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日常生活の中での法務と税務(13) 経営、税務(1)、法務、不動産

日常生活の中での法務と税務(13) 経営、税務(1)、法務、不動産

あんまり、ひどすぎるので、書いてみた。
言ってどうなるものではないが、年長者には、言うべき責任があると思い、書いた。
文中、政治に関して、専門用語の使い方に明確さを書くのは、ご容赦願いたい。私は、一国民として書いている。・・・

と、前回書いたが、「世の中、戦争に確実に向かっていて、徴兵制度復活」の様相です。7/15に衆議院で強行可決するそうです。60日過ぎ、再度衆議院で可決成立の運びだそうです。

今、一度だけ、他人に嫌われようとも、「警鐘」を鳴らしておきたい。


徴兵制度と言っても、一般人は、自衛隊員のように役立たない。従って、一般人から、徴用することはない、と、テレビでは、言っていました。
しかしです。
「制度」なのだから、学校へ行くようなものなのです。入隊してから鍛えれば、自衛隊以上に活躍できる人は、ごまんといるのでした



1 誰が戦争に行くのか 「徴兵制度」復活について

「安全保障関連法案」が成立する。
自民党の中で、首相に、反対する人は、いないようだ。

私60歳以上、首相も60才程度で、戦場では、参謀にはなれても、前線では使い物にならない、体が思うように動かない、と思う。

自衛隊は強制ではない。現在の自衛隊員が、死亡した場合または自己都合により依願退職して、戦場の前線に人がいなくなったら、どうするのだ。
戦場前線に行くことを志願する人など、まずいない。行ける人は、多分、当然、戦場などお断りで、戦士は、多分いなくなるだろう。どうやって、戦争を継続するのだ。戦争になれば、目の前に敵はいるのである。
外人部隊でも作るつもりなのだろうか。日本は、純潔民族で、多民族からなる国ではない。外人は、使えない民族だ。

従って、日本人による、「徴兵制度」を制定、復活せざるを得ないのである。
 

「外国・国内の、どこを、どのように、守る、支援する」、などと言った問題でないのだ。そもそも、根本的に、「戦場に、行く人がいない。現在の自衛隊頼み、限られている。」となるのだ。
「対案」でなくて、「代案」であるべきだ。無理ならば、自民党案を、「修正すべき箇所・問題となっている箇所を、国民にも納得いくように説明し、しかるべく修正」した後に、採決していただきたい。
審議時間を100時間したというが、1日8時間審議したとしても13日に満たない。これほど重要な法案、憲法違反と言われ続けている法案なのだ。


与野党、寝ないで議論したら、どうかと思うが、それではきついだろう。せめて、1日10時間、30日、300時間は、かけていいのじゃないだろうか。


実態は、
 現在の日本は、明確に、中国、韓国、ロシア、北朝鮮、ISに、いじめられて大変なのです。ヨーロッパ圏はあてになりません。米国も最高のパートナーではないのですが、日本は、今回の法案をそれなりにまとめて、協力を請わねばならないのです。これを、はっきりと国民に言ったらいいのではないのか。
恥にはならないと思う。

国民は、万一、このまま、採決されるようなら、今後、「国民に自由はなくなる」と考えるくらいの気構えを要する、事項だ。


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1印紙税


顧客から指摘され、唖然とした。私は、ダメな税理士なので勘弁願いたい。「添付する印紙税額」を決定する場合は、「通常、税込金額」で決定し、それに見合った「印紙」を添付する。しかし、第1、第2、及び第17号文書は、本体価額と、消費税を別個に明示表示すると、本体価額が対象になるということだ。

例えば、受取金額 108万円(消費税8万円)とすると、100万円が、課税対象になるということなのである。

詳細は、国税庁のHPを見ていただきたい。

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今回は、これだけです。

大変重要なことを、歴史の大転換点ともなろうとしているものを、簡単に、「議員の数の論理」で、丸め込もうとしているため、敢えて、書きました。


それでは、また。

日常生活の中での法務と税務(12) 経営、税務(5)、不動産

日常生活の中での法務と税務(12) 経営、税務(5)、不動産

5 靖国神社の合祀について


「靖国神社の合祀問題」が、なぜ、そのままなのか、わからない。
深く勉強していないが、常識的にはダメなのが分かる。戦没者に対し、礼を尽くすのはわかる。
しかし、善悪は別にして、国際的に見て、罪人と言われた人に頭を下げて、安らかを祈るのは、国際社会に対する挑戦的・犯罪的行為と受け取られるのが、常識であろう。
米国が中心となって下した国際的判決ではあるが、A級戦犯は、戦争犯罪人であることを忘れてはならない。
閣僚が、首相の顔色見ながらする、参拝するのも評価できない。

いっそのこと、もう1回、「裁判」したらどうだ。
私は、嫌です。戦争をやめるべき時にやめず、物理的に敗北が確定していた時に、多くの若者を、死が確定的な戦場に送り続けた、軍の上層部の責任は重い。軍の上層部を、救いたいとか、名誉回復したいなどとは、思わない。

同様に、米国が、どんな理由をつけたとしても、戦える力の残っていない日本に対し、原爆を落とした無差別殺人も、許し難い。

同じ靖国神社でも、A級戦犯は、分離して祭祀することにしたら、どうなのだろう。そうすれば、道理・大義名分も立ち、いいのだが、そうしない。
これは、靖国神社支持団体を保護し、選挙のためというのが、見え隠れしている気がする。
これこそ、断固たる態度で臨めば、「すぐ、できる」ことではないだろうか。

