2023年03月06日
建物の敷地とは
昭和58.11.10民三第6400号通達
第一 敷地権
一 建物の敷地権
1 建物の敷地とは、建物が存在する土地(以下「法定敷地」という。)及び区分所有者が建物及び法定敷地」という。)及び区分所有者が建物及び法定敷地と一体として管理者又は使用をする庭、通路、その他の土地で規約により建物の敷地とされた土地(以下「規約敷地」という。)をいう(建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第二条五項)。
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第一 敷地権
一 建物の敷地権
1 建物の敷地とは、建物が存在する土地(以下「法定敷地」という。)及び区分所有者が建物及び法定敷地」という。)及び区分所有者が建物及び法定敷地と一体として管理者又は使用をする庭、通路、その他の土地で規約により建物の敷地とされた土地(以下「規約敷地」という。)をいう(建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第二条五項)。
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posted by クマちゃん at 23:09
| 区分建物に関する登記