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2020年12月20日

令和2年本試験問題第19問

第19問 次のアからオまでの記述のうち,第 1 欄及び第 2 欄の登記の申請又は嘱託をする場合
の各登録免許税が,いずれも第 3 欄に記載された内容となるものの組合せとして誤って
いるものは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。
なお,当該申請又は嘱託は,登録免許税の額が最も低額となるように申請するものとする。


(第1欄)いずれも所有権の登記のある 2筆の土地の合筆の登記の申請
(第2欄)所有権の登記のある土地の一部の地目が墓地になったためにす
る一部地目変更及び当該土地を2 筆にする分筆の登記の申請
(第3欄)1,000 円

(第1欄)2 筆の土地の所有権を敷地権とする所有権の登記のある 1 個の
区分建物を 2 個の区分建物とする再区分の登記の申請
(第2欄)国と私人が共有する所有権の登記のある土地を 2 筆にする分筆
の登記の申請
(第3欄)2,000 円

(第1欄)一棟の建物にいずれも所有権の登記のある 2 個の区分建物が属
する場合に当該 2 個の区分建物を 1 個の区分建物でない建物と
する区分建物の合併の登記の申請
(第2欄)いずれも所有権の登記のある 2個の建物が合体して 1 個の建物
となったためにする合体による登記等の申請
(第3欄)非課税

(第1欄)いずれも所有権の登記のある 2筆の土地の合筆の登記を,錯誤
を原因として抹消する登記の申請
(第2欄)私人を所有権の登記名義人とする土地の一部を取得した地方公
共団体が,私人に代位して行う当該土地を 2 筆にする分筆の登
記の嘱託
(第3欄)非課税

(第1欄)1 個の建物の表題部所有者の住所の変更の登記の申請
(第2欄)宗教法人が所有権の登記名義人である土地を 2 筆にする分筆の
登記の申請
(第3欄)非課税
 1 アウ   2 アエ  3 イエ  4 イオ  5 ウオ

第19問 正解 5
 ウ 第1欄 合体して1個となることもあるが,合併は1000円。
   第2欄 この合体は,非課税。
   第3欄 非課税とあるが,第1欄が違う。
 オ 第1欄 住所の変更は非課税。
   第2欄 宗教法人の土地の分筆は,課税する。
   第3欄 非課税とあるが,第2欄が違う。
以上により,ウオが誤りで,5が正解。
posted by クマちゃん at 02:24 | 本試験問題

2020年12月12日

令和2年度調査士試験第18問(筆界特定)

第18問 筆界特定に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記
1 から 5 までのうち,どれか。
ア 筆界特定の申請人が,筆界特定登記官に対し,対象土地の筆界について意見又は資
 料を提出する場合,その提出を書面により行う必要はない。
イ 対象土地の共有者の一人が筆界特定の申請人である場合,申請人でない対象土地の
 他の共有者は,筆界特定登記官に対し,対象土地の筆界について意見又は資料を提出
 することができる。
ウ 対象土地の抵当権の登記名義人は,筆界特定登記官に対し,対象土地の筆界につい
 て意見又は資料を提出することができる。
エ 筆界特定登記官は,筆界特定の申請人が対象土地の筆界について意見又は資料を提
 出しない場合であっても,筆界特定をすることができる。
オ 筆界特定は,新たな筆界を形成する作用を有する。
 1 アイ   2 アエ  3 イウ  4 ウオ  5 エオ

正解 4
ウ 対象土地の申請人,関係人が資料の提出ができるが,抵当権者はできない。
オ 筆界特定は,新たな筆界を形成しない。
 以上により,ウオが誤りで,4が正解。
posted by クマちゃん at 23:18 | 本試験問題

2020年12月10日

令和2年度第17問本試験

第17問 建物の滅失の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せ
は,後記 1 から 5 までのうち,どれか。
ア 敷地権の登記がされた後に抵当権の設定の登記がされた区分建物について滅失の登
 記を申請する場合において,申請情報と併せて,当該抵当権の登記名義人が敷地権の
 目的である土地について抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供
 されたときは,建物の登記記録に,その土地について抵当権が消滅した旨が記録され
 る。
イ 建物の滅失の登記の申請情報及びその添付情報は,受付の日から 30 年間保存され
 る。
ウ 焼失した建物に所有権の移転の仮登記がされている場合において,当該仮登記の登
 記名義人は,消防署の焼失の証明書及び所有権の登記名義人の承諾を証する情報を提
 供すれば,当該建物の滅失の登記の申請をすることができる。
エ 建物の所有権の登記名義人が死亡した後に当該建物が滅失した場合,その相続人
 は,相続による所有権の移転の登記を行った後でなければ,当該建物の滅失の登記を
 申請することができない。
オ 所有者が異なる数個の区分建物が属する一棟の建物が滅失した場合において,一棟
 の建物の滅失の登記の申請は,区分建物の所有者の一人からすることができる。
 1  アイ 2  アエ 3  イオ 4  ウエ 5  ウオ