6 ブラック 働きすぎ  収入少ないについて


 働いたら、働いた分だけ、使用者は支払え、が普通じゃないだろうか。

本番前後で、準備・片づけが必要な家庭教師・学校教師などは、時給をアップしなくてはならないだろう。時間外も働いているとみるのが普通だろう。大学生のアルバイトも、ブラックだそうだ。学校の試験、就職活動も、断念しているという。奨学金で、大学に通っている子供も多いらしい。卒業後、ある程度の給与をもらわないと、奨学金は返還できず、恋愛もままならないだろう。「草食系」、「肉食系」という言葉に、違和感を覚えていたが、「人生こんなもんさ、とあきらめている若い人」が、多くはないだろうか。



私の子供が働き過ぎだ。
私は、大学出てすぐの仕事はプログラマーで、40年前でも、残業時間は、月150〜200時間だったし、結果、
胃潰瘍になってしまった。当然、成果報酬型だから、今でいえばブラックだったのだろう。
吉野家の牛丼は毎日差し入れしてもらい、食べすぎたため、正直、2度と見たくない。
IT関係は、構造的に、残業の多い、「納期のある」業種である。

私の子供は首都圏で働いていて、IT企業と保育園関係だ。
前者は男子で、1ケ月の残業時間が、毎月100時間を超えている気配だ。土日は休日だが、より良い給与を得るために他所のセミナーに赴き、研修に励んでいる。後者は女子で、1ケ月の残業時間60~70時間だが、仕事を持ち帰り、土日も翌週の準備などしていて、実質休みなしのようだ。
疲れ、顔のしわが気になり、恋人もできない。給与も安く、将来の夢が描けないでいる。将来、改善の見通しがあるわけでもないようだ。

これでいいのだろうか。
上記のスタイルは珍しくなく、日本の若者の典型のようだ。


結婚ができず、異性を異性として認識できず、結婚に家庭に、夢を描けないでいるようだ。若いうちは、年収は低くても、2人で足せば暮していけて、将来、給与が上がるのが見込める社会は作れないのか。これは、私たち、60歳以上の会社人だった人の責任なのだろう。


一方で、たとえは悪くても、人間は動物であるため、適齢期が来る。ゆがんだ社会の中、本能が、行動をゆがめる。その結果ともいえるだろうが、若い女性と年配の男性、年上の女性と若い男性のカップルも結構多いようだ。
本来は、同世代同士でないと、話は弾まないし、伝わりづらい。しかし、この現状では、すぐ結婚は難しいのだ。ある程度、収入ができ、結婚しても大丈夫、と思った時には、高齢化している。日本だけでなく、他の相当の国でも、同様なようだ。

客観的に見て、年長の方は経験を積んでいるため、年下の考えていることがわかり、仕事ができ収入も多い。年下の方は、わかったといっても、単なる背伸びで、実際のところはわからないのが普通である。
いずれは、幾度もの「別れ」につながり、結婚を望まなくなっていく。あきらめきれない、最悪の場合は、警察沙汰である、と私は見ている。

そのような中で、子供の事を考えてみる。 
結婚して、うまくいかないと、離婚もやむを得ないのだろう。女性が親権を主張すれば、まず勝てる。しかし、子供を抱えて仕事するなど、両立は大変難しいと思われる。
一般に、一つの会社で、優秀だといわれる人は一般に20%程度と言われております。離婚して、仕事中心で、一人で子育てするのは、100人のうち、80人はまず無理なようです。実態は、各種ハラスメントが存在し、中途入社組が正社員になることが難しい現在、大変である。子供を引き取らない片親は、子供の成長のためには、養育費は支払うべきだと思っている。最悪の場合は、支払わない相手の給与の25%でなく、50%まで差押え可能と記憶している。そのようなことがない場合には、親(おじいさん、おばあさん)がいて、収入の支援があって、初めて、成り立つ構図だ。

以上のようであると思われる実態を、政府は把握しているだろうか。1日3食食べられない子供、給食費を支払えない家庭、学校にさえ行かせてもらえない子供などである。そのような場合、新聞等によると、大抵、母親だけの片親(シングルマザー)のケースが多くないだろうか。「女性が輝ける社会」はいいが、会社で管理職が、全体の20%までいっている企業はどれくらいあるだろうか。女性管理職が独身だったら、多分、シングルマザーの家庭事情などわからないだろう。それで、当然であるからである。

更に、つらい話だが、記述する。離婚した女性はまだ若い。再婚を考えるのが普通で、その結果、悲劇の結末が待っているとしかいいようがない。そのような事件が頻発して起きている。
報道機関では、殺人・いじめのあったことを述べるのみで、その背景・事件のその後については、語らない。つらく、悲しい、人間の性に根差しているからだ、と思う。闇から闇である。しかし、敢えて、その事実とその背景を公表し、人とはどのようなものであるかを、知らしめるべきである。そして、犯罪につながらないように、アドバイスを、社会が与えるべきだと思う。

自分の心の深淵を覗き、ゾットしたことのない人は、幸せ者だ。

しつこいようだが、「親はなくても子は育つ」は、昔の言葉であり、現実は違うと思う。これは、離婚していない親の子の場合だと、私は思っている。再婚すれば、否応でも、再婚相手を優先するが、連れ子は十分成長していない(高校生以下の子)ため、親を頼みとする。その結果、連れ子は行き場がなくなる。これも悲しい結末にならない方が不思議だ。

