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日常生活の中での法務と税務(22) 経営、税務(1)、法務、不動産

日常生活の中での法務と税務(22) 経営、税務(1)、法務、不動産

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参院議員選挙は、改選時なので、やるのは当然で、与党圧勝は、やらなくても、傍目でわかるものでした。自民党以外に投票するものがないのだから、ひどい選挙でした。
参議院選挙が終了後は、小狡くも、改憲・憲法改正のみ話題にしています。本来の、財政政策の立て直しの目玉、消費税増税の時期延長、の話はどうなったのでしょうか。

帰って来た甘利様、TPPが、いまだ、ほとんど、開示されておりません。開示できないような約束を取り付けていたのじゃないのかな。心配だ。大丈夫かな。米国は、反対してます。

「テロ」は怖い。それと同じ位、知らない間に、殺されそうなこの日本の時代趨勢に、私は脅える。言論の自由は、国家側にあって、都合の悪いことが、非公開とされ、時間が早いスピードで過ぎている。亡国の民とならないためにも、与党・公明党、民進党を含む野党以外の、第3の政党が出現し、牽制してほしい。


民意は、東京都知事選挙の結果に表れました。
これと、参議院選挙を重ねると、国民は、新しい、第3の政治勢力を求めているとみるべきです。
自公民等、野党は敗北し、・・・それ以外の勢力、当選したのは、「小池」氏だったのでした。
負けは負けです。自民党、自民党都議連は、小池氏を支えるべきであろう。

ちなみに、IMFも指摘しましたが、日本に「経済政策」がなく、赤字国債が膨張しつづけております。建設国債も、国債です。「麻生大臣」の、「国債の債務者は国で、権利者は購入した国民だ」、は止められたらよろしいのではないでしょうか。税収が少なく、プライマリーバランスのみで賄えない、日本国の予算は、異常です。やがて、「国債を償還する、お金が用意できなく」なり、国債償還については、デフォルトを起こします。この時、国は、国家破産を宣言し、国民の預金は、名目的なものとなり、預金の資産価値は0円となるのでした。すなわち、「国債」は、国民が権利者であるは、画餅であります。

プライマリー‐バランス(primary balance)・・・インターネットより
国の財政収支で、国債などの借入金を除いた税収などによる歳入から、国債の元利払い費など、過去の借入金返済に要する経費を除いた歳出を引いたもののこと。この収支が均衡するとは、現世代の国の財源に対する負担と、国の支出による受益とが等しくなることを意味する。財政安定化の指標となる。

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不動産(基本その1)

1不動産とは
民法第86条(不動産及び動産)
1 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす。

税法
明確な規定はなく、民法に準じている。
不動産の範囲;
国税庁【照会要旨】
 第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)に該当する「不動産」とは、民法第86条《不動産及び動産》に規定する「土地及び土地の定着物」と考えてよいのでしょうか。
【回答要旨】
 印紙税法における「不動産」には、法律の規定により不動産とみなされるもののほか、鉄道財団、軌道財団及び自動車交通事業財団を含めることにしています(第1号文書の定義欄)。
 例えば、工場抵当法に規定する工場財団は、同法第14条において、「工場財団はこれを1個の不動産とみなす」と規定していますから、印紙税法上は、財団を組成するものの全体を1個の不動産として取り扱うことになります。
 印紙税法上、不動産として取り扱われるものは、おおむね次のとおりです(基通第1号の1文書の1)。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/08/05.htm

2取得の日・・・税研冊子「不動産のミニガイド」より

(所得税基本通達33−9)
(1)売買の場合
「引き渡しがあった日」、または「契約の日」・・・「譲渡の日」も同じ。
・・・
他に、
@自ら建設等をした資産・・・その建設等が完了した日
A他に請け負わせて建設等をした資産・・・その引き渡しを受けた日

(2)相続または遺贈
@「引き継ぎ」が認められる場合」
被相続人(または遺贈者)が取得した日
A「引き継ぎが認められない場合」
限定承認した場合は、相続による取得日(限定承認に係る相続、又は限定承認に係る包括遺贈を受けた日)

(3)贈与
@「引き継ぎ」が認められる場合」
贈与をした者の取得日
A「引き継ぎが認められない場合」
負担付贈与の場合は、その贈与があった日
なお、この場合において、負担分も、金銭で贈与すると、負担付贈与でなくなる。
例えば、借家人からの預かり敷金とともに、マンションを贈与する場合。

(3)買換え・交換
@「引き継ぎ」が認められる場合」
・所得税法58条の固定資産の交換
・収用等により、代替資産を取得した場合
A「引き継ぎが認められない場合」
・居住用財産の買換えや交換の場合
・特定事業用資産の買換えや交換など
・・・この分野は、奥深いものがありますので、連載いたしたい。

3税率の適用
(1)一般
土地建物等の譲渡で、譲渡年の1月1日において、所有期間5年超・・・・所得税15%
   〃                   所有期間5年以下・・・所得税30%           

(2)特定
土地等の譲渡で、譲渡年の1月1日において、所有期間5年超
で、優良住宅宅地の造成等のため譲渡したもの・・・10%

(3)軽課
譲渡年の1月1日において、所有期間10年超の居住用財産
6000万円以下・・・・・・所得税10%
6000万円超の部分・・・・所得税15%


譲渡所得の金額

所得金額=総収入金額―(取得費+譲渡費用)−特別控除額


4特別控除額
(1)総合課税(限度額50万円)・・・50万円(所法33)・・・動産の譲渡

以下は、その年で合計して、下記の順序で、最高で5000万円。
(2)収用交換等の場合・・・5000万円(措法33の4)
(3)居住用財産を譲渡した場合・・・3000万円(措法35)
(4)特定土地区画整理事業等のための土地等の譲渡・・・2000万円(措法34)
(5)特定住宅造成事業等のための土地等の譲渡・・・1500万円(措法34の2)
(6)特定の土地の譲渡・・・1000万円(措法35の2)
(7)農地保有の合理化のための農地等の譲渡・・・800万円(措法34の3)

演習問題・・・大蔵財協「図解  譲渡所得」より

   年間の資産の譲渡の態様    譲渡益    特別控除額   譲渡所得金額
(1)収用等に伴う分離短期譲渡   300   300(@第1順位)   0
(2)収用等に伴う分離短期譲渡  2500  2500(C第4順位)   0
(3)収用等に伴う総合短期譲渡   100   100(A第2順位)   0
(4)収用等に伴う立木対価補償金  200   200(B第3順位)   0
(5)居住用財産の分離長期譲渡  3500  1900(D第5順位)1600
       合計        6600  5000       1600万円







参考;5000万円の特別控除 の順序

                  分短   総短  総長  山林  分長

I. 収用交換等の場合        @    A    B   C   D
II. 居住用財産を譲渡した場合    E                 F
III. 特定土地区画整理事業等     G                 H
のための土地等の譲渡
IV. 特定住宅造成事業等       I                 J
のための土地等の譲渡
V. 特定の土地の譲渡                          K
VI. 農地保有の合理化        L                 M
のための農地等の譲渡                     
     


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重畳的債務引受の活用

1. 金融商品会計基準による重畳的債務引受の取り扱い。
金融負債の消滅の認識要件が、金融負債の契約上の義務を履行したとき、義務が
消滅したとき又は第一次債務者の地位から免責されたときは、当該金融負債の消滅
を認識しなければならないとされている(金融商品に係る会計基準 第二、二、2)。重
畳的債務引受の場合、原債務者は第一次債務者の地位から免責されることとはなら
ないため金融負債の消滅を認識できない。
・・・・
それでは、また。

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プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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