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2022年12月22日

専有部分はA,敷地利用権はBとする遺産分割

専有部分はA、敷地利用権はBが取得する旨の遺産分割協議書を添付して相続による所有権移転の登記の申請をすることができない。(区分所有登記実務1一問一答P236(社団法人キンザイ))
解説(要約)
 一体性の原則に反する「処分」とは、権利者の意思表示による権利変動を指し、たとえば売買、贈与、担保権の設定等、がこれにあたる。強制執行や滞納処分による換価も、裁判所や税務署長がが債務者たる専有部分および敷地利用権の権利者に代かってする売買であるから、「処分」にあたる。しかし、土地収用法による収用や、取得時効の成立や、特別の先取特権の成立のように、権利者の意思表示によらず法律の規定によって生ずる権利変動は「処分」にあたらないと解される。
 そこで、A・B両名のために相続の開始がめった時に、専有部分および敷地利用権はA・Bの共有となるのであるが、遺産分割の実質的な性質は、相続人A・Bの協議(合意)により、右の共有持分権を移転することであるから、それは意思表示による権利変動にあたると考えられる。

 したがって、専有部分と敷地利用権が一体化している場合において、専有部分はA、敷地利用権はBが取
得する旨の遺産分割の協議は分離処分にあたると解され、そのような協議は無効であるから、本間の登記申
請は受理されないこととなる。


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