 私の家は共稼ぎだが、子供が5歳になるまでは、妻は休職した。子供は母親の恩恵を大きく受けられたと思う。
私は、殆ど手伝わなかったが、休みの日は家族でよく出かけた。「金などなかった」が、子供は、私の両親も含め、母親の手作り弁当に、大喜びだったと、記憶している。
今の時代で、このような家族絵が描けるのだろうか。


首相の、「女性が輝く世の中にする」、は聞こえの良い言葉である。しかし、会社で、管理職に取り立てられれば、輝くのか。新聞に発表された世論調査では、75%程度が、積極的には、管理職になりたくないだったかと思う。
首相は、被災地に、よくいらしゃる。ありがたいことだ。その後、毎度のように、増税策、給付削減を、掲げてはいないだろうか。



経営改善で、一番簡単な方法は、人件費を削ることである。


発想の転換 
(0.8×n)×A=(A×(1−0.2))×n

これは、これまでも私が何度も述べてきた、歳出削減案である。
左辺は、人員nを20%減らす行為であり、人員削減による歳出削減である。
他方で、右辺は、人数は減らさず、1人当たりの給与等の年収Aを20%減らす、給与等削減による歳出削減案である。効果が同じであり、失業者を出ないで済む。
検討していただけないだろうか。

私は、上場企業の社長さんたちに比べれば、金力等ではるかに及ばない。しかし、先のトヨタ事件、東洋ゴム事件、東芝事件などを見れば、彼らを、師とは、到底仰げない。

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交際費について

従業員に昼食代1000円を渡し、従業員はコンビニで弁当とお茶を買い、そのレシート1000円を会社に提出しました。経理処理はどのようにすれば、いいでしょうか。
措置法、税務研究会「交際費課税の実務Q&A p.22」・・・「社内交際費」

(原則)
従業員に対する、1000円は、従業員の給与とする。

または、社員等も得意先等と同じく事業関係者に含まれるため、飲食接待等の接待行為があれば原則、交際費等に該当する。ゆえに、法人であれば、損金不算入だ。



(例外)
(1)接待交際費の5000円基準・飲食費50%基準がある。交際費のうち、相当額の損金算入の基準により、交際費等には該当するが、福利厚生費とできる。
5000円基準のためには、会社以外の人に対し、最低でも1人、食事代を同時に出していればいいとされている。

(2)会社の人のみの場合は、社内の人に対する交際費とする。
ただし、社員旅行・忘年会・新年会等の行事、慶弔・禍福の金品等で、おおむね全社員に一律又は一定の基準による給付金は、常識的な金額であれば福利厚生費となる。(法人性 措置法61の4、措置法通達61の4(1)−10、−15)

(3)会議費は、接待している相手の地位・立場により、金額は大小するもの、とされている。

(4)役員が各職場ごとにする食事会は、その内容が一般的に認められる慰安等である。その費用も通常要する金額に該当するとされるが、福利厚生費にするのは困難なようです。

(5)社内の飲食は、社内の意思の疎通や慰安が目的であり、販売促進に結びつかないのが一般であり、交際費等となり、損金不算入が一般である。


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笑えるもの;税務研究会 税金川柳より
(1)ふるさとに 税を納めて 贅を得る
(2)書道でも 払いが苦手 税の文字
(3)GPS つけておきたい 税金に
(4)ジュウの壁 ドンと迫って 首を振る
(5)マイナンバー 新種詐欺かと 祖母用心
(6)放っておくと 重くなります 妻と税

それでは、また。

日常生活の中での法務と税務(12) 経営、税務(4)、不動産

日常生活の中での法務と税務(12) 経営、税務(4)、不動産

3 学者を尊重すべきであること

 確かに、安倍総理以下、国会議員は一部を除いて優秀の様子であります。しかし、議員経験期間と同程度、いやそれ以上の時間を割いて、一生涯、憲法、経済などの分野の研究に没頭した学者・法務経験者の意見は、尊重すべきです。
政治の場で、で意見を述べる首相以下の各大臣の、理論的根拠にするためでもあります。
学問としては正しくとも、実行に移すのは、政治家だから、政治家がどれを選択をするかは別であり、自由である。政治家には権利があるという。

官房長官その他の意見は、不遜・傲慢極まりない。彼らには、そのようなことを、述べても論拠・理論的根拠がないのである。どこか、悪い、という態度であった。お教えします。確実に貴殿は、「悪い」のです。
例えば、税理士が、税務代理申告する時に、税法が存在し・適用して申告するのである。代理申告するのは、税理士だから、税法をとるか、民法をとるか、それとも感覚的に・自分の知識内で解決するかは、自由である。こんなことを言ったら、笑止千万である。

7/16強行採決してしまった。首相は、「まずは可決させ、今は国民には理解できず・不賛成でも、これから時間をかけ、ご説明する。」と言われた。
国民を、思想改革し、恭順させるというもので、この考え方は、戦争への第一歩をふみだしたことを意味するのではないか。この件に関して、審議し直すことがあるとは言わなかった。つまり、結論を動かさない「説明」をこれから、60日間するつもりなのである。
この類は、憲法違反ということで、上記税理士同様、「裁判」で争っていただく以外にないのはないだろうか。与党側としても、説明したくても、根拠なく、時がいたずらに過ぎていく、見込である。


