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2021年01月09日

地方自治体も一定の場合,筆界特定の申請ができる

次の第2項が新設されました。

登記法131条 
2 地方公共団体は、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たときは、筆界特定登記官に対し、当該対象土地の筆界(第十四条第一項の地図に表示されないものに限る。)について、筆界特定の申請をすることができる。
posted by クマちゃん at 15:56| 筆界特定
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