宅地にする地目変更等の登記
@地番 ➁地目 B地積 登記原因及びその日付
40 畑 200
宅地 200.12 @B令和何年何月日地目変更
2 畑を宅地に変更し、地積を更正する登記
50 畑 300
宅地 312.45 ➁令和何年月何日地目変更
B錯誤
この違いが、理解できますか。
@地番 ➁地目 B地積 登記原因及びその日付
40 畑 200
宅地 200.12 @B令和何年何月日地目変更
2 畑を宅地に変更し、地積を更正する登記
50 畑 300
宅地 312.45 ➁令和何年月何日地目変更
B錯誤
この違いが、理解できますか。
2019年07月19日
時効取得,払い下げを受けた2つ土地は,一申請で表題登記の申請ができる?
時効取得,払い下げを受けた2つ土地は,一申請で表題登記の申請ができる。
令4条では,同一管内にある2以上の不動産について,登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときは,同一の申請でできる旨が定められている。
時効取得や払い下げは,その不動産を取得した原因であり,未登記の土地の登記原因及び日付はいずれも「不詳」であり,登記原因及びその日付が同じということになる。
したがって,標記の結論となる。
令4条では,同一管内にある2以上の不動産について,登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときは,同一の申請でできる旨が定められている。
時効取得や払い下げは,その不動産を取得した原因であり,未登記の土地の登記原因及び日付はいずれも「不詳」であり,登記原因及びその日付が同じということになる。
したがって,標記の結論となる。