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遅筆である

遅筆である。

このブログも書き始め、着想から既に2週間過ぎてしまい、遅筆である。よく、夕方になるとビール等を飲むが、人生もあと一回りかと感慨深く、今日も酔いしれている。

現在の日本について感じていることがある。
一所懸命にしている人は評価・応援すべきではないのか、ということである。

やっと、政治が動き始め、日銀を揺さぶり動き、経済が動き始めた。各政策は、経済に大した影響力はない、と一刀両断に切るエコノミストは多いが、多分に勘違いである。いつの時代においても、結論を評価するのは、易しいのである。物を書いてみるとわかるが、後戻りできない・訂正できない、のである。一方で、それを評価する人には、「時間が十分にあり、相手の誤謬を探すのは、比較的に容易である」と言える。
このことは、「比較的経験不足な、若年層の仕事ぶり」についても、いえると思う。私も、今は当たり前に「仕事」をするが、当初は、かなり「未熟」であった。

他方で、日本の国力は落ち込んでいるのが明らかなのに認識不足からなのか、国民感情としてなのか、「夢はもう、追ってはいけない国」との認識に乏しい。日経新聞に、「中国人による拉致事件」の真最中に、「イオンが、中国のカード会社、と提携」とあった、と思う。当初のスケジュール通りだろうが、中国・米国でそんなことをする企業はあるだろうか。「経済は、したたか」である。

いろいろあるが、「人、経済等は生ものであること、奇麗ごとだけでない」ことは、肝に銘ずべきであろう。

最近は、不慣れな分野の本を読むが、疲れる。久しぶりに、また、カミユの「異邦人」を読んだ。読む度に、「新しい発見、ものの見方」を感じるのは、やはり、良書なのであろう。

本日は、「経費について考える」である。

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「交際費」、「福利厚生費」、「寄付金」、「会議費」の区分

「税研」から、小冊子が出ている。経費の中の(接待)交際費、福利厚生費について述べていた。明確であったので、引用する。その後で、私見等を補充して述べる。
(なお、「帳簿作成」、「税務調査」では、重要な論点となるであろうことである。)

●「交際費と福利厚生費」の区分
 
得意先などを忘年会、新年会接待するのであれば、まさしく交際費であり疑う余地はないが、自社の従業員のために忘年会、新年会を催した場合には、福利厚生費になるケースと交際費になるケースがある。
 専ら従業員の慰安のための忘年会などで、通常要する費用であれば福利厚生費として全額が損金になりますが、特定の従業員だけ(たとえば、部長職以上の者)を対象に行われた忘年会などでかかった費用は、福利厚生費ではなく交際費として取り扱う。
 交際費は、得意先・仕入先といった直接的に事業に関連のある社外の者だけでなく、当社の役員・従業員等といった間接的に利害関係のある社内の者も含まれ、特定の者だけを対象としている場合には、交際費になる。

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以下、個別に考えてみる。(私見)

●「交際費等」・・・「法人税・措置法61の4」、が参考になる。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう。
ただし、次の費用を除く。
(1)「専らまたは一様に」、従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために、「通常」要する費用。・・・・「福利厚生費」に該当。
(2)カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐい、その他これらに類する物品を贈与するために「通常」要する費用。・・・・「広告宣伝費」に該当。
(3)会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために「通常」要する費用。・・・「会議費」に該当。
(4)新聞、雑誌等の出版物又は放送のための取材に「通常」要する費用。・・・「新聞図書費」・「支払報酬額」等。

上記のようなものは、全額「損金の額」として認められるとされているが、
「損金の額に計上したものが、全額認められる」ためには、上記にもあるように、
「通常」、「専ら」、「一様に」、「不特定多数」、
という条件が、必要条件となる。

なお、「機密費」は、「使途秘匿金」とならないように、気をつけなければならない。ちなみに「使途秘匿金を支出する」とは、法人がした金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名等をその帳簿書類に記載していないもの、をいうとある。この場合は、この「使途秘匿金」は、別表四で総額を加算しなければならず、更に別表一(1)でその金額の40%を追加徴収される。そのため、最低でも、法人税では、58%(=18(本来課税分)+40(別表一(1)で追加徴収税額分))、実効税率40%とすると80%税金を徴収されるのだから、実質、その損金性を80%分、否認されることとなる。

