甲建物の所有権の登記をした後,附属建物の登記をした乙建物を分割するときは,
規則128条に,乙建物の権利部の所有権の登記を転写しないで,職権で
@分割による所有権の登記をする旨
A所有権の登記名義人の氏名住所及び持分(2名以上の場合)
B登記の年月日
をする(規則128条2項)。
この乙建物については,登記済証が存在しない(昭和35.12.27民甲第3300号回答)。
昭和三十五年十二月二十七日民事甲第三三〇〇号民事局回答(昭和三十五年十二月九日前橋地方法務局長照会)
甲区事項欄に登記原因の記載のない附属建物を分割登記した場合の登記義務者の権利に関する登記済証について
甲建物につき、所有権保存または移転の登記を受けた後に、附属建物の新築登記をし、その附属
建物を乙建物として分割する場合は、甲建物の甲区事項欄に分割した附属建物の所有権の登記に登
記原因の記載がないため、職権によって所有権の登記(不動産登記法第九十六条但書)をなす旨を
記載することになるものと解せられるところ、その登記をした後、乙建物について権利に関する登
記を申請する場合には、登記義務者の権利に関する登記済証は初めから存在しないので、登記済証
が滅失した場合に準じて取扱うべきものと考えますが、聊か疑義がありますので、至急何分の御指
示を賜わりたくお願いします。
(回答) 本年十二月九日付日記登第五三号をもって問合せのあった標記の件については、貴見のと
おりと考える。
2021年06月01日
2019年10月27日
2019年08月30日
2019年07月26日
構造欄に所在を書くのはどんなとき
@主非区分、附も非区分のときは、すべて所在欄に。
A主が非区分、附属が別棟の区分であるときは、構造欄に附属の所在を。
B主が区分で、附属が別棟の非区分であるときは、構造欄に附属の所在を。
C主が区分で、附属が別棟の区分であるときは、構造欄に附属の所在を。
D主と附が同じ棟の区分であるときは、記載しない。
つまり、ABCの場合、附属の所在を構造欄に記載する。
その他、附属の一棟の表示や敷地権の表示が必要な場合がある。
またの機会に。
A主が非区分、附属が別棟の区分であるときは、構造欄に附属の所在を。
B主が区分で、附属が別棟の非区分であるときは、構造欄に附属の所在を。
C主が区分で、附属が別棟の区分であるときは、構造欄に附属の所在を。
D主と附が同じ棟の区分であるときは、記載しない。
つまり、ABCの場合、附属の所在を構造欄に記載する。
その他、附属の一棟の表示や敷地権の表示が必要な場合がある。
またの機会に。
2019年05月08日
勘違いしていた(合体の登記)
所有権の登記がある建物と同一人の未登記の建物を合体した場合
(存続登記はない),
同一人であるけど,所有権の保存の登記をする必要があるので
その部分の建物の持分を 持分2分の1 甲野太郎(あ)
持分2分の1 甲野太郎(い)のように申請し,甲区にそのように
登記されると勘違いしていた。
登記令別表12項の申請情報ニをみると「存続登記がある建物の・・・」
とあり,たとえば,合体前の抵当権が存続するときは(平成30年第22問参照),
そのように持分を記載するが,存続登記のない同一人の建物の合体の場合は,
申請人は単に「甲野太郎」のように記載する。
(存続登記はない),
同一人であるけど,所有権の保存の登記をする必要があるので
その部分の建物の持分を 持分2分の1 甲野太郎(あ)
持分2分の1 甲野太郎(い)のように申請し,甲区にそのように
登記されると勘違いしていた。
登記令別表12項の申請情報ニをみると「存続登記がある建物の・・・」
とあり,たとえば,合体前の抵当権が存続するときは(平成30年第22問参照),
そのように持分を記載するが,存続登記のない同一人の建物の合体の場合は,
申請人は単に「甲野太郎」のように記載する。
2019年04月12日
2019年04月11日
分譲マンションと賃貸マンションの建物の種類の違い
分譲マンションは個々の専有部分ごとに登記されるから、個々の専有部分を「居宅」。
賃貸マンションは、一棟全部を1つの建物として登記するから、全体を「共同住宅」。
いろいろな目的に使用される雑居ビルは、分譲されているなら、「事務所」とか「店舗」など個々に定めるべき。一棟の建物として登記する場合でも、「雑居ビル」とはできないらしい。
賃貸マンションは、一棟全部を1つの建物として登記するから、全体を「共同住宅」。
いろいろな目的に使用される雑居ビルは、分譲されているなら、「事務所」とか「店舗」など個々に定めるべき。一棟の建物として登記する場合でも、「雑居ビル」とはできないらしい。
2017年08月28日
発泡ポリスチレン造平家建
発泡スチロール建材を接着剤とボルトで接合したドーム型の建造物について,店舗,ホテル,別荘等に利用される予定があり,土地とは基礎コンクリートで建造物ごと固定され定着性も認められ,耐久性も認められるものは,建物と認定することができ,その構造は「発泡ポリスチレン造平家建」とする(平成16.10.28民二第2980号回答)。