正解 4
ウ 誤り。仮登記名義人は,申請できない。仮登記名義人が申請(申出とか)できる
 ものあるかな?
エ 誤り。相続人は,表示に関する登記を申請できるよね(法30)。
ウエが誤りで,4が正解。
posted by クマちゃん at 02:27 | 本試験問題

2020年12月07日

令和2年度本試験問題第16問

第16問 合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の
登記の抹消(以下「合体による登記等」という。)に関する次のアからオまでの記述のう
ち,誤っているものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。
ア 所有権の登記名義人が異なる数個の建物を合体したことによる合体による登記等を
申請する場合において,合体前の一部の建物にされた抵当権の登記で合体後の建物に
存続することとなるものがあるときは,当該抵当権の登記名義人が合体後の建物の持
分について存続登記と同一の登記をすることを承諾したことを証する情報又は抵当権
者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならな
い。
イ 合体前の各建物の所有者全員について合体後の建物について有する持分の割合を定
める必要がある場合において,当該所有者全員が,書面申請の方法により,建物の合
体による登記等を申請する際に,申請情報と併せてその印鑑に関する証明書を提供し
たときは,当該申請情報をもって,当該持分の割合を証する情報を兼ねることができ
る。
ウ いずれも所有権の登記がある二個の建物が合体した場合には,当該合体後の建物に
ついての建物の表題登記及び当該合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消
と併せて,当該合体後の建物についての所有権の登記を申請しなければならない。
エ 合体前の各建物に同一の賃借権の設定の登記がされている場合,合体後の建物に存
続することとなるものとして,当該賃借権の表示を申請情報の内容としなければなら
ない。
オ 登記名義人が同一である所有権の登記がある建物の合体による登記等を申請する場
合には,当該合体に係る建物のうちいずれか 1 個の建物の所有権の登記名義人の登記
識別情報を提供すれば足りる。
1 アイ  2 アオ  3 イウ  4 ウエ  5 エオ

正解 4

ウ いずれも所有権の登記があるので、所有権の登記をすることはない。
エ 賃借権の登記は、存続しない。
やさしい問題。

ウエが誤りで、4が正解。
posted by クマちゃん at 20:42 | 本試験問題

令和2年調査士試験問題

第15問 次の〔登記記録〕の中の( ア )から( オ )までの空欄に後記の〔語句群〕の中から適
切な語句を選んで入れると,敷地権付き区分建物の登記記録となる。( ア )から
( オ )までの空欄に入れるべき語句が含まれていないものは,後記 1 から 5 までのう
ち,どれか。ただし,同一の文字の付された空欄には同一の語句が入り,異なる文字の
付された空欄に同一の語句は入らないものとする。

〔登記記録〕
専有部分の家屋番号  (省略)
表  題  部(一棟の建物の表示) 調製 余 白 所在図番号 余 白
所   在 A市B町一丁目  1 番地 1  余 白
建物の名称  (省略) 余 白
@ 構    造      A 床 面 積m2 原因及びその日付〔登記の日付〕
鉄筋コンクリート造陸屋根 1 階  300 00  〔令和 2 年 10 月 26 日〕
3 階建          2 階  300 00  
             3 階  300 00
 表  題  部(敷地権の目的である土地の表示)
@土地の符号 A 所 在 及 び 地 番 B地 目 C 地 積m2 登 記 の 日 付
1 A市B町一丁目 1 番 1 宅地 350 00 令和 2 年 10 月 26 日
 表  題  部(専有部分の建物の表示) 不動産番号  (省略)
家屋番号 B町一丁目  1 番 1 の 1 余 白
建物の名称  (省略) 余 白
@ 種 類 A 構  造 B 床  面  積   m2 原因及びその日付〔登記の日付〕
居宅 鉄筋コンクリート造
(   ア   ) (   イ   ) 150 00 令和 2 年 10 月 20 日新築
〔令和 2 年 10 月 26 日〕
75 00 B 1 番 1 の 4 を区分
〔令和 2 年 11 月 25 日〕
 表  題  部(敷地権の表示)
@土地の符号 A敷地権の種類 B 敷 地 権 の 割 合  原因及びその日付〔登記の日付〕
 表  題  部(専有部分の建物の表示)
不動産番号  (省略)
家屋番号 B町一丁目  1 番 1 の 1 余 白
建物の名称  (省略) 余 白
@ 種 類 A 構  造     B 床 面 積m2   原因及びその日付〔登記の日付〕
  居宅  鉄筋コンクリート造 (  イ )150 00   令和 2 年 10 月 20 日新築
     ( ア )                〔令和 2 年 10 月 26 日〕    
   75 00   B 1 番 1 の 4 を区分
      〔令和 2 年 11 月 25 日〕
 表  題  部(敷地権の表示)
@土地の符号  A敷地権の種類  B 敷 地 権 の 割 合  原因及びその日付〔登記の日付〕
1 ( ウ ) 3 分の 1 令和 2 年 10 月 20 日( エ )
〔令和 2 年 10 月 26 日〕
1 ( ウ ) 6 分の 1 B令和 2 年 11 月 20 日( オ )
                          〔令和 2 年 11 月 25 日〕
所有者 A市B町一丁目 2 番 3 号   株式会社○○
(以下登記記録の記載省略)

