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2021年02月16日

確認判決による代位分筆

今さらながら,代位原因は確認判決(これはだれのもの)ではだめで,給付判決(なになにしなさい)が必要ね。
登記研究578号 【7547】債権者代位による分筆登記の申請書に添付する代位原因を証する書面

要旨 所有権確認判決を債権者代位による分筆登記の申請書に添付する代位原因を証する書面とすることはできない。

問 一筆の土地の一部を時効取得した者が、所有権移転登記請求権に基づいて債権者代位により分筆登記の申請をする場合には、代位原因を証する書面として、所有権移転登記手続を命ずる給付判決(移転する土地の位置・形状が図面で特定されたもの)を添付すべきものと考えますが、所有権の範囲が明らかにされていれば、所有権の確認判決であっても差し支えないものと考えますがいかがでしょうか。 (大阪A生)

答 消極に解します。
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