登記所に備える次の書類(図面)を閲覧するに,利害関係を要するものは?
ア 登記申請書
イ 代理申請の委任状
ウ 地図に準ずる図面
エ 地役権図面
オ 筆界特定書
正解
アイだね。
アイは,登記簿の附属書類(申請書類つづり込帳)であり,利害関係が必要(法121条2項)。
ウ 法120条2項
エ 法121条2項 図面は利害関係を必要としない。
オ 法149条2項
2016年06月07日
北方領土の登記簿はあるの?
北方領土(択捉(エトロフ)、国後島(クナシリ)、色丹島(シコタン)、歯舞群島(ハボマイ))は日本の領土であった。当然,登記簿もあり国後出張所に備えられていた。1945年9月7日,当時の登記官浜清はソ連軍の進駐のなか土地182冊,建物59冊のバインダを,命からがら船で根室に移送した。現在は釧路地方法務局根室支局に保存されている。
「北方領土」上陸記 上坂冬子著 文藝春秋から
規則31条(持出禁止)
第31条 登記簿、地図等及び登記簿の附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所の外に持ち出してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、登記官は、裁判所から登記簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があったときは、その関係がある部分に限り、登記簿の附属書類を送付するものとする。この場合において、当該登記簿の附属書類が電磁的記録に記録されているときは、その関係がある部分について、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力し、これを送付するものとする。
3 登記官は、事変を避けるために登記簿、地図等又は登記簿の附属書類を登記所の外に持ち出したときは、速やかに、その旨を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
当時,この規則のとおりではないね。
調べてみます。
「北方領土」上陸記 上坂冬子著 文藝春秋から
規則31条(持出禁止)
第31条 登記簿、地図等及び登記簿の附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所の外に持ち出してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、登記官は、裁判所から登記簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があったときは、その関係がある部分に限り、登記簿の附属書類を送付するものとする。この場合において、当該登記簿の附属書類が電磁的記録に記録されているときは、その関係がある部分について、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力し、これを送付するものとする。
3 登記官は、事変を避けるために登記簿、地図等又は登記簿の附属書類を登記所の外に持ち出したときは、速やかに、その旨を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
当時,この規則のとおりではないね。
調べてみます。