2023年03月07日
規約敷地
昭和58.11.10民三第6400号通達
第一 敷地権
2 庭、通路、広場、駐車場、テニスコート、附属施設の敷地等、建物及び法定敷地と一体として管理又は使用をする土地は、法定敷地と必ずしも隣接していなくても、規約敷地とすることができる。また、他の建物の法定敷地又は規約敷地となっている土地を規約敷地とすることも妨げない。
3 規約敷地と定められた土地は、その土地を建物及び法定敷地と一体として管理又は使用をすることが不可能であると認めるべき特段の事情がない限り、規約敷地として取り扱って差し支えない。
第一 敷地権
2 庭、通路、広場、駐車場、テニスコート、附属施設の敷地等、建物及び法定敷地と一体として管理又は使用をする土地は、法定敷地と必ずしも隣接していなくても、規約敷地とすることができる。また、他の建物の法定敷地又は規約敷地となっている土地を規約敷地とすることも妨げない。
3 規約敷地と定められた土地は、その土地を建物及び法定敷地と一体として管理又は使用をすることが不可能であると認めるべき特段の事情がない限り、規約敷地として取り扱って差し支えない。
posted by クマちゃん at 23:51
| 区分建物に関する登記