2021年11月28日
遺留分の請求が変わった
遺留分を侵害されたら,遺留分を保全する限度で減殺を請求できる(旧民法1031条)となっていたが,
改正後の民法1046条1項は,「遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる。」に変わっていた。
たとえば,1000万円の相当の家をY女に贈与していたとき,その家のみが財産であった場合,
子の請求はその家の持分2分の1になるように減殺請求できるのではなく,
Y女に500万円の支払いを請求することになる。
改正後の民法1046条1項
(遺留分侵害額の請求)
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
改正後の民法1046条1項は,「遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる。」に変わっていた。
たとえば,1000万円の相当の家をY女に贈与していたとき,その家のみが財産であった場合,
子の請求はその家の持分2分の1になるように減殺請求できるのではなく,
Y女に500万円の支払いを請求することになる。
改正後の民法1046条1項
(遺留分侵害額の請求)
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。