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2023年03月10日

公正証書規約とタウンハウスの敷地権

昭和58.11.10民三第6400号通達
第一 敷地権
二 敷地利用権
5 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、単独で、規約敷地を定める規約、規約割合を定める規約及び分離処分可能規約を設定することができる。ただし、この場合の規約の設定は、公正証書によってすることを要する(区分所有法第三十二条)。
 6 建物の敷地が数筆あって、数人の区分所有者がそれらの敷地をそれぞれ単独で所有する場合(タウンハウス、棟割長屋型建物の敷地等に見られるいわゆる分有の場合)については、区分所有法第二十二条の規定は適用されない。



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