2010年01月22日
のんびりと
のんびりとしたい・・・
去年は散々な年でございまして、経営の根幹が揺らぎかねないことが多々あり、4年目の本年は、正念場です。しかし、年末年始休みなく、土日も休みない。かといって猛烈に働くこともせず、1日10時間以上寝ていて、やはり、怠慢なのかな・・・。朝の空けるのも早くなりました。目は4時前に開くのですが、いまいち気力が乗らず、布団から出ません。
さて、良くある質問です。
(Q)私は、青色申告個人事業主です。青色申告控除65万円は、受けられますか。「税理士」に頼むとうまく、いきますか。
(A)
「税理士」関係ありません。「事業的規模」で事業を営んでいて、正規の簿記の原則に従い、複式簿記で、「帳簿」を(手書きでもよいから、)作成すればよいのです。
「65万円控除」は、「不動産所得」、「事業所得」の順序で控除しますが、山林所得の場合は、10万円のみです。
(1)「事業所得」の場合
基本的には、「業務的規模」という考えはありませんので、「事業的規模」になります。但し、「帳簿を、正規の簿記の原則に従い、複式簿記でつけいる」と「65万円控除」出来ます。よく見かけるのは、「勘定科目ごとに、請求書・領収書を集計し金額を確定し、それを○○商工会または商工会議所に持っていっている」人です。貴方は、「10万円控除」です。又、「帳簿を、日々つけない」のは簡単でいいのですが、「集計漏れが生じやすく、従って税務署も入りやすい人」といえると思います。
(2)「不動産所得」の場合
「貸家5棟、アパート1棟あたり10室」以上、「賃貸借している」ものを、「事業的規模」といい、「65万円控除」出来ます。もし不動産所得金額が30万円ならば、青色申告特別控除は、「不動産所得金額から30万円 ∴不動産所得金額0円」、事業所得金額から、最高で35(=「65−30」)万円控除できます。
●サラリーマンで、3世帯の住宅アパート賃貸収入がある場合などは、給与所得の他に、不動産所得「業務的規模10万円控除」となります。
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(よくある「お笑い話」)
「あれ、そんなに収入少ないなら、税金還付されるね」。「そうなんだ、税務署行かなきゃ・・・」と思っているんだ。「ところでさ、納付(又は、源泉徴収された)もの、あったっけ・・・」。「何も、あ〜りません」。
「還付」は、「納めた税金を戻す(=精算する)」制度なのです。従って、「何も納めた税金」なければ、「何も戻りません」。これ、常識。でも、いっぱいいるんですよ、このような・・・。
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それでは、また。
去年は散々な年でございまして、経営の根幹が揺らぎかねないことが多々あり、4年目の本年は、正念場です。しかし、年末年始休みなく、土日も休みない。かといって猛烈に働くこともせず、1日10時間以上寝ていて、やはり、怠慢なのかな・・・。朝の空けるのも早くなりました。目は4時前に開くのですが、いまいち気力が乗らず、布団から出ません。
さて、良くある質問です。
(Q)私は、青色申告個人事業主です。青色申告控除65万円は、受けられますか。「税理士」に頼むとうまく、いきますか。
(A)
「税理士」関係ありません。「事業的規模」で事業を営んでいて、正規の簿記の原則に従い、複式簿記で、「帳簿」を(手書きでもよいから、)作成すればよいのです。
「65万円控除」は、「不動産所得」、「事業所得」の順序で控除しますが、山林所得の場合は、10万円のみです。
(1)「事業所得」の場合
基本的には、「業務的規模」という考えはありませんので、「事業的規模」になります。但し、「帳簿を、正規の簿記の原則に従い、複式簿記でつけいる」と「65万円控除」出来ます。よく見かけるのは、「勘定科目ごとに、請求書・領収書を集計し金額を確定し、それを○○商工会または商工会議所に持っていっている」人です。貴方は、「10万円控除」です。又、「帳簿を、日々つけない」のは簡単でいいのですが、「集計漏れが生じやすく、従って税務署も入りやすい人」といえると思います。
(2)「不動産所得」の場合
「貸家5棟、アパート1棟あたり10室」以上、「賃貸借している」ものを、「事業的規模」といい、「65万円控除」出来ます。もし不動産所得金額が30万円ならば、青色申告特別控除は、「不動産所得金額から30万円 ∴不動産所得金額0円」、事業所得金額から、最高で35(=「65−30」)万円控除できます。
●サラリーマンで、3世帯の住宅アパート賃貸収入がある場合などは、給与所得の他に、不動産所得「業務的規模10万円控除」となります。
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(よくある「お笑い話」)
「あれ、そんなに収入少ないなら、税金還付されるね」。「そうなんだ、税務署行かなきゃ・・・」と思っているんだ。「ところでさ、納付(又は、源泉徴収された)もの、あったっけ・・・」。「何も、あ〜りません」。
「還付」は、「納めた税金を戻す(=精算する)」制度なのです。従って、「何も納めた税金」なければ、「何も戻りません」。これ、常識。でも、いっぱいいるんですよ、このような・・・。
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それでは、また。
投稿者:日常生活に役立つ税務・法務、経営について|14:29