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2023年04月20日

敷地権とは

昭和58.11.10民三第6400号通達
第一 敷地権
 三 敷地権
  1 敷地権とは、土地の登記簿に登記された所有権、地上権又は賃借権であって建物又は附属建物と分離して処分することができないものをいう(改正法による改正後の不動産登記法(以下「法」という。)第九十一条第二項第四号)。
  2 敷地権の表示は、建物の表示の登記事項の一に属し(法第九十一条第二項第四号参照)、建物の表示の登記において登記されるほか、建物の表示の変更若しくは更正の登記又は建物の区分の登記の手続によって登記されることもある(第五の二、第八の一の2、第九の一の2参照)。
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