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冴えません・・・

冴えません・・・

ひどい風邪を引きまして、まいりました。点滴とビタミン剤の注射をイヤというほどしました。ひとつ再認識したのは、「私はデブに明らかになっており、血管が見えなくなってきている」ということであります。痩せていないと、「血管が浮いてこず、通常では点滴等できず、手の甲から、血管注射をした」次第です。
私の場合は、「気管支」関係が弱く、気をつけ(?)、できるだけ「海釣り・海岸釣りのハマちゃんをすべく、心がけていたのです」が、久しぶりで参った。「普段、釣り」していれば、風邪など問題なくクリアするのでしょう?・・・。がしかし、周りが許してくれません。最近は海にも行かず、休み返上で働いていましたが、「運動不足」でした。体温が、38.5℃、普段35.5℃の私には、セキ・クシャミ・タン・鼻水と相まって、本当に参った。更には、体重が85s超でして、「節制が悪い」と、他人から、腹をさりげなくつねられる毎日であります。日々、顧客との面談もあり、キャンセルも許されず、じっと、我慢、我慢・・・。空いている時間は、寝てることが多かったのですが、いつのまにか、「参院選挙」結果も終わりました。「税法」はめまぐるしく変わり、特に「事業承継」がかなり話題になり、「グループ税制」も話題の中心です。しかし、「関係ないや」と言う人も多いかと思います。開かない本がいっぱいですが、最近は、専ら「同族会社の税制」と、「経費の取り扱い」に興味を感じております。しかしながら、勉強不足で、今回も、書く内容は、出来が、あまりよくないです。暑い夏、お付き合い願います。

さて、病気前から、「下記の問題」が頭から離れないのです。「実務」で、「非居住者」を扱うことはなく、その部分は「理論」のみですが、過去の税理士試験に出たような気がいたします。

●退職金所得の税金の件について

【例題1】
従業員が4月末で退職する事になりました。
退職日・退職金の額は、退職日前に確定し、5/1から海外へ転職も決まり、
引越しの為、4/25に渡米してしまいました。
その場合、退職日の5/1に非居住者扱いになる為、20%課税が必要になりますか。

(解答)この「問題」が他で示され、ハタと困ってしまった。
何に困ったかというと、・・・
「退職所得」の計算は、当たり前のごとく、普通の計算をする。この所得は分離課税所得で、あります。それに係る所得税は「退職所得受給に関する申告書」の、「提出の有無」により、源泉徴収される所得税が異なるのです。「提出すれば、超過累進税率」で源泉徴収され、提出しない場合は、退職(収入)金額の20%源泉徴収される。そのため、「20%源泉徴収」された場合は、通常、確定申告をした方が、還付につながり「お得」である。住民税の所得割は、10%の税額控除があるため、納付すべき住民税額(所得割)は「○○○×10%=A、A―A×10%=A×90%」となる。ここまでは、いいのです。
問題は、
さて、「非居住者」と簡単におっしゃるが、その年の12月31日の状況を見ないと、個人の課税は暦年(1/1〜12/31)であるため、「非居住者」であったかどうかかどうかの判定は、個人的には、「不明である」ような気がするのです。
他方で、所得税法第124条以下で、出国者の確定申告(確定所得申告、還付申告、確定損失申告)は、出国時までにするようにと、ある。さて、いかがしたものだろうか。この法律の通り出国時までに申告し、後は、修正申告または更正の請求をする以外、ないのだろうか。
(論点1)
会社の経理担当者は、なぜに、出国者に、「退職所得受給に関する申告書の、提出」を指導しなかったのだろうか。「提出」していれば、退職所得は分離課税であり課税関係は通常完結しており、「20%源泉徴収」という考えには、至らなかったはずである。
(論点2)
「居住者」以外の個人を、「非居住者」という。「非居住者」の「課税される所得の範囲」は、国内源泉所得である。また、国内に恒久的施設を有する居住者は原則として総合課税、利子・配当等によるものは源泉分離課税である。(所得税法第2条、7・8、21・22、164〜167、第169条)

(試算)
退職収入1,000万円、在職期間21年、とする。
(1) 収入金額 1,000万円
(2) 退職所得控除額  40万円×20+70万円×(21−20)=870万円
(※)最低でも、80万円控除ある。一般的に言うと、1ケ月、極端な場合は1日でも、「退職金」が貰えれば、80万円控除される。

(3) 退職所得(分離課税) { (1)−(2) }×(1/2)= 65万円
(4) ちなみに、申告書は、「申告書B 第1表、第2表、第3表(分離課税用)」を提出する、ことになる。

● 「退職所得受給に関する申告書」の提出ありの場合
(1)所得税;65万円×5%=32,500円
(2)住民税;65万円×(4%+6%)×90%=58,500円
● 「退職所得受給に関する申告書」の提出なしの場合
(1)所得税;1,000万円×20%=2,000,000円
(2)住民税;65万円×(4%+6%)×90%=58,500円
●「非居住者への20%課税について」
複雑です。「財団法人 大蔵財務協会 所得税確定申告の手引 PP.31−36」を、参照願います。

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「贈与」・「相続時精算課税制度」についてなどは、またの機会に。

◆ 個人的には、何事でも、「一所懸命」している人は、「敬意を表するに値する」と思う。たとえ、他人からみてつまらなくても、いいじゃ、ありませんか。
◆ でも、「時間」は、肝心なところで、「大きく」、使いたいものです。「1から10まで出来て、完成」な場合、「7か8から出発する人」を「頭がいい、要領がいい」と、よく言われます。しかし、違うのです。その人は、工夫し、「基礎」が出来ているのです。
◆ 例えば、「数学」は、考えるものですが、「慣れると、考えるのは、1から10までのうち、最後の8位から」です。「1〜7までは、答えがわかっている」のです。
そうです。
「『1〜7までの答え』、または『解答の道順』は暗記している」ものなのです。
大抵の分野で、「このことは、一般的にいえること」なため、ご記憶願います。

試しに、問題です。

(1)「A=101×99」はいくらですか。
(2)「B=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10」はいくらですか。

→(解答)
A=101×99=(100+1)×(100−1)=100×100−1×1
 =9,999

B=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
逆にして、
B=10+9+8+7+6+5+4+3+2+1
∴ 2B=11×10、B=55
================
寝るまで、本でも、読みましょうか。
それでは、また。
   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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