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2016年05月20日

10


10uを超えるというのがある。

宅地及び鉱泉地以外の土地で,10uを超えるものについては、1u未満の端数は、切り捨てる(規則100)。

超えるということは,つまり。・・・ 

計算結果が10.0000uの雑種地は,超えていないので「10.00u」。

ということ。? うーン。難しい。
posted by クマちゃん at 01:57| 数字暗記

2016年05月19日

1.5


1.5は,なーんだ。

そうそう,床面から1.5未満の部分があっても全体を床面積に参入する(準則82あたり)。

高床式も高さ1.5m以上なんとかというのがある。

今の日本人の身長からいくと,1.8位にして欲しいね。

うん。
posted by クマちゃん at 22:34| 数字暗記

2016年05月17日

甲2

精度区分だね。

市街地地域は,甲2

村落・農耕地域は,乙1

山林・原野地域は,乙三
posted by クマちゃん at 19:56| 数字暗記

2016年05月15日

0.2

0.2がある。

書面で作成する土地所在図,地積測量図,建物図面及び各階平面図は,0.2以下の細線で作成する。

地役権図面は???

電子申請するときに作成する地積測量図は,0.2以下の細線???

なんちゃって電子申請(特例方式)は,書面申請と同じだから0.2ミリ以下で作成する。

法務大臣の定める方式(本来の電子申請の場合,規則73条1項)の場合は,適用されない。

少し難しいか?

posted by クマちゃん at 20:53| 数字暗記

2016年05月13日

1000,2500

地図を作成するときの縮尺だね。

村落・農耕地域 500分の1又は1000分の1

山林・原野地域 1000分の1又は2500の1

あ。もう一つ。登録免許税がある。

所有権の登記がある土地を合筆するときの登録免許税1,000円。

建物の合併も同じだね。

いろいろあるね。
posted by クマちゃん at 16:46| 数字暗記

250分の1


地積測量図の縮尺だね。原則250分の1で作成する。

それと,地図の縮尺。市街地地域は250分の1又は500分の1。

各階平面図も250分の1だね。

地役権図面もあるが,縮尺は規定されていない。
posted by クマちゃん at 11:20| 数字暗記

2016年05月12日

500分の1

500分の1の縮尺というのがある。

市街地地域の地図の縮尺は,250分の1又は500分の1だよね(規則10条あたりにある)。

地積測量図は原則250分の1だ。500分の1ではない。

土地所在図は近傍類似の地図と同じで,500分の1とは限らない。

建物図面は,500分の1だね(規則82条3項)。
posted by クマちゃん at 01:58| 数字暗記

2016年05月10日

保存期間

(保存期間) 規則第28条

1  登記記録(閉鎖登記記録を除く。) 永久

2  地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む。) 永久

3  建物所在図(閉鎖したものを含む。) 永久

4  土地に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から50年間

5  建物に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から30年間

6  共同担保目録 当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から10年間

7  信託目録 信託の登記の抹消をした日から20年間

8  受付帳に記録された情報 受付の年の翌年から10年間

9  表示に関する登記の申請情報及びその添付情報 受付の日から30年間

10  権利に関する登記の申請情報及びその添付情報 受付の日から30年間

11  職権表示登記等事件簿に記録された情報 立件の日から5年間

12  職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 立件の日から30年間

13  土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図 永久(閉鎖したものにあっては、閉鎖した日から30年間)

14  地役権図面 閉鎖した日から30年間

15  決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 申請又は申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から5年間

16  各種通知簿に記録された情報 通知の年の翌年から1年間

17  登記識別情報の失効の申出に関する情報 当該申出の受付の日から10年間

18  請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 受付の日から1年
posted by クマちゃん at 15:21| 数字暗記

2016年05月09日

速やかに


登記官は,登記が完了したときは,登記識別情報を速やかに通知しなければならい。

というのがある。(法21条)
posted by クマちゃん at 23:53| 数字暗記

遅滞なく

「遅滞なく」というのがある。

遅くならないうちに,ということか。

河川区域になったとき,河川管理者は遅滞なくその旨の登記を嘱託しなければならない。

河川区域内の土地の一部が流失したとき地積の変更,全部が滅失したとき土地の滅失の登記を河川管理者は遅滞なく嘱託しなければならない。(法43条あたり)

お役所は申請義務を課していても遅滞なくね。
posted by クマちゃん at 18:59| 数字暗記
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