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posted by fanblog

2021年07月05日

みなし規約敷地を廃止するには

法定敷地以外の土地にすいても,規約敷地とする規約を定めることができる。

規約敷地には,区分建物の一部を壊して,法定敷地でなくなった土地や

敷地を分筆して法定敷地でなくなった土地を,「みなし規約敷地」とみなし,

つまり,規約を定めたのと同じように扱う(つまり,敷地権はそのまま)。

問題は,この「みなし規約敷地」を売りたい。つまり,分離処分したい。

そのとき,分離処分できる旨の規約を定める必要があるが,それを何規約と

ういのかということ。候補としては,@分離処分可能規約,A規約敷地を廃止する規約,

Bみなし規約敷地を廃止する規約 の3つだと思う。

@は,法定敷地いついて分離処分を認めるものだからパス,Aは,実際は規約を定めてもいないのに

規約敷地の廃止というのは抵抗がある。Bのみなし規約敷地の廃止がいいのではとおもう。


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