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2023年08月17日

令和5年択一予想問題

令和5年土地家屋調査士予想問題
第1問 公道に至るための他の土地の通行権(以下「囲(い)繞(によう)地(ち)通行権」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 他の土地に囲まれて公道に通じない土地(以下「袋地」という。)の所有権を取得した者は、所有権の移転の登記をしなくても、袋地を囲んでいる他の土地(以下「囲繞地」という。)の所有者に対して、囲繞地通行権を主張することができる。
イ 自動車によっては公道に出入りすることができないが、徒歩により公道に出入りすることができる土地の所有者は、その土地を囲んでいる他の土地につき、自動車による通行を前提とする囲繞地通行権を有しない。
ウ 民法第210条の規定による囲繞地通行権が認められる場合の通行の場所及び方法は、通行権者のために必要であり、かつ、囲繞地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
エ 共有物の分割によって生じた袋地の所有者が、他の分割者の所有地(以下「残余地」という。)について有する囲繞地通行権は、当該残余地について特定承継が生じた場合には、消滅する。
オ Aがその所有する一筆の土地を甲土地と乙土地とに分筆し、甲土地をBに譲渡するのと同時に乙土地をCに譲渡したことによって甲土地が袋地となった場合には、Bは、乙土地以外の囲繞地について囲繞地通行権を有することがある。

1 アウ  2アオ  3 イエ  4 イオ  5 ウエ

第1問 正解 2
ア 正しい。袋地の所有権を取得した者は、登記を経由していなくても、囲繞地の所有者ないし利用者に対して、通行権を主張することができる(最判昭和47.4.14)。
イ 誤り。自動車による通行を前提とする囲繞地通行権の成否及びその具体的な内容は、その必要性、周辺土地の状況、その他の土地の所有者が被る不利益等諸事情を総合考慮して判断すべきである(最判平成18.3.16)。つまり、自動車による通行権もあり得る。
ウ 正しい。通行の場所及び方法は、通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない(民法211条1項)。
エ 誤り。囲繞地(残余地)に対する通行権は、残余地の所有者がこれを第三者に譲渡した場合にも、消滅しない(最判平2.11.20)。
オ 誤り。一筆の土地を分筆し、それぞれ同時に数人に譲渡したため袋地が生じた場合において、袋地を取得した者は、分筆前に一筆であった土地のみ、囲繞地通行権を有するにすぎない(最判昭和37.10.30)。本肢の乙地以外の囲繞地について、通行権はない。

 以上により、アウが正しく、2が正解。

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