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2023年02月14日

官公署の土地、建物の申請義務

官公署の土地、建物の表示に関する登記の申請義務は、免除されている。

解説 次の附則のように、昭和35年の改正の際に、固定思案税を課せられていない官公署の土地や建物は、表示に関する登記の申請義務を当分の間は、適用しないとしていました。そして、平成16年の不動産登記法の全面改正の際の附則9条において、昭和35年の官公署の真摯義務は従前の例によるとして、申請義務を課さないことにしています。

附則〔平成十六年法律第百二十三号〕
第九条 不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四号)附則第五条第一項に規定する土地又は建物についての表示に関する登記の申請義務については、なお従前の例による。この場合において、次の表の上欄に掲げる同項の字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
 表 (略)

附則〔昭和三五年三月三一日法一四号〕
〔施行期日〕
第一条 この法律は、昭和三十五年四月一目から施行する。
〔不動産の表示に関する登記の申請義務についての経過措置〕
第五条 第一条の規定による改正後の不動産登記法第八十条第一項及び第三項(土地の表示の登記の申請)、第第八十一条第一項及び第三項(地目・地積の変更登記の申請)、八十一条ノ八(土地の滅失の登記の申請)、第九十三条第一項及び第三項(建物の表示の登記の申請)、第九十三条ノ五第一項及び第三項(建物の表示変更の登記申請)並びに第九十三条ノ十一(建物の滅失の登記の申請)の規定は、地方税法第三百四十八条の規定により固定資産税を課することができない土地及び建物並びに同法第三百四十三条第五項に規定する土地については、指定期日後も当分の間は適用しない辿川しない.

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posted by クマちゃん at 14:57 | 申請義務
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