2021年04月12日
7年経過すると懲戒できない
7年経過すると懲戒できない。ことになった。
そりゃそうだろう。法務大臣もあまり古い事件を調べたくはないよね。
そして,事件簿も5年から,7年間保管に変更。領収書は元のまま3年(PDFで保存しとくけどなあー)。
【補足します】
正確には,7年を経過すると,懲戒処分ができない。ではなく,手続きを開始できない,正確な表現でした。
(除斥期間)
調査士法第四十五条の二 懲戒の事由があつたときから七年を経過したときは、第四十二条又は第四十三条第一項の規定による処分の手続を開始することができない。
(事件簿)
規則第二十八条 調査士は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。
2 事件簿は、その閉鎖後七年間保存しなければならない。
2021年02月18日
事件簿の保存期間7年に変更
事件簿の保存期間は,確か5年だったと思うが,7年に伸張された。
懲戒処分の限度を7年としたからだ。7年間は,懲戒処分の対象となり得るから
しっかり,事件簿ぐらいは保管しておく必要がある。
【土地家屋調査士法】
(除斥期間)
第四十五条の二 懲戒の事由があつたときから七年を経過したときは、第四十二条又は第四十三条第一項の規定による処分の手続を開始することができない。
【土地家屋調査士法規則】
(事件簿)
第二十八条 調査士は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。
2 事件簿は、その閉鎖後七年間保存しなければならない。
2020年12月03日
調査士は永遠に不滅です
調査士法第1条を改正し,調査士資格をより盤石なものとしました。
(土地家屋調査士の使命)
第一条 土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もつて国民生活の安定と向上に資することを使命とする。
(土地家屋調査士の使命)
第一条 土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もつて国民生活の安定と向上に資することを使命とする。
2020年08月06日
そういば,調査士法改正が施行された
8月1日調査士法が施行された。
@懲戒処分権者が,法務大臣に
A調査士法人の設立は一人でも可
今年(令和2年度)の試験には,関係がないと思います。
@懲戒処分権者が,法務大臣に
A調査士法人の設立は一人でも可
今年(令和2年度)の試験には,関係がないと思います。
土地家屋調査士法の欠格事由から成年被後見人,保佐人が消えた
欠格事由に,未成年者,成年被後見人,被保佐人がいたが
成年被後見人,被保佐人が消えた。
成年被後見人,被保佐人が消えた。
2019年08月22日
2018年11月30日
2017年07月04日
連合会は,登録に関して法務局長に通知する
連合会は調査士の登録事務を行いますので,
登録したときや,調査士会の変更をしたときは,
法務局長又は地方法務局長に通知します。
調査士会もこれ以外で,調査士が入会,退会
したときは,法務局長又は地方法務局長に通知します。
2016年10月24日
2016年07月28日
調査士法人をつくるには
調査士2名が,公正証書で定款を作成し,
登記することによって調査士法人が設立する。
設立したときは2週間以内に,主たる事務所の調査士会及び
連合会に届け出なければならない。
あっているよね。
登記することによって調査士法人が設立する。
設立したときは2週間以内に,主たる事務所の調査士会及び
連合会に届け出なければならない。
あっているよね。