〔語句群〕
敷地権,  1 階部分, 使用貸借権,  1 階, 非敷地権, 平家建,
地上権, 一部抹消, 分割, 変更, 敷地権消滅,  1 階建, 新築

1  使用貸借権    敷地権     地上権
2  分割       新築       1 階
3  敷地権消滅     1 階建      1 階部分
4  変更       非敷地権    平家建
5  一部抹消      1 階       1 階部分

第15問 正解 2
 ア 1階建 イ 1階部分 ウ 所有権(又は地上権) エ 敷地権 オ 変更

一度も使われていないのが含まれていないのは、2 分割、新築、1 階である。

posted by クマちゃん at 19:27 | 本試験問題

令和2年度調査士試験第14問

第14問 敷地権に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から
5 までのうち,どれか。
ア 敷地権の設定がある規約敷地を分筆する場合において,当該規約敷地が区分建物と
異なる登記所の管轄区域内にあるときは,添付情報として,当該規約を設定したこと
を証する情報を提供することを要しない。
イ 敷地権が存在していたがその登記をしないで区分建物の表題登記がされていた場合
において,建物の表題部の更正の登記を申請するときは,敷地権の表示の登記原因及
びその日付も申請情報の内容としなければならない。
ウ 敷地権となる土地の所有権の登記名義人の表示と専有部分の所有権の登記名義人の
表示が一致していないときは,敷地権の発生を原因とする区分建物の表題部の変更の
登記の申請は,添付情報として,各所有者の同一性を証する情報を提供してすること
ができる。
エ 区分建物の表題登記を申請する場合において,当該区分建物が属する一棟の建物の
敷地について登記された所有権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり,かつ,
規約によりその専有部分と敷地利用権との分離処分を可能とする旨を定めたことによ
り所有権が当該区分建物の敷地権とならないときは,添付情報として,当該規約の定
めを証する情報を提供することを要しない。
オ いずれも敷地権付き区分建物である甲区分建物と乙区分建物を合体し,合体後の建
物も敷地権付き区分建物になる場合において,合体前の甲区分建物と乙区分建物のそ
れぞれの敷地権の割合を合算したものが合体後の建物の敷地権の割合となるときで
あっても,添付情報として,敷地権の割合に係る規約を設定したことを証する情報を
提供しなければならない。
1  アイ 2  アエ 3  イオ 4  ウエ 5  ウオ

正解 1
 アイが正しく、1が正解。 
ア は、要する。として×にしてほしかったなあ。
posted by クマちゃん at 18:00 | 本試験問題

2020年12月04日

関数電卓fx-jp500の使用法


カシオfx-jp500 の使用法

確認してみてください。
posted by クマちゃん at 00:12 | 関数電卓

2020年12月03日

調査士は永遠に不滅です

調査士法第1条を改正し,調査士資格をより盤石なものとしました。

(土地家屋調査士の使命)
第一条 土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もつて国民生活の安定と向上に資することを使命とする。

2020年12月02日

印鑑証明書の省略

承諾書には,印鑑証明書を添付するのが,原則だが,
会社法人等番号を有する法人が,承諾書に会社法人等番号を記載して,
登記官がそれを確認することができるときは,印鑑証明書の添付を
省略することができることになった。(規則50条2項)

振り返ってみると,平成17年の登記法改正前は,登記官が必要
とするときは,印鑑証明書を添付させることができるが,改正により
承諾書には,印鑑証明書の添付を要するに変わり,
今度は,会社法人等番号をその内容としたとき(記載したとき)は,
省略できることにした。

平成27年改正の,会社法人等番号を有する法人が申請するときは,
添付情報とせよ。だったが,今度は,申請情報とするとき,であり
添付情報でないのがおもしろい。

(承諾書への記名押印等の特例)
第五十条 令第十九条第一項の法務省令で定める場合は、同意又は承諾を証する情報を記載した書面の作成者が署名した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合とする。
2 第四十八条第一号から第三号までの規定は、令第十九条第二項の法務省令で定める場合について準用する。この場合において、第四十八条第二号中「申請書」とあるのは「同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と、同条第三号中「申請の申請書」とあるのは「同意又は承諾の同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と読み替えるものとする。

 
posted by クマちゃん at 22:37 | 登記法改正

2020年11月20日

令和2年度は32.5点

昨年度同じ,32.5点でした。

50.0 10 10 0.3%
47.5 53 63 1.7%
45.0 121 184 4.9%
42.5 255 439 11.6%
40.0 335 774 20.4%
37.5 366 1,140 30.1%
35.0 378 1,518 40.1%
32.5 372 1,890 49.9%

合格したのは,1890名。例年2000が基準,110名減。
択一が受かった人には,朗報だね。

法務省へ
posted by クマちゃん at 07:03 | 申請手続
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