根拠のない、感覚的な道理で、世の中は成立していない。周知のごとく、私たちは普段、「法」を意識していないで行動しているが、確実に、「法の下」で、無意識の中で、監視されているのである。

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今回の事で、与党衆議院の先生方は、地元で、説明会も特段せず、「首相の案に、賛成」とした。この際、地元に帰って反応をみられたら、いかがだろうか。与党の中に、首相の考えに反対・疑わしいの声がほとんど聞こえてこなかった。どういうことだ。首相は一人しかなれない。しかし、地元では、この人に「日本の将来を、託したい」ということで、地元議員を当選させている」、と思う。「なぜ、議論もしてないらしく、こんなに簡明に、論理矛盾の決着になったのか」、説明願いたい。自分が首相になる気構えもないようなら、サラリーマン感覚ゆえ、議員失格ではないのか。・・・順番など待っていても、会社ではないので、あなたの出番はありませんぞ。・・・・
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官僚頼みの国会議員が多い。国会答弁もあり、折角、早朝出勤・定時退社を標榜しても、野党国会答弁の準備で、定時退社でなきないそうだ。定分野が得意、という国会議員が少ないのではないか。首相その他国会議員は、参謀・シンクタンクのメンバーに 、憲法学者・経済学者を本気で取り入れていないように見受けられる。自分で答弁できず、自分が勉強不足なため、官僚の意見を相当に取り入れざるを得ない様子である。さらには、人なら誰でも同じだが、耳に気持ち良い、官僚の言葉に、耳を傾け過ぎてはいないだろうか。ちなみに、日本の経済学分野では、ノーベル賞が取れていない。多分、その国の経済事情と密接にコラボしていないため、学問に実在感が不足しているためであろう。

震災で書籍が散逸したが、最近また、倫理・道理について、同様の本を取り寄せ、自分のために、考え方の整理をし始めている。
著者は、一時女性スキャンダルで汚名を着たが、あの安岡正篤氏である。
この人は、良し悪しは別としても、政財界の人々の教師だった人であります。相当にためになる記述が多いため、一読、願いたい。


私は仕事柄、税務署の他、公的場所(裁判所、法務局、公証人役場、県庁、県税事務所、市役所、土木事務所など)に行き、交渉をする、機会が多い。彼らは自分が神様だと言わないまでも、のけぞり、驚くほど知識・経験不足な方が、結構いらっしゃる。

もしかしたら、間違ってはいないだろうか、と考えてもみないので、「ご指摘」申し上げる。

それは、思想面(老荘、孫子、・・・)での自己啓発不足もあるが、何より、専門知識の分野が狭すぎ、他の業務・法律との関連が取れていない言動が多い。
例えば、地方自治体の方が、これは、国税徴収法A条により、などと書いて、督促の書面をよこす。地方税法は、国税を援用しているのだが、「正しくは、地方税法B条に、基づき違反しています」とした文章であるべきであります。地方税法B条の部分には、国税徴収法A条による、と書いてあるのですから・・・。

本当にあったのです。
「野村さん、私に任せておけば悪いようにしないから」といった書記官がいました。答弁書など全然見ない人もいた。反訴などもあった。私は原告でした。「・・・そこに書いてあります。」、「え、どこに・・。」被告の有利なように事実が取り上げられていき、「通謀虚偽と公序良俗でまとめることができる」だそうです。民事事件で、「世の中に、真実があるから、私は勝てる」などと思っている人がいたら、誤りです。裁判をしたら、ただ、「祈る」のみです。

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●遺留分の怖さ●公正証書の「付言」の価値

 遺留分の減殺請求権に留意しなくてはいけません。法定相続人が、配偶者と親までならば、「まあまあ話し合いはまとまる」でしょうが、「子のみの場合」、「配偶者と兄弟」の場合は、「被相続人が、遺言を書く」は、常識です。これをすると、「配偶者と兄弟」の場合、兄弟には、遺留分がありませんので、多分、問題は生じないでしょう。これをしないと、法定相続分、配偶者3/4、兄弟1/4となり、相続財産の殆どが、土地建物の場合は、大変な事態となります。

「 遺言書に、付言がなく、1人の法定相続人に全部相続させる」、とあるのは、大変問題があります。遺言を書くのは自由です。しかし、何ももらえない他の法定相続人は、遺言の内容を危ぶみ、遺言者の本意ではなかったのではないかと、疑います。どのような場面でも、遺留分は請求できます。しかし、「付言」があれば、遺言書がなぜ作成されたか判明しますし、その後の場面でも穏やかに進行すると思われます。相続の放棄は、死亡後3月以内に家庭裁判所に申立することになります。遺留分放棄は、生前でもできますので、争いが予想される場合は、相続前に、手を打っておくことがいいでしょう。

●給与と相続

死亡後に支給期が到来する給与(本来の相続財産となる)の取り扱い
国税庁HP;https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/05.htm

死亡後支払われる給与が、相続財産になるのか、被相続人に係る準確定申告上の給与所得となるかが、問題である。相続は、被相続人の死亡と共に開始する。従って、3/20に死亡した場合、3/20以後に、支給期がくれば相続財産に含まれる。支払いは考慮外とされている。従って、3/10支給期,3/25支払ならば、相続財産でなく、準確定申告上の給与所得となる。


