2021年09月09日
筆界未定地の筆界特定
国土調査による地籍図は,登記所に送付され原則地図として備え付けられています。
その地籍図には,筆界を確認できず筆界未定とされたものも含まれています。
筆界特定を申請するには,その所有者でなければ申請できません。そうすると,申請がない限り
筆界未定である地図がいつまでも存することになります。
そこで,登記法を改正し,所有権を有しない地方自治体でも所有者等の同意を得て,筆界特定の申請をすることができるようになりました(法131条2項)。
登記法131条2項
地方公共団体は、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たときは、筆界特定登記官に対し、当該対象土地の筆界(第十四条第一項の地図に表示されないものに限る。)について、筆界特定の申請をすることができる。