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2021年06月01日

所有権の登記をした後の附属建物

甲建物の所有権の登記をした後,附属建物の登記をした乙建物を分割するときは,
規則128条に,乙建物の権利部の所有権の登記を転写しないで,職権で
@分割による所有権の登記をする旨
A所有権の登記名義人の氏名住所及び持分(2名以上の場合)
B登記の年月日
をする(規則128条2項)。
この乙建物については,登記済証が存在しない(昭和35.12.27民甲第3300号回答)。

昭和三十五年十二月二十七日民事甲第三三〇〇号民事局回答(昭和三十五年十二月九日前橋地方法務局長照会)
 甲区事項欄に登記原因の記載のない附属建物を分割登記した場合の登記義務者の権利に関する登記済証について
 甲建物につき、所有権保存または移転の登記を受けた後に、附属建物の新築登記をし、その附属
建物を乙建物として分割する場合は、甲建物の甲区事項欄に分割した附属建物の所有権の登記に登
記原因の記載がないため、職権によって所有権の登記(不動産登記法第九十六条但書)をなす旨を
記載することになるものと解せられるところ、その登記をした後、乙建物について権利に関する登
記を申請する場合には、登記義務者の権利に関する登記済証は初めから存在しないので、登記済証
が滅失した場合に準じて取扱うべきものと考えますが、聊か疑義がありますので、至急何分の御指
示を賜わりたくお願いします。
(回答) 本年十二月九日付日記登第五三号をもって問合せのあった標記の件については、貴見のと
 おりと考える。
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