●みなし相続財産

みなし相続財産の典型は、保険金並びに、退職金及び弔慰金です。保険金は、相続を放棄した者も受け取れます。しかし、相続を放棄した者は、非課税枠の合計額の計算上人数に含まれますが、非課税扱いの恩典は受けられません。

被相続人の
相続人は、 妻、長男、二男(相続放棄)、長女、姉でした。各自、保険金を受け取っております。
(1)保険金の非課税枠
   500万円×4(法定相続人である、妻、長男、二男、長女)=2000万円。
(2)保険金を受け取った人の非課税額
受取保険金は、妻2000万円、長男 なし、二男(相続放棄)2500万円、長女3000万円、姉1000万円とする。
非課税額;
@妻    2000×(2000/(2000+3000))=800万円
  ∴課税財産に算入される死亡保険金の額;2000−800=1200万円

A長女   2000×(3000/(2000+3000))=1200万円
  ∴課税財産に算入される死亡保険金の額;3000−1200=1800万円

二男(相続放棄)は、相続放棄をしているため、「相続人」に含まれない。
死亡保険金は、みなし相続財産であるが、二男は、「相続放棄」したため、「遺贈」により資産を取得したことになる。

なお、相続税法19条の「相続開始前3年以内の贈与財産の加算」は、「相続または遺贈により財産を取得した者」が適用されため、二男(相続放棄)はこの規定の適用を受ける。(相通達19)。

この場合において、暦年課税の非課税枠110万円も加算の対象であることに留意する。
しかしながら、親戚の子とかで前3年以内に贈与を受けても、相続時に、「相続または遺贈により財産を取得した者」に該当しない場合は、対象外となることに留意する。

●関連して、相続税額2割加算の対象となる相続人等
(1)孫養子(代襲相続した孫は、除く)
(2)兄弟姉妹
(3)法定相続人以外の受遺者等

参考;税務研究会 「相続税の小口案件」対応マニュアル


4 地域内プレミアム付き商品券のは気持ちはわかるがタコが足を食うのと同じでであること

地域経済振興のため、10000円券で12000円の買い物ができるように、額面 商品券12000円を発行する。

差額の2000円を地方交付税で賄うは、よろしくない。「死活問題とは別な論点である。公共経済に回すお金が不足するためである。」

税と社会保険料を財源とした所得再分配において、交付された地方交付税をそのように使うと、負の所得税と同様なことを、地方自治体がすることになる。すなわち、税の還付である。
12000円という現金が、売主に売上金として現金で入らなくとも、12000円分の現物が、売主から出る。その損失額2000円を、地方交付税で補てんするというものだ。
利益率の問題はあるが、プレミアム商品券は、継続的に、地域振興にシナジー・相乗効果は、一般に産まない、と思うからである。使い切れば終了であり、商品券でない、現金での買い物は、その後、しないであろう。

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相続財産の財産評価において、節税を生命保険でする方法についてです。
「生命保険の権利」(財産評価基本通達214)を活用する考え方

 相続開始の時において、まだ保険事故(共済事故を含む。この項において同じ。)が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始の時において当該契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合にはこれらの金額を加算し、解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には当該金額を減算した金額)によって評価する。
ex.
相続開始前
保険契約者・・・親A(被相続人)、被保険者・・・子B(法定相続人)、保険金受取人・・・親A(被相続人)

相続発生後
保険契約者・・・子B(法定相続人だった人)、被保険者・・・子B(法定相続人だった人)、保険金受取人・・・孫などの親族C

これが、「相続税」上で、節税となるのです。
なぜか。Aの相続開始時(被相続人の死亡時)の解約返戻金が、財産評価額となるからです。
相続後、子Bが保険をかけ続け、保険事故が起きれば、当初の目的を達成できるからです。
すなわち、現金で持っていれば100万円、保険加入すれば解約返戻金70万円、その相続後、Bが保険継続すると、保険契約金(>100万円、一般的である。)をCが受け取れるからです。極端な場合は、解約返戻金 0万円に近いものもあるらしい。

参考文献;相続税をゼロにする生命保険活用術 GTAC 幻冬舎

ちなみに、保険事故の起きる前に、保険の受取人を変更すると、贈与税が課税されるでしょうか。
これは、贈与税が課税されないとされています。保険事故が起きた時の受取人が課税される、とされているからです。
例えば、生前に、受取人を子Aから、子B(死亡時受取人)に変更した場合などです。
ただし、法人契約保険を個人名義にしたり、個人名義の保険を法人契約にすると、一般に、資産譲渡にあたる行為があったとされ、課税されます。

