今更ですが,表記について調べてみた。
登記研究445号【6522】代位による地目変更登記 の全文を見ると,
〔要旨〕地方公共団体が道路として土地の一部を買収した場合,代位による一部地目変更登記の嘱託は受理できない。
問 市町村が通常の道路用地として一筆の土地の一部を買収した場合,その土地の所有者に代位して買収した土地について地目を公衆用道路とする一部地目変更登記の嘱託があったが,受理できるでしょうか。
答 受理できないものと考えます。
所問の場合,分筆,所有権移転の上,地目変更すべきものと考えます。