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2019年10月27日

共有土地の代位による分筆

共有者の一部の者に代位してする共有土地の代位による分筆の登記の申請は、受理すべきでない(昭37.3.13民三第214号民事局第三課長回答)。

共同相続の登記後、当該土地を数筆に分筆し分筆後の土地をそれぞれ相続人らの一部の者の単有又は共有とする旨の遺産分割の調停が成立した場合において、右調停に基づく土地の分筆登記をなすにつき他の相続人らの協力が得られないときは、当該土地の一部を相続することとなつた者は右調停調書の正本又は謄本を代位原因証書とし協力を得られない者に代位して分筆登記の申請をすることができる(平2.4.24民三第1528号第三課長回答)。
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