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日常生活の中での税務と法務(その5)

日常生活の中での税務と法務(その5)

中国と韓国の、「日本たたき」が、大変多く、厳しい。
「落選と、オリンピック開催国決定まで、ケチがついた」。「誤報」といいながら(「事実と認識する」いいながら)、「謝罪の言葉」はない。いつも、まずない。逆の場合は、「謝罪する」まで、言い続ける。
領土問題、従軍慰安婦の問題を、始めとして、最近は、「無茶苦茶」状態である。
韓国は、サムソンと現代自動車しか目ぼしい企業はなく、経済規模は小さい。このままでは、TPPに日本が参加したこともあり、前途は大変暗い。けしからん三面記事によると、日本に売春にきて、稼いで帰るそうだ。
中国は、日本の昔の汚染問題時代であり、実情は内乱がいつ起きてもおかしくなさそうである。日本は産業進出控えているし、他国もこれを横目に、中国投資は非常に減少しているようだ。
「戦争」は、先進国間では起きるとは考えられず、「日本」は巻き添えになることはまずないのだから、傍観者でいたいものだ。


2ケ月程度、いろいろなことに取り組み、挫折しながら勉強している。いずれ、この場で述べてみたいが、内容が難しい。
本日、下記の「節税の不思議」に思い当たり、唖然としたため、急遽、「日常生活の中での税務と法務(その5)」を流し、「・・・(その4)」は、後回しになった。

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最近、税務署から、「不動産所得のお尋ね」が盛んらしい。

検討してみる。
「不動産所得」のうち、「不動産賃貸業」を考える。「個人事業主」とする。

不動産所得金額 = 総収入金額 ー 必要経費


「総収入金額」
(1)賃貸料
(2)礼金
(3)その他借主に返還しないもの
(4)定期借地権の保証金の経済的利益
(5)不動所得に係る負債・借入金利子(土地等の取得にかかわる負債利子は
損益通算不可)


「必要経費」
(1)固定資産税(原則は、4月確定時に、4期分を一括未払金計上)
(2)損害保険料
(3)水道光熱費
(4)修繕費
(5)専従者給与計上は、難しい。
(6)減価償却費
(7)青色申告特別控除額は、原則、10万円。(65万円の事業的規模は、5棟10室基準で、一般的に、該当しない。土地のみ賃貸は、貸地は5件を1室、駐車場は5台を1室と勘定しているようだ、との話もあり、50件はまずないから、「事業的規模」に該当するのは大変難しそうだ。)
ちなみに、青色申告特別控除は、不動所得、事業所得、山林所得の順で控除される。65万円まで、所得金額から控除する。
(8)損益通算は、白色、青色申告者共に、可能である。すなわち、不動産所得金額、事業所得金額、山林所得金額、譲渡所得金額について、生じた損失の額を、他の総所得金額等から、一定の方法で控除できるというものだ。不動産所得金額は、通常黒字なため、事業所得が赤字だったりすると、損益通算が適用され有力です。
(9)災害等により、災害損失が生じた場合、事業的規模ならば、全額資産損失の額として、「必要経費」となり、足が出れば、翌年以降3年間の純損失(白色申告の場合は、被災事業用資産に係る損失の額が該当)の繰越控除の対象となる。業務的規模ならば、「必要経費算入限度額」は、資産損失の額控除前の金額が限度である。雑損控除の考え方と、選択適用の余地もある。

(注)固定資産税の一括計上は、所得税法37条、法人税法22条3項2号、による。

(修繕費もお尋ねの、ターゲット)
「修繕費」となるものを考える。下記以外は、支出しても、資本的支出として資産計上し、「減価償却費」を計上することとなる。
(1)20万円未満基準
(2)3年ごと周期修繕基準
(3)60万円未満基準
(4)前期末建物の帳簿価額(取得費+取得後の資本的支出)の10%基準
(5)3:7基準。30%が修繕費足りうるが、災害損失があれば、その部分は資本的支出となってしまい、殆ど、資本的支出となる。
(注)消費税の「税抜き経理」が、有利である。


============
節税の不思議

仮定;納税者である法人A、Bがいる。
「キャシュアウトする節税方法」を考える。例えば、全額保険料などで、費用とした場合、である。

100万円の利益が出たとする。実効税率は35%とする。


(1)Aが「節税」しない場合
A;
納付税額;100万円×35%=35万円。
手元残金;100−35=65万円。

B;Bの利益をαとする。
納付税額;α×35%
手元残金;α―α×35%=α×65%


++++++++++


(2)Aが「節税」を考え100万円を費用とする。受取人・相手方をBとする。
すなわち、Bの収入金額で、益金の額に算入される。

A;
納付税額;(100−費用100)万円×35%=0万円。
手元残金;100−費用100=0万円。

B;
Aは費用だが、Bは収益である。
納付税額;(α+100)万円×35%=α×35%+35万円。
手元残金;(α+100)−(α×35%+35)=α×65%+65万円。

参考までに、
従前のB
納付税額;α×35%
手元残金;α―α×35%=α×65%
Bの増加した額
納付税額;(α×35%+35)―α×35%=35万円
手元残金;(α×65%+65)―α×65%=65万円
(注)Bに「繰越欠損金」がない場合などは、上記のようになる。


見比べてほしい。
いずれにしても、「AとBを合わせて」、
●納付税額(=国等に入る金銭等)=α×35%+35万円
●手元残金=α×65%+65万円

以上の検討でわかるように、
「キャッシュアウト」では、「節税効果」は、納税者全体として出ない。すなわち、課税側(国、県、市等)は、節税するしないにかかわらず、いずれにしても同額受け取るのだ。

しかし、「キャシュアウト」しないと、相手方がいないため、
納付税額;(100―減価償却費等β)万円×35%<100万円×35%=35万円。
手元残金;100−(100―減価償却費等β)万円×35%=減価償却費等β×35%万円  >100−100万円×35%=65万円
となり、節税効果は出る。



今後は、「キャシュアウトしない、現金をつかわない」節税が、大切になりそうです。

======
それでは、また。


   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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