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posted by fanblog

2021年04月12日

7年経過すると懲戒できない


7年経過すると懲戒できない。ことになった。

そりゃそうだろう。法務大臣もあまり古い事件を調べたくはないよね。

そして,事件簿も5年から,7年間保管に変更。領収書は元のまま3年(PDFで保存しとくけどなあー)。

【補足します】
正確には,7年を経過すると,懲戒処分ができない。ではなく,手続きを開始できない,正確な表現でした。

(除斥期間)
調査士法第四十五条の二 懲戒の事由があつたときから七年を経過したときは、第四十二条又は第四十三条第一項の規定による処分の手続を開始することができない。

(事件簿)
規則第二十八条 調査士は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。
2 事件簿は、その閉鎖後七年間保存しなければならない。
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