日常生活の中での法務と税務(12) 経営、税務(3)、不動産

日常生活の中での法務と税務(12) 経営、税務(3)、不動産

2 安倍総理の答弁話法について

 首相の答弁は、丁寧な話し方で良いのだが、結論がない。「Aについて、YESかNOか」を問う場面が国会では多いが、総理は論を滔々と述べ、「・・・と思う次第でございます」と毎回する。従って、質問者は、質問時間が足りなくなり、質問できなくなるのである。
 安倍総理の回答は、ワンパターンなことに気付いているだろうか。首相の回答は、「質問されたAに対する、意義またはその背景の説明」に止まり、「YESまたはNO」はない。これは答弁ではないため、野党はこの点を突くべきだが、指摘しないで、勝手に怒っているだけです。このままでは、やがて、時間が来て、「The End」。与党も野党もサラリーマンだから、こんなものなのか。
 報道規制の発言をした、与党議員がいた。その事実を調査したら、議長が「そのような事実があった」と、テレビ放送の国会の場で述べたにも関わらず、首相は「忙しくて何から何まで把握できない」と答弁し、謝罪しなかった。幹事長が、その議員に厳重注意した後、首相は、遺憾だとコメントする。テレビ外でその後、謝罪していた。使用者が、従業員の明らかな不祥事を、謝罪するのは、使用人の恥ではなく、当然の義務である。厳重注意を受けた与党議員が懲りずに、再度、報道規制の発言を堂々とした。再度、幹事長が、同じく、厳重注意をした。これでいいのか。この発言者は、公的資格・国会議員の地位・立場が分かっていないようだ。厳重注意の2度目はなく、より一層、処分が重くなり、離党勧告してもいい位の暴挙であった。これは、柔道などの競技判定を見ても自明である。より、重い処分が必要と思われます。「おごり」は、与党には、ないだろうか。野党は、人材が不足しているので安泰なのだろうか。
首相は、7/4に、謝罪したが、「・・・だとしたら、申し訳ない」は、常套句なせいもあるが、「・・・だとしたら、」の言動では、本気だとは思えず、誠意が見えてこない。
しかも、十分な説明をするつもりもなく、国会期間中の採決を望むという。
国民は、やむを得ないので、もう一回、「戦争放棄の破棄」を論点として、選挙なのだろうか。
もし、選挙しても、対抗馬が見えず、暗澹たる気持ちで日々を送っております。

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私は、25歳のころ、商品先物取引会社に勤務をしていたため、現物取引とは違う、信用取引の怖さは身に染みている、と思う。そのせいか、証券取引は、CFPの勉強もあり、相当に勉強したはずだ。実務では、信用取引は、数分で、1億円が動く世界で、1千万円以上の金がないと話にならない。私は、のめり込めなかった。日経新聞の相場欄は見るが、少額で穏やかな毎月分配型の公社債投資信託程度に収まっている。

私の相場勘は、はっきりしている。勝ちたければ、とことん「売り」であり、難平をかける。株価には、上限があるからである。PBR、PERなど指標はあっても、「買い」から入る考え方は、「もしかしたら勉強不足で、いずれ損する。または、早く売り抜けるべきである」、と思っている。預けっぱなしで儲かるなら、それは「預金」と同じで、勘違いだ。

私は、資産の移転ということで、NISAはわかるが、売れないNISAは、完全な金銭の贈与である。もともと贈与だが、・・・。
他方で、転職が多かったせいか、何故か、不動産が好きである。じっと見ていると欲しくなり、不動産がお金のなる木に見えてくる。



典型的な不動産投資の問題  


FPJournal4月号(H27)p23から
下記の場合の、不動産賃貸業の税引き後のキャッシュフロー額を求めよ。
(前提)個人で青色申告不動産業者 1年間(暦年)
収入    家賃収入額  1300万円
支出等
      租税公課   98万円
      減価償却費  230万円
      借入金に係る元金返済額   300万円 
      借入金に係る利子返済額   40万円 
      必要経費   107万円
      青色申告特別控除額   65万円

(1)所得税住民税・・・25%とすると、
1300-(98+230+40+107)=825、(825-65)×5%=190万円

(2)税引き後のキャッシュフロー額
1300-(98++300+40+107+190)=560万円(Ans.)

参考までに、
不動産業を営む個人の青色申告特別控除額は、原則10万円である。
事業的規模・・・5棟、または10室以上ならば、65万円である。
業務的規模・・・上記以外は、10万円である。土地5筆で1室が、暗黙の事項で明文はない。


居住用財産を譲渡した場合 繰越される譲渡損失額
 周知のように3000万円特別控除、買い替えの特例、譲渡損失の繰越控除が、居住用財産の譲渡の場合、選択できる。譲渡損失の繰越控除を除き、措置法のダブル適用はない。そのため、3000万円特別控除を使えば、買い替えた住宅に住宅ローンの税額控除適用はない。住宅ローンの税額控除は、借入金の期末残高の1%が原則で、1年間40万円程度10年間で400万円が普通だ。3000万円特別控除は、3年間に1回適用可能で、所有期間の長短は問わない。10年超保有の場合、6000万円以下に軽減税率の適用がある。
ここでは、居住用住宅資産の買い替えしたが、損失が出た場合である。これは、損益通算しても残高があれば、純損失の額として、翌年以降、損失の繰越控除ができる。
その損失の金額の計算が、興味深い。
資料; 税務研究会 不動産の税金ミニワイド、図解 譲渡所得 大蔵財協
その年 対象となる1年間
給与所得300万円とする。
当初、3300万円でマンションを購入し、ローンは2500万円。
売却時;譲渡価額2100万円、マンションの取得費3300万円が2950万円となり、譲渡費用50万円とする。ローン残高2200万円
∴譲渡所得  2100−(2950+50)=▲900万円

(1)譲渡所得金額・・・▲900万円
(2)損益通算後の、課税標準額・・・
譲渡所得金額▲900万円+給与300=▲600万円
(3)ローン残高(譲渡契約日の前日の残高、i.e.上限)
2100―2200−=▲100万円
・・・借金を譲渡金額で支払った残高を、限度とするため
∴譲渡損失の額  (1)〜(3)で一番少ない金額 100万円。

