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2023年03月09日

敷地利用権

昭和58.11.10問民三第6400号通達
第一 敷地権
二 敷地利用権
 1 専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とは、原則として、分離して処分することができない(区分所有法第二十二条第一項本文、第三項)。
 2 1の場合において、区分所有者が一人で数個の専有部分を所有するときは、各専有部分と分離して処分することができない敷地利用権の割合は、規約により定めた割合があるときはその割合(以下「規約割合」という。)により、規約割合がないときは各専有部分の床面積の割合による。



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