●「寄付金」については、法人税法37の7で、以下のように規定している。寄付金の額は、寄付金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与をした場合におけるその金銭の額若しくは金銭以外の試算のその贈与時の価額又はその経済的な利益のその供与時の価額によるものとする。ただし、広告宣伝費、見本品費、交際接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。「寄付金」は、かなり広く、適用され、金額も多額になるため、注意を要する科目である。怪しいと思ったら、その取引について、「仕訳」を考えて見るとよいであろう。無償、低額譲渡、支援金などいろいろある。

「寄付金と交際費等の区分」
 事業に直接関係のない者に対して金銭、物品等の贈与をした場合において、寄付金となるか、交際費等となるかは個々の実態により判定すべきである。(措置法通達61−4(1)−2)・・・(1)社会事業団体、政治団体に対する拠金(2)神社の祭礼等の寄贈金、は交際費等に含まれない。

●「会議費と交際費」(措置法通達61−4(1)−21)
「会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則として措置法令第37条の5第2号に規定する「会議に関連して、茶果、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」に該当するものとする。」とし、「会議には、来客との商談、打ち合わせ等が含まれる。」としている。交際費と会議費の区分は、まず、会議に相応しい場所であって、会議が行われた証拠があるという上で、更に、昼食程度という点から酒類の供与の有無とその金額が規準となるとある。
基本的には、「会議の議事録」が用意できるかであるが、実務では、税務調査上は、その辺は明確でない気がする。

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さて、通り一辺倒なお話は、ここまでで、以下は「応用」である。

「基本」は、飽きますよね。書いている私も嫌になる。しかし、「実務」では、以上の4種類の分別が大切である。勘定科目のその金額の多寡によっては、「税務調査官」は、喜んで、追求してくるであろう。
なぜなら、区分又は妥当な金額というものは、「グレーゾーン」な部分である。いずれの言い分も正しいと言え、相手側が、「手を打ちませんか」と言える部分であると思われる、からである。

さて、下記の場合の「経費」の取り扱いを、ご一緒に検討しましょう。

(1)法人税別表15でいう、交際費等は、600万円までならば、中小企業者は、10%損金不算入覚悟であれば、使用できる枠である。また、この際措置法令第37条の5第1号の「1箇所での、一人ごとの頭割り、5,000円」飲食費基準(消費税では、「税抜経理」が得)は、有効であり、損金不算入対象となる、交際費から控除できる。もし、何軒も一晩で飲食する時(「はしご酒」)は、毎回飲食するごとに、人数を確認するといいだろう。ちなみに、個人事業主の個人所得税の計算上、「接待交際費」は、金額に制限のない「必要経費」である。
(2)会社の○○周年記念式典は、純然たる「交際費」である。一部、「記念品」のみ、「損金算入OK」の恩典があるとされている。
(3)ロータリークラブの年会費は、交際費である。
(4)「売上割り戻し」は、金銭ですると、「売上」控除対象科目となる。しかし、3,000円(少額物品)超の物(「事業資産」など、一定のもの除く)ですると、原則として、「販売促進費」ではあるにもかかわらず、「交際費」である。(措置法関係通達61の4(1)−4、5)
(5)従業員への一律にする食事代補助は、1ケ月あたり3,500円まで、福利厚生費
であるが、それをこえると給与である。これは、相当に難しい基準であるため、担当税理士等にお尋ね下さい。
(6)「福利厚生費」とできる慰安旅行は、4泊5日・10万円程度・従業員の50%以上参加・基準が、慣例としてある。しかし、参加しなかった人に金銭を支給すると、原則として、「全員、給与支給扱い」となる。(所得税通達36−30)
(7)有名なことですが、「接待交際」の帰りに、タクシーを使用すると、そのタクシー代は、旅費交通費でなく、「接待交際費」となる。
(8)「人間ドックの費用」、「健康診断」の費用は、原則として、「福利厚生費」となる。しかし、「役員、使用人(=従業員)とも」に、「一定の者に、受診したものとみなして、受領証のある者に支払うこと」は、ダメとされている。「会社が、直接医療機関に支払う必要がある」こととなる。「共に」が大事である。(所得税通達36−15、所得税通達36−29)

(9)記念品である。私も頭が痛い。「創立20周年記念」、「●●の記念品」を配りたいのだが・・・、どうしたらいいと尋ねられる。必要要件は、次のことを充足することである。(イ)使用者が役員または使用人に、するもの(ロ)「創業記念、増資記念、工事完成記念」等として支給する記念品であること(5年以上に1回程度)(ハ)処分見込み額が1万円以下である。→「課税しないことと(「損金算入可能」)とされている」(所得税通達36−22)
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以上にいたします。
静かに、「会計処理」して下さい。「税務に、絶対はない」のですから・・・。
それでは、また
   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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