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posted by fanblog

2021年04月12日

7年経過すると懲戒できない


7年経過すると懲戒できない。ことになった。

そりゃそうだろう。法務大臣もあまり古い事件を調べたくはないよね。

そして,事件簿も5年から,7年間保管に変更。領収書は元のまま3年(PDFで保存しとくけどなあー)。

【補足します】
正確には,7年を経過すると,懲戒処分ができない。ではなく,手続きを開始できない,正確な表現でした。

(除斥期間)
調査士法第四十五条の二 懲戒の事由があつたときから七年を経過したときは、第四十二条又は第四十三条第一項の規定による処分の手続を開始することができない。

(事件簿)
規則第二十八条 調査士は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。
2 事件簿は、その閉鎖後七年間保存しなければならない。

2021年03月11日

また,改正

また,民法,登記法が改正になりそうです。

一所有者不明の土地の予防
 @相続登記の申請を義務化
 A土地の所有権の放棄,遺産分割協議を促進
二 土地所有者不明の適正化
 @民法の共有の見直し
 A民法の不在者の財産管理制度を見直す
 B民法の相隣関係を見直す

以上を踏まえた、改正案を令和3年3月5日閣議決定,
今国会の成立を目指す(産経新聞から)

posted by クマちゃん at 17:40 | 法改正

2021年02月18日

事件簿の保存期間7年に変更


事件簿の保存期間は,確か5年だったと思うが,7年に伸張された。

懲戒処分の限度を7年としたからだ。7年間は,懲戒処分の対象となり得るから

しっかり,事件簿ぐらいは保管しておく必要がある。


【土地家屋調査士法】
(除斥期間)
第四十五条の二 懲戒の事由があつたときから七年を経過したときは、第四十二条又は第四十三条第一項の規定による処分の手続を開始することができない。

【土地家屋調査士法規則】
(事件簿)
第二十八条 調査士は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。
2 事件簿は、その閉鎖後七年間保存しなければならない。

2021年02月16日

確認判決による代位分筆

今さらながら,代位原因は確認判決(これはだれのもの)ではだめで,給付判決(なになにしなさい)が必要ね。
登記研究578号 【7547】債権者代位による分筆登記の申請書に添付する代位原因を証する書面

要旨 所有権確認判決を債権者代位による分筆登記の申請書に添付する代位原因を証する書面とすることはできない。

問 一筆の土地の一部を時効取得した者が、所有権移転登記請求権に基づいて債権者代位により分筆登記の申請をする場合には、代位原因を証する書面として、所有権移転登記手続を命ずる給付判決(移転する土地の位置・形状が図面で特定されたもの)を添付すべきものと考えますが、所有権の範囲が明らかにされていれば、所有権の確認判決であっても差し支えないものと考えますがいかがでしょうか。 (大阪A生)

答 消極に解します。

代位による分筆地目変更

今更ですが,表記について調べてみた。 
登記研究445号【6522】代位による地目変更登記 の全文を見ると,
 〔要旨〕地方公共団体が道路として土地の一部を買収した場合,代位による一部地目変更登記の嘱託は受理できない。
 問 市町村が通常の道路用地として一筆の土地の一部を買収した場合,その土地の所有者に代位して買収した土地について地目を公衆用道路とする一部地目変更登記の嘱託があったが,受理できるでしょうか。
 答 受理できないものと考えます。
  所問の場合,分筆,所有権移転の上,地目変更すべきものと考えます。

2021年02月15日

法定相続情報一覧図と遺産分割


遺産分割協議書の内容を,法定相続情報一覧図に盛り込むことができるか。

結論:できない。

・法定相続情報証明制度は,戸除籍謄本等の記載に基づく法定相続人を明らかにするものです。そのため,相続放棄や遺産分割協議の結果によって,実際には相続人とならない方(相続分を有しない方)がいる場合も,法定相続情報一覧図にはその方の氏名等が記載されます。(法務局→法定相続情報証明制度の具体的な手続について    →留意事項)

posted by クマちゃん at 12:32 | 登記法改正

2021年01月21日

今日は,口述試験

今日は,口述試験の日です。
既に会場に向かっている方,午後の方。
落ち着いて答えれば大丈夫です。
筆記試験に合格したのですから,知らないことは聞かれません。
今夜は密になってお祝いしたいところでしょうが,
静かにお祝いしましょう。

今年の筆記試験を受験する人は,口述試験で聞かれても
自分の言葉で説明できるようになれば,合格です。
〇か×かではなく,説明できるようになれば,必ず合格します。
では。

posted by クマちゃん at 08:34 | 本試験

2021年01月09日

地方自治体も一定の場合,筆界特定の申請ができる

次の第2項が新設されました。

登記法131条 
2 地方公共団体は、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たときは、筆界特定登記官に対し、当該対象土地の筆界(第十四条第一項の地図に表示されないものに限る。)について、筆界特定の申請をすることができる。
posted by クマちゃん at 15:56 | 筆界特定

2020年12月25日

令和2年調査士本試験問題(第20問)

第20問 土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に関する次のアからオまでの記述のうち,
誤っているものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。
ア 土地家屋調査士は,公務員として職務上取り扱った事件については,その業務を行
うことができない。
イ 土地家屋調査士法人の清算人は,土地家屋調査士である必要はない。
ウ 日本土地家屋調査士会連合会により引き続き 2 年以上業務を行わないことを理由に
土地家屋調査士の登録を取り消された者は,取消しに不服があるときは,法務大臣に
対して審査請求をすることができる。
エ 土地家屋調査士法人は,定款で定めるところにより,当事者その他関係人の依頼を
受けて,鑑定人に就任し,土地の筆界に関する鑑定を行う業務をすることができる。
オ 土地家屋調査士は,土地の表示に関する登記について必要な測量の業務の依頼を受
けた場合において,自ら当該業務を行うことができない正当な事由があるときは,補
助者に当該業務を取り扱わせることができる。
1  アイ 2  アウ 3  イオ 4  ウエ 5  エオ

正解 3 
イ 誤り。調査士法人の清算人は,調査士でなければならない。
オ 誤り。調査士自ら業務を行う必要がある。
 イオが誤りで,3が正解。
posted by クマちゃん at 01:47 | 本試験問題
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