根拠法;(個人所得税 措置法41の5の2)
国税庁HP;https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3390.htm

日常生活の中での法務と税務(12) 経営、税務(2)、不動産

日常生活の中での法務と税務(12) 経営、税務(2)、不動産

1 誰が戦争に行くのか 少子高齢化で戦場に行ける人いないことについて

「安全保障関連法案」・・・日経20150630「大機小機」にもある。安倍政権は、「長期安定政権なのだから、これまでできなかった大抵のことは、今回はできる」、これは「おごり」とあり、私も、うなづける。

安倍政権は安定していて、大変喜ばしい。外交手腕も素晴らしく、韓国、中国に対する態度も評価しております。

しかし、「数の論理」で決着できるのをいいことに、、「野党のせっかくの検討・調査結果」に対し、
「自己目的のためネグレクト」し、「耳を傾けない・無視する」姿勢は、感心しない。

中国等に対し、「この野郎」と思うことはあっても、憲法を改正し、「憲法第9条 戦争放棄」条文をなし崩しにするのは、絶対に許せない。

私61歳、首相も60才程度で、戦場では、参謀にはなれても、前線では使い物にならない。体が思うように動かない、と思う。

自衛隊は強制ではない。現在の自衛隊員が、死亡または自己都合退職によりいなくなったら、どうするのだ。戦場前線に行くことを志願する人などまずいない。行ける人は、戦場など、お断りで、戦士は、多分いなくなるだろう。外人部隊でも作るつもりなのか。それとも、徴兵制度でも作るつもりのか。

女性も原則、戦力にはならないから、若い男性が、強制されて、戦場に行くのである。すなわち、30歳前後までの子供たちだ。
客観的に見て、私には子供がいるが、首相、安倍総理にはいない。

強調はしないが、「子の親」として、「戦争放棄」の憲法を実質的になきものとして、「戦争できる」体制を明確化するのは、賛成できない。更には、少子高齢化で、子供の数は減少しており、外国人兵士でも頼まないと、戦士の数が足りない。

 なお、現在の日本は、明確に、中国、韓国、ロシア、北朝鮮、ISに、いじめられて大変なのです。ヨーロッパ圏はあてになりません。米国も最高のパートナーではないのですが、日本は、協力を請わねばならないのです。これを、はっきりと国民に言ったらいいのではないのか。恥にはならないと思うのだが、いかがだろうか。


========

1消費税は上がる  5/105 < 8/108 < 10/110  

明らかに、国庫に入る消費税額は、増加する。

(税込経理での証明)
a, b , c>0を、前提とする。
(証明1)引き算で証明
b < cとする。
与式=b/ ( a+ b)―c/ ( a+ c)=b( a+ c)/ ( a+ b) ( a+ c)―c (a +b)/ ( a+ b) ( a+ c)
=(b a―c a) / ( a+ b) ( a+ c)=a(b – c ) / ( a+ b) ( a+ c)
b < cより、与式<0  ∴b/( a+ b) < c/( a+ c)

(証明2)割り算で証明
与式=(b/( a + b))/ (c/( a+ c))=((b/( a+ b ) ×(( a+ b) ( a+ c)÷ b c ))/ (c/(a+ c) ×(( a+ b) ( a+ c) ÷ b c)))
= (a/c+1) / (a/b+1)
(a/c+1) < (a/b+1))より、与式<1、∴(b/( a + b))<(c/( a + c))

a=100、b=5、c=8、を代入して、
これは、そうです。税込経理の場合(=実際支出する金額)に定価に含まれる消費税のことです。「消費税は、増税するたびに、明らかに商品価額に含まれる消費税額は増加し、ひいては、歳入が増加する」ことを意味しております。すなわち、財政再建の目玉、歳入増加に貢献することを、意味しているのでした。
税込表示の下、定価500円の中にいくら消費税が含まれて、いるでしょうか。
5%の場合、500円×5%ではありません。
500円=元本+消費税(=元本×5%)なのです。
すなわち、500円=元本×105%=元本×((100+5)/100)
元本=500円×(100/(100+5))
∴消費税=元本×5%=500円×(5/(100+5))= 500円×5/(100+5)=23円

かように、増税をするということは、確実に歳入が増加しております。

しかしどうだろう。

これに対し、法人税を減税し、公的機関関連への給与・補助金を増加・据え置き同額化しているようだ

公的機関への支出を増加させたら、歳出は大きくなり、その結果、財政は益々、悪化していくのである。

国会議員を削減する、俸給減額は、首相と、先の民主党党首との約束事であるそうだ。

財政再建の立場から当然のはずである。「小さな国家を、目指すべき」である。

財政再建を、「法人の税率を下げる。景気回復を期待し、薄く広く税収増加し、個人所得増加に伴う所得税税収の増加、で賄う」で描く構図は、考え方としてあっても、現実的ではない。


国家予算を100兆円としても、国債残高等は14年分ありそうである。国民の預貯金等の資産が1600兆円あって、国債・地方債残高が1400兆円だったら、差し引きプラスで、怖いものなしなのか。何を考えているやら、不明である。


