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2021年07月01日

地図訂正の申出が却下されたときは,審査請求できるか

地図訂正の申出が却下されたときは,審査請求できるか。

地図訂正の申出が規定されるまでは,地図訂正の申出に関する規定が存在しなかった。

確か,不動産登記規則平成17.2.18法務省令23で規定されたと思う。

旧不動産登記法17条においては「登記所ニ地図及ビ建物所在図ヲ備フ」とあり,登記所で備えた図面に間違いがあっても,直接所有者に迷惑をかけるわけではないので,登記官がどうしても直したいと思えば直してもいいかな。という気分でした。

平成17年の規則で,申出方法もきっちり決まり,却下すべきときは,登記官は却下しなければならないことになりました(規則16条13号)。

申出を調査して訂正すべきか,訂正しないかは登記官の判断であり,それに付いて行政官の処分に該当しないというのが,これまでの判例の趣旨です。

ということは,改正後は訂正に応じてくれないことについては,審査請求できないが,
地図訂正の申出が却下されたら,それは,登記官の処分として審査請求できる。
と予想される。

しつこく調べると,
不動産登記事務取扱手続準則118条5号ア,イに地図訂正の申出を却下する場合の通知の様式が定められている。
ア イ以外の理由により却下するとき 別記72号の2の様式
イ 地図に誤りがあると認められないとき(規則16条13項5号),地図混乱地域の地図訂正の申出(同6号)のの理由により却下するとき 別記72号の3の様式

アの様式は,「審査請求でき旨」が通知書に記載されている
イの様式は,「却下の理由」だけ記載して通知される

つまり,イの理由により却下するときは審査請求できないことを暗に示している。できない。
アの理由,たとえば,提供すべき情報が足りない。として,却下されたときは,
審査請求できることになる。

実際は,
審査請求書を登記官に提出するのだから,登記官は理由がない(登記官の処理が正しいとして)として,
法務局等の長に送付することが予想される。よっぽどでない限り,法務局等の長も理由がないとして
処理するだろう。

これまでの見解は,地図訂正は登記官の処分行為ではないので,審査請求できない。
は,そのままとしても,申出の却下事由も2種があり,1種については,
登記所としても,審査請求を認めているということ。が結論です。

いずれにしても,
問 地図訂正の申出が却下されても,審査請求できない。
答 (×)ということになる。

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posted by クマちゃん at 02:58 | 地図・公図
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