日常生活の中での法務と税務(12) 経営、税務(1)、不動産 「7/15から遡る」

日常生活の中での法務と税務(12) 経営、税務(1)、不動産

あんまり、ひどすぎるので、書いてみた。


言ってどうなるものではないが、年長者には、言うべき責任があると思い、書いた。
文中、政治に関して、専門用語の使い方に明確さを書くのは、ご容赦願いたい。私は、一国民として書いている。
7/15 国民はわからないといっているが、首相が「今後説明するので、採決する」
といって、採決した。「言動の論理」矛盾で、首相は「神」になった。私は、「お断り」だ。「石破、がんばれ」、あんたくらいだ、「論議は尽くされていないといったのは・・・」。


最近、新聞等で、自民党議員の応対がひどすぎるということである。相当に批判され、「どこかおかしいんじゃないの」という意見が多くなり、やや良識的・常識的な見解に移行しつつあるのは、当然の帰結であろう。
「最終的には、首相の私に責任がある」はそのとおりであり、頼もしい。しかしだ。首相は、未だ、責任を取ったことはない。」
以下に述べるが、「言論の自由の弾圧」に至っては、その事実があったことについて、議長が然りと言っている。それにもかかわらず、首相は、「私は何から何まで知ってはいない」と、言ってしまった。この類なら、部下を処分する程度で良く、おごる部下の国会議員を処分すればよかったのだった。
首相をあまり責める気になれない。いわゆる、変な人は、どこにもいるからである。

先の選挙では、安倍政権は、消費税増税に承認は得ていても、その陰で、しっかりと、主張したと首相が述べる「憲法規定の戦争放棄」の放棄、について、国民の承認は得ていたと言い難く、選挙では、論点にさほどならなかったと思う。
選挙には大勝したが、選挙により、公約すべてに国民は賛同したわけでない。選挙により、首相が、全面的に、国民の負託を受けているなどと言うのは、完全な「おごり、傲慢」である。先の選挙は、現在野党となった民主党が与党時代、あまりにもひどすぎたための反動の勝利であり、従前、自民党が敗北したときの裏返しの図に似ていた
自民党の、「今後に期待」、の選挙結果であった、と思う。

首相の国会の答弁は、「木で鼻をくくるもの」で、感心しない。

私は、首相のように偉くはないが、彼よりは年長であり、これは死ぬまで変わらない事実である。

社会的地位・金力は、本人の努力もあるが、時の運、本人の生まれながらの運、であり、首相にはるかに金力等で劣る私ではある。
しかしながら、長幼の序により、私は年輩だから、敢えて述べる。

自民党は、首相の暴走を指摘し、党を盤石にし、ひいては国家安定に寄与していただきたい。

首相は優秀で、相手が対応を間違わなければ、相手の考えを受け入れる度量もある論者であり、相当な名宰相足りうる人材であるとみているからである。

次いで、懸念の第二は、雇用拡大を標榜しながらも、殆ど派遣法はそのままに、むしろ難しくしてしまった事実だ。

派遣社員の正社員になる道を閉ざしたかもしれない。しながら、給与増額を指示した。「指示」である。方向性を示すという意味で、いいことだと思うが、資本主義の根幹、レッセ・フェール自由放任主義に反してはいないだろうか。

給与所得者が、あまりに、低すぎたためだから、給与を増額する、は評価できる。これにより、サラリーマンも、将来に、「夢」が描ける。

これを、首相を頂点とした公務員社会を一つの会社とみなせば、給与増額について、同様なことが言えて、いいことだが、何か違う。

それは、公務員は、対価として行政サービスを行うものであるが、人事考課制度が緩く、甘いようだ。年功序列制度が健在なようであり、同年次入社した者は、同列で人事評価している、と野党より国会で、説明があった。
よほどひどくない限り、90%以上は、同列で昇給だそうだ。
これでは、努力しないだろう。対価となる、行政サービスの向上は難しいだろう。

私自身、何かと、公務員の人と交渉する機会はあるが、窓口の人は「決断」ができない人が多く、知識が乏しい場面も多いが、後方の上司の顔色ばかり見ている節があり、これでは、行政サービスの向上は難しいだろう。つまり、俸給を上げる理由が見当たらず、俸給と、対価の行政サービスがマッチしていないように見受けられる。民間ではありえない現象である。

国会では、霞が関の正社員が、時給900円のオバチャンから仕事を教えてもらっているそうだから、茶番である。公表されたのは、所得であるから、通常、20%〜50%上乗せしたのが収入金額である。すなわち所得金額200万円は、収入金額でいうと、2400万円〜3000万円のお金が、支出されていることになるのだ。
これが、国から出る金銭の額であることに気付くべきだ。2000万円ではないのです。

所得金額を公開しても、収入金額とはかなりかけ離れている実態で、あまり、意味がないものなのだ。

懸念の第3が、消費税増税後、歳出削減策の策定がない、ことである。

受給者の年金を下げる。医療薬品をジェネリックとする。等は、ある程度理解できるが、税と社会保険料の再分配の恩恵に与かる公務に携わる人の俸給の額が1000万円を超えが多いように思う。
これは、人事考課が無きにひとしいからだと、上記に述べた。

日経新聞7/3「まけたふりか」を見ただろうか。

官房長官が、財務省幹部に対し、「記者を集めて歳出削減が必要だって言っているそうじゃないか」と言って圧力をかけた、と書いてあった。

「経済再生なくして、財政再建なし」は一政策だが、いつの時代でも、

小さい政府を目指すのはいい傾向